皆さんは日本政策金融公庫の「新規開業資金」をご存知でしょうか?
新創業融資制度と比べると、いまいち知名度のない融資ですが、実は公庫の創業融資の中で一番よく使われている融資なのです。
つまり、公庫の創業融資を利用するのであれば、まずはこの一番ベーシックな融資をよく知っておく必要があるわけです。
ここでは、この新規開業資金の特徴や使いかたの他、新創業融資制度とどういう違いがあるのかについてご説明します。
目次
「新規開業資金」とは?
「新規開業資金」の概要
『新規開業資金』は、日本政策金融公庫が行っている創業者向けの融資の中で、最もポピュラーな融資の一つです。
現在、日本政策金融公庫が取り扱っている創業者向けの融資には、次のようなものがあります。
創業融資の名称 | 融資上限額 |
新規開業資金 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
女性、若者/シニア起業家支援資金 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
新事業活動促進資金 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
中小企業経営力強化資金 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
再挑戦支援資金 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
生活衛生新企業育成資金 | 設備資金 7,200万円~4億8,000万円 |
「新規開業資金」はこれらの創業融資の中で、最も利用されている融資となります。
「新規開業資金」の特徴
「新規開業資金」は、利用者できる方の幅が広く、比較的簡単な要件のみで使えるという特徴があります。
他の創業融資ではいろいろな条件があるのに対し、この新規開業資金では
● 「雇用の創出を伴う事業を始める方」
● 「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
などといった簡単な要件を満たすだけなので、ほぼすべての方が利用できます。
※ 他にも利用できる条件があります。また、新創業融資制度とは、利用要件が異なります。
新創業融資制度との関係
「新創業融資制度」の役割とは?
日本政策金融公庫の創業融資には、最もメジャーなものとして「新創業融資制度」というものがあります。
では、この新創業融資制度と新規開業制度とはどういう関係にあるのでしょうか?
新創業融資制度とは、3,000万円までを無担保・無保証で利用できるようにするための制度です。
しかし実は、それだけで独立した融資制度ではなく、それ単独で利用できるものでもありません。
では、どのようにして使うのかといえば、それは他の融資に無担保・無保証の枠を与えるために使われます。
たとえば、今回ご紹介する「新規開業資金」は、本来、担保か保証人が必要となる融資です。
しかし、それでは担保や保証人を用意できない方は、融資を受けられなくなってしまいます。
そこで、そのような方のために用意されているのが、新創業融資制度というわけです。
つまり、新創業融資制度とは、他のベースとなる融資に無担保・無保証の枠をつけるための特別の融資制度ということになります。
したがって、もし、創業者の方が新規開業資金を無担保・無保証で利用したいと考えるなら、必ず新創業融資制度もあわせて使う必要があるわけです。
参 考 【新創業融資制度】の正しい使い方。すべての項目を完全解説!
「新創業融資制度」を使うには?
では、具体的に新創業融資制度を使うためにはどうすればよいのでしょう?
併用するというと、なんだか難しい書類や手続きが増えるイメージがありますが、一切そんなことはありません。
普通に「借入申込書」に必要事項を記入するだけでOKです。
しかも、この「借入申込書」にすら、新規開業資金を利用しますなどということを書く必要もありません。
なぜなら、この融資はそもそも、誰でも使えるオーソドックな制度なので、これ以外の特別の制度(たとえば、女性、若者/シニア起業家支援資金など)を使うのでなければ、何もしなくてもこの制度が適用されます。
「新創業融資制度」の魅力
以上の説明で、「新規開業資金」は、新創業融資制度と一緒に使うことにより無担保無保証で利用できるようになるということがお分かりいただけたと思います。
しかし、新創業融資制度がもつ魅力はそれだけではありません。
「新創業融資制度」を使った場合には、法人の代表者が連帯保証人にならなくても済むというメリットがあるのです。
通常、法人が融資を申込んだ場合には、かならずその代表者が連帯保証人にさせられます。
しかし、新創業融資制度を使えばそれが免除されるので、万が一、会社が倒産した場合でも、代表者はその責任を負わなくて済みます。
体力や実績のない創業の事業では、必ず、万が一の時のリスクを考えておかなければなりません。
そのためにも、新規開業資金で融資を受ける場合には、必ず新創業融資制度もセットで使うことを覚えておいてください。
「他人を雇用する」ときの注意点
新創業融資制度の説明が長くなってしまいましたが、最後に「新規開業資金」を使う場合の注意点を一つ。
それは、「事業計画書への記載」です。
「新規開業資金」を利用するときには、原則、「他人を雇用する」必要があります。
なので、その場合には、事業計画書にも最低一人以上の従業員の給与を計上しておく必要があります。
これを忘れてしまうと、計画がおかしくなってしまうだけでなく、この制度そのものが使えなくなってしまう可能性もありますので、他人を雇用する場合には事業計画書の中に従業員の給与を計上するということを忘れないでください。
参 考 事業計画書の成功実例を完全公開!(公庫版)
なお、このように新規開業資金は、創業者のための一番ベーシックな融資となりますが、ケースによっては、日本政策金融公庫の融資だけでは資金が不足する場合もあります。
しかし、そんなときは制度融資(信用保証協会付融資)をあわせて利用することで解決できます。
こちらについては、こちらの記事をご参照ください。
参 考 日本政策金融公庫 融資の成功率と獲得額を上げるには?
なお、119番資金調達NETでは、法人設立手続きの他、借入時の融資額を増やす方法について多くの経験と実績にもとづいたアドバイスを行っています。
また、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回の相談無料かつ、ご依頼のあった場合の手数料も創業の方については完全成功報酬制(5%-税別)でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。