創業者の方が事業の資金調達をする上で、よく利用されているのが日本政策金融公庫の
「新創業融資制度」や信用保証協会付の「制度融資」ですが、これらには「創業の要件」
というものが設けられており、これに該当しない方はこれらの制度を利用することがで
きなくなっています。
なのでキチンとこの要件を理解していないと、ケースによっては
「創業者に該当しない」=「創業融資が利用できない」
ということにもなりかねません。
新創業融資制度の「創業」の要件
創業融資制度では、この制度を利用できる方は次のいずれの方と定めています。
➀ 新たに事業を始める方
② 事業開始後税務申告を2期終えていない方
①については、まだ事業を開始しておらず、これから創業するといういわば創業予定
の方がこれに該当します。
これに対して、②はすでに何らかの形で開業しているものの、まだ税務申告を2期ま
では終えていない方が該当します。
この2期を過ぎてしまうと、もはやこの新創業融資制度はりようできなくなるため、
もし、無担保・無保証での借り入れをしたいということであれば「担保を不要とする
融資」や「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」などといった、別の融資制度
を利用しなければならなくなります。
もう一つの「創業」の意味とは?
では、上記の➀または②に該当すれば誰でも創業者といえるかといえば、そういうわ
けではありません。
この新創業融資制度で「創業者」として認められるためには、「新たに」事業を開始
したことも必要となるからです。
つまり、ここでの対象となるのは「初めて事業を開始した方」ということになります。
したがって、
・以前に、会社の代表取締役として勤務していた場合
・以前に、個人事業主として勤務していた場合
・以前にフリーランスとしてアルバイトをしていて、その時に確定申告している場合
などは、「新たに創業した」という要件に該当しない可能性があります。
過去に事業経験があったかどうかについては、過去の通帳の記録や確定申告書などに
より分かってしまうことがありますので、このような経験がある方については事前に
相談されることをお勧めします。
「事業の開始」とは?
新創業融資制度は既定の上では、➀の要件の通り、事業開始前であっても利用できる
ことになっていますが、実際には「事業開始後」に申し込むようにという指導がされ
ることが少なくありません。
なぜ、このような指導をするのかは定かではありませんが、事情開始前の段階では、
融資をするのに十分な条件が定まっていないことがその主な理由と考えられます。
※ 例えば、本店住所が決まっていない、自己資金が不明確など
なお、会社を設立して事業をしようという考えている場合などでは、かなりの高い確
率で会社の設立後に申し込むように指導されます。
では、「事業開始後」とはいつのことをいうか?といえば、この点については金融機
関によりその考え方が異なります。
日本政策金融公庫の場合
個人事業主 - 原則として、開業届を提出した時
法 人 - 法人登記を完了した時
信用保証協会付融資
都道府県ごとにその定義はバラバラ
たとえば東京都などでは、日本政策金融公庫とほぼ同じ扱いとなりますが、大阪や一
部の県などでは開業届や設立登記の完了だけでなく、その他にも次のようなことを
していないと事業を開始したとは認めないというところもあります。
・「事業に使う部屋をすでに借りている」
・「材料や販売のための原料などを実際に仕入れている」
・「具体的な取引の予定や実績がある」 など
したがって、このような地方で信用保証協会付融資(制度融資を含む)の申込みを
する場合には、かなりハードルが高くなることになります。
以上のように創業融資を利用する場合の「創業」といえるためには
① 条件で定められた創業の要件を満たすのか?
② 過去に事業をしたことがないか?
③ 一部の県などでは、「事業の開始」ができているのか?
という要件を満たせて、初めて創業を利用できるということになりますので、ご注意下さい。
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