これだけわかれば大丈夫!融資の提出書類について

日本政策金融公庫

「試算表って何?どこでもらえるの?」
「金融機関に提出する資料がわからない」
「どんな資料を作ればよいのか?」

融資の申込みの際には、金融機関からいろいろと資料の作成や提出を求められます。

しかし、中には「それって何?」とわからないものも少なくありません。
けれど、そのまま放っておいたり、間違ったものを提出してしまうと、余計な時間もかかるし、金融機関の印象を悪くしてしまう原因となります。

そこでこの記事では、融資で必要となる「金融機関への提出書類」の種類と書き方のポイントについてご説明します。

提出する書類の種類と内容

以下の書類は、一般的な融資で必要となるものなので、もれがないように準備しましょう。

決算書(個人では確定申告書)

法人の場合には「決算書」を、個人事業の場合には「確定申告書」の控えを2~3期分提出します。

これらはいずれも、税務署に提出する書類ですが、提出の仕方の違いにより用意するものが異なります。

・決算書等を紙に印刷して提出した場合 - 受付印の押された決算書等の控え
・決算書をe -TAXで提出した場合 - 決算書等を印刷したものと受信通知情報

受信通知には、氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が記載されます。
なお、受信通知は以下の方法で確認することができます。
パソコンを利用してe-Taxソフト(WEB版)から確認を行う方法

また、受付印のされた決算書の控えは、提出時にしかもらえないものなので、もらい忘れがないように注意する必要があります。


決算書については、たまに貸借対照表と損益計算書だけを提出する人もいますが、付属の資料(別表のすべてとその他の資料)も提出します。

決算書の作成を税理士に依頼している場合には、資料の末尾に税理士の確認書がついているのが普通ですので、これもあわせて提出します。

なお、紙で提出した場合、金融機関に提出する決算書等はコピーとなりますが、提出の際には必ず原本の提示も求められますので、あらかじめ用意しておきましょう。

会社の履歴事項全部証明書

これは、昔でいうところの法人登記簿謄本と同じものです。

その内容には、現時点の会社に関する事項だけでなく、過去の履歴の一部も記載されています。
原則として、3ヶ月以内に取得した証明書を提出します。

この証明書は、以前は管轄の法務局だけでしか取得できませんでしたが、現在は、商号と本店所在地がわかれば、どこの法務局でも取得できるようになっています。(一部のオンライン化できていない局を除く)

なお、これと似たもので、「現在事項証明書」というものがありますが、これは以前の登記簿の閲覧に相当するものであり、一部の情報だけが記載されたものとなりますので、間違って取得しないようにしてください。

試算表

試算表とは、決算から一定の期間が経過している場合にその間の経営の状況を見るために提出する資料です。
通常は、決算から6ケ月以上経過している場合に提出を求められます。

この試算表には、決算書の貸借対照表と損益計算書の項目に関する数字が記載され、その期の途中までの財務内容がどうであったかがわかるようになっています。

これは税理士に頼めば作成してもらえますが、自分で記帳をしている方であれば、会計ソフトで簡単に作ることができます。

なお、金融機関へ提出する場合には、できるだけ直近の期間までのものを作成してもらうようにします。
例えば、現在が4月ならば3月末までの分、もし、それがむずかしい場合には2月末までの分を用意するということになります。

借入申込証

これは融資を申し込むときに必要となる資料で、本人の氏名住所や希望する融資額、融資の使い道などについて記載します。

また、これは金融機関が内部で使用する書類なので、必ず申込みをする金融機関の所定の様式を使用します。

これは融資申し込みの際の最も基本的な資料となりますので、誤字や漏れがないようできるだけ正確に記入するようにしてください。

なお、信用保証協会を利用する場合には、この他に「個人情報の取扱いに関する同意書」、「信用保証委託契約書」、「信用保証委託申込書」も併せて提出する必要があります。

事業計画書および資金繰表

必ず求められるわけではないのですが、創業融資やその金融機関でのはじめての借入れ、経営改善が必要と判断された場合などで提出する必要があります。

また、これを作成することで、より詳細に企業の状況や今後の計画などを伝えることができるため、提出すればほとんどの場合で融資が有利となります。

なお、資金繰り表とは、事業計画書の一部として提出するもので、通常は今後1~2年間の売上げや仕入れ、経費の使い道などについて記載したものであり、現金収支表とは異なり、売掛・買掛をしている場合には、その取引条件に合わせた資金の出入りを記載したものとなります。

この事業計画書や資金繰り表については、金融機関からの指定がなければ、自由な形式で作成して構いませんが、その場合でも必要最小限の項目は必ず記載するようにしましょう

申込人・連帯保証人の印鑑証明書

印鑑証明書は
○ 申込人の印鑑が実印であることの証明
○ 申込人の住所の確認
のために提出します。


個人の印鑑証明書については市町村で、法人については法務局で取得し
ます。(ただし、法人については印鑑カードの提示が必要)

