最近、日本には数多くの外国人が来日するようになりましたが、その中には観光目的だけではなく、「日本で開業したい!」、「お店を開きたい!」という方も数多くいます。
しかし、このような方たちは日本で融資を受けることはできるのでしょうか?
また、そのためにはどのような資格や準備が必要なのでしょうか?
ここでは、外国人が日本で融資を受ける場合の条件等についてご説明します。
外国人に必要な資格とは?
外国人の在留資格について
外国人の方が日本国内において居住や活動をするためには、一定の目的や居住のための資格が必要となります。
これを「在留資格」といいます。
この在留資格には、その用途や目的により27種類がありますが、日本国内で経営活動をするためには通常、「経営・管理」という在留資格が必要となります。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
区 分 | |
カテゴリー1 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 外国の国又は地方公共団体 (4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (5)一定の条件を満たす中小企業等 |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
また、これ以外にも、一定の要件を満たす方については地位や身分に基づく在留資格として永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった在留資格を認められている方がいます。
法務大臣が永住を認める者
◆ 日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
◆ 永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
◆ 定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
なお、これらの在留資格には「永住」の資格を除いて、一定の有効期限があり、これを超えて日本に在住する場合には資格の更新が必要となります。
在留期間について
このように日本国内で経営活動をするためには、上記いずれかの在留資格を有していることが必要となりますが、これらの資格があれば問題なく融資がうけられるかといえば話は少し違ってきます。
日本の金融機関で融資や資金調達を受けた場合には、その貸付期間が終了するまで滞りなく返済することが必要ですが、ここで問題となるのは「在留期間」の存在です。
先ほども説明したように、永住などの特別のものを除いた在留資格には、それぞれについて在留期間が設けられています。
例えば「経営・管理」という資格の在留期間は、一般的に「3ケ月または4ケ月,1年,3年,5年」とされており、どこからスタートするかはその方の経歴や状況によりますが、通常は1年から始まります。
これらの方のすべてが資格を更新しながら最後まで返済を続けてくれればよいのですが、中には途中で本国に帰ってしまう人なども出てきます。
そうなるとその後の返済を求めることは事実上、不可能となってしまいます。
外国人は融資を受けられる?
外国人と融資について
日本政策金融公庫などでは、外国人の方についても日本人と同様の条件で融資が受けられるということになっています。
しかし、それはあくまでも同じ融資条件が適用されるということであって、皆が無担保・無保証の融資を受けられるわけではありません。
日本の金融機関が通常の日本人と同じように融資をするのは、以下のいずれかに該当する方に限られているのが現状です。
● 日本人の配偶者等(日配)
● 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
● 永住者の配偶者等
● 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
● 定住者
● 日本に帰化した者
では、「経営・管理」の資格をもっただけの人は絶対ダメなのかといえば、そういうわけではありません。
しかしその場合には、ある程度以上の在留期間のあることや、更新を済ませているような方が対象となります。
また、その場合でも、担保や保証人を求められる可能性は日本人より高くなります。
外国人が融資を受けやすくするには?
以上のように外国人の方が日本で融資を受けるには、かなり高いハードルがあるというのが現実です。
しかし、少しでも借りやすくする方法がないわけではありません。
そのためには、金融機関が持っている「返済をせずに帰国してしまうのではないか?」という不安を少しでも減らすことが重要な対策となります。
それには、次のような対策が有効となります。
やはり融資を受けるには永住権や、日配などのこれに匹敵する資格の存在が強みとなります。なので、確実を目指すなら永住権を取得すべきです。
(2) 在留期間を長くする。
金融機関は、在留期間に応じた融資をする傾向にあります。例えば、在留期間が1年なら1年で、3年ならば3年で返済が可能な額といった感じです。したがって、更新を何回か済ませれば、在留期間は徐々に長くなりますので、このタイミングで申し込めば、比較的長い期間での融資が可能となります。
(3) 中華系の金融機関を利用する。
日本国内にも中華系の金融機関がいくつかあり、これらは日本の金融機関より多少、借り入れのハードルが低いため、複数の金融機関のあたってみることで、融資の可能性を上げることができます。
(4) 日本人の保証人を探す。
なかなか難しい部分もあるとは思いますが、もし、日本人の保証人を見つけることができれば、審査のハードルはだいぶ下がることになります。
まったくの第三者では承諾してくれる方を探すのは難しいと思いますが、配偶者や親せきの方の中でそのような方がいないかを探して見てください。
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