信用保証協会

信用保証協会

代位弁済の解消の協議と信用保証協会への申込み例

信用保証協会に代位弁済をされている経営者の方の中には、「できれば、代位弁済によるペナルティを解消したい」とお考えの方も少なくないと思います。しかし、やみくもに要望をしても、こちらの考えを正確に伝えることはできませんし、準備不足でかえって不利な状況を作り出すことなってしまいます。もしあなたが、本気で「代位弁済を解消したい」と考えるならば、信用保証協会の出方を予想し、しっかりとした準備をしておく必要があります。
信用保証協会

新設「伴走支援型特別保証制度」とは?

信用保証協会では、令和3年4月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の方を対象に、資金繰りをサポートするため、金融機関と協調して保証をする新しいタイプの制度「伴走支援型特別保証制度」開始しました。これによりこれまでセーフティ4号、5号及び危機管理保証はすべてこの制度に一本化されることになります。ここでは、この制度の具体的な内容と特徴についてご説明いたします。
信用保証協会

東京信用保証協会の融資希望者必見!どこにも書かれていない重要ポイント。

先日、創業者の方に関する質問を東京都の信用保証協会に確認してきました。その中で、チョットあやふやになっていた知識の確認ができたとともに、 「これは初めて聞いた!」ということや「絶対、普通の人は知らないだろうな」という貴重な情報を仕入れることができました。
信用保証協会

信用保証協会の代位弁済とは?具体的な対応例と返済計画の作り方

「代位弁済」とは、信用保証協会の保証付きで融資を受けて、その返済ができなくなったときに、信用保証協会が金融機関に代わって取り立てをする制度のことをいいます。しかし、あらかじめ代位弁済がどういうもので、信用保証協会に対してどのような対応をすへきなのかを知っておけば、最善の手を打つことも可能です。
信用保証協会

代位弁済をリセットする。「求償権の消滅保証制度」とは?

代位弁済をされると、債務を完済するまで高い損害金を支払わなければならなくなったり、保証や融資が使えなくなるなどにより、その後の経営が厳しいものとなってしまいます。 しかし、そのような場合でも救済策の一つとして、信用保証協会の求償権を消滅できる制度が設けられています。これを「求償権の消滅保証」といいます。
信用保証協会

信用保証制度の改正について

中小企業の方なら、資金調達でおそらく一度はお世話になっている信用保証協会ですが、この信用保証制度が改正されたということをご存知でしょうか? 今回の改正は、制度融資の借りやすさなどにも影響してくるものなのですが、意外と多くの方がご存知ありません。
信用保証協会

借りにくくなった?「責任共有制度」について

皆さんは、「資金調達は、保証協会を使えば100%保証してくれるから安心だ!」などと思っていませんか? 実は、一部の融資を除き、信用保証協会ではすべての責任を引き受けてくれるわけではないのです。 現在では、信用保証協会が引き受ける責任は限定的となっており、この仕組みを「責任共有制度」といます。
信用保証協会

「制度融資」の特徴とその攻略法

創業者や中小企業が利用できるのは日本政策金融公庫だけではありません。これらの方であっても利用できるもう一つの融資、それが「制度融資」です。制度融資は複雑と感じる方もいますが、ほとんど日本政策金融公庫と変わらない手続きで利用することができます。また、公庫の融資とは別枠で融資を受けることも可能です。
信用保証協会

信用保証協会融資を使う場合の条件と注意点

制度融資は、日本政策金融公庫の新創業融資制度と並ぶ創業融資の代表です。信用保証協会はこの制度融資の中で「信用の提供」という重要な役割を担っています。そのため、信用保証協会から信用の提供を受けられない(つまり、信用保証協会が保証承諾をしない)場合には、信用保証協会だけでなく、制度融資も利用できなくなってしまいます。なお、信用保証協会は、通常、たいていの方が利用できますが、いくつかの条件があり、この条件に抵触する場合には利用できないこともあります。ここでは、「どのような方であれば信用保証協会を利用できるのか?」、「利用できない場合とはどんな場合か?」についてご説明します。