皆さん、創業者の方でもコロナ対策融資を利用できるということはご存知でしょうか?
創業者の方の中には、「うちは創業したばかりだから」と言って、融資を受けることを諦めている方もいると思います。
しかし、一部の制約はありますが、開業後3ヶ月を経過している方であれば、問題なく融資を受けることができます。
コロナ対策融資は、創業融資よりも断然融資が出やすい傾向がありますので、この記事を参考にして、ぜひ融資にトライしてください。
ここでは、この新規開業資金の特徴や使いかたの他、新創業融資制度とどういう違いがあるのかについてご説明します。
創業者のためのコロナ対策融資
創業者がコロナ対策融資を申し込むには?
一般的な企業が、新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下、「コロナ対策融資」という)を申し込む場合には
「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること」
が要件となります。
これに対して、創業者の場合には、次の条件を満たせていることが必要となります。
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 |
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 |
この3つの要件を比較した場合、現時点では1の 要件が最も直近で適用できるものとなります。
この原稿を書いているのが9/1なので、この日を基準とした場合には6~8月の3ヶ月が売上げを判定する対象の期間ということになります。
一方、2または3の 要件を使う場合には、2の場合には9ヶ月、3の場合には11ヶ月前のデータが必要ということになりますが、1の 要件では5%以上の売上の減少がない場合には2または3の条件で申し込むということになります。
金利と利子の補助について
このコロナ対策融資では、次の要件を満たせる方については、利子の割引または利子の補給、もしくはその両方の適用を受けることができます。
利子の割引が受けられる方
4,000万円以下の場合
対 象 | コロナ対策融資を利用する方 |
利 率 | 当初の3年間分-0.46% 以降の期間-1.36% |
期 間 | 当初の3年間分 |
利子の補給が受けられる方
対 象 | コロナ対策融資を利用している方で、以下の以下の要件に該当する方 | ||
条 件 | 小規模事業者※1 | 中小企業者 | |
個 人 | 要件なし | 売上高▲20%以上 | |
法 人 | 売上高▲15%以上 | 売上高▲20%以上 | |
補 給 | 当初の3年間分の0.46% |