期限は、通常、発行後3か月以内となります。コピーをしたものは偽造防止の表示が出てしまうので、原本を使用するようにしてください。

納税証明書

納税証明書は、申込人の納税状況の確認のために提出します。
この証明書の取得は、都税事務所または市町村役場ですることができます。

なお、法人税または所得税に関する証明書には、いくつかの種類があるので、金融機関が指定する様式のものを提出します。

通常は、その1またはその3を提出するのが一般的ですが、消費税の納税についての確認が必要な場合にはその3の2やその3の3が必要となります。

納税証明書の種類と内容

◆ 納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付額及び未納税額等の証明
◆ 納税証明書(その2)・・・所得金額の証明
◆ 納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明
      (その3の2)・・・申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税
               (その3の3)・・・法人税と消費税及地方消費税
◆ 納税証明書(その4)・・・証明する期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明


現在、納税証明書は窓口の他、オンラインでも申請することができますが、取得には以下の手数料がかかります。

▶ その1・その2  税目数 × 年度数 × 枚数 × 370円
▶ その3・その4  枚数 × 370円
納税証明書の交付請求手続

固定資産税の評価証明書

不動産を担保に入れる場合に、その物件の評価の資料として提出します。
都税事務所または市町村役場で取得することができます。

固定資産評価証明書と似たものに「固定資産公課証明書」がありますが、こちらではなく「固定資産評価証明書」を取得してください。

不動産の登記事項証明書・公図等

【不動産の登記事項証明書】

不動産を担保に入れる場合に、その不動産の所在地や面積、権利関係を確認するための資料として提出します。

正確な地番や家屋番号がわかれば、どこの法務局でも取得することができますし、また、オンラインで請求することも可能です。

【地図・公図】

どちらも、不動産の形状や隣接地、周辺地との接合状況を確認するための資料となります。

地図は、法14条地図ともいわれ、正確な測量をした上で作られたものですが、これを作成していない場合もあり、その場合は公図を利用します。(公図は、すべての法務局で作成されています)

建物図面・地積測量図

建物図面は、建物の形状および敷地との位置関係を示した図面で、このうち「各階平面図」は各階の形状を示し、床面積および求積方法を記載した図面となります。

地積測量図は、一筆の土地ごとに、土地の所在地番、形状、隣地との位置関係、境界標、土地の面積及び求積方法などが記載された図面です。

いずれについても、公図や地図だけではわからない建物や土地の形状等を詳しく確認するために、提出を求められることがあります。

ただし、昭和35年以前はこれらの資料の作成が義務付けられていなかったため、それ以前の土地や建物については作成されていないことがあります。

建築確認済証

家屋や建物を担保に入れる場合に、その建物が法令に適合したものであるかどうかを確認する資料として「検査済証明」(または建築確認通知書)の提出を求められる場合があります。

「検査済証明」(または建築確認通知書)とは、建物の新築や増改築を行った場合に必要となる建築確認が完了したことを証明する書類となります。

対象となる家屋等が違法な建築である場合には、これが発行されないため、その場合にはその物件を担保に提供することができないことがあります。

取引推移表

複数の金融機関から借入れをしている場合には、「取引推移表」の提出を求められることがあります。

この取引推移表とは、各金融機関からの借入れについて「いつ・いくらの融資を借り・今後にどのくらいの額を返済するのか」を一覧できるようにまとめた表です。

なお、各金融機関からは、その個々の融資の借入額、日付、返済額、現在の残高が記載された「残高明細書」が発行されるので、すべての融資分のそれをまとめたものでも、この資料の代わりとすることができます。

不動産明細表

 不動産明細書は、現在保有しているすべての不動産の地番や担保の状況をまとめたもので、具体的には以下の情報を記載したものとなります。

これにより、各土地や建物についてどれくらいの抵当権等が設定されているのかが明確となります。

<土 地>
所在・地番・地目・地籍・抵当権等の債権額・設定年月日・金融機関名(複数の抵当権等がある場合はそのすべて)
<建 物>
所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積 以下同じ

まとめ

融資の際に、金融機関へ提出しなければならない書類は多岐にわたりますが、これらに不備・不足があると審査の手続きが止まってしまうだけでなく、取り直しのための時間や手間がかかります。

また、記入する文字に誤字・脱字がある場合にも再提出が必要となるだけでなく、担当者の心証を悪くするのでできるだけ正確に記入するとともに、もし、書き方がわからないときには、事前に金融機関または専門家にご確認ください。

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プロフィール
融資コンサル
引地 修一

119番資金調達NETの代表引地です。
創業者・中小企業経営者の方向けに、 融資の申込みや事業計画書の作成計画・経営の改善などのサポートをしています。これらに関するご質問であればたぶん90%くらいの確率で、回答できると思いますので、お気軽にご相談ください。

【主な経歴】
・2005年Ichigo(一期)行政書士事務所を開設。
・2008 「確実に公的創業融資を引き出す本」を出版。※6刷増刷中
・2008 ドリームゲート「資金調達部門」最優秀アドバイザーを受賞
・2011 「銀行格付けアップ術」出版
・2014 「飲食開業のための公的融資獲得完全マニュアル」
・2021現在、累計相談者数2,000人を突破。

【持っている資格】
行政書士、宅地建物取引主任、事業再生アドバイザー、品川区武蔵小山創業支援センター公認アドバイザー

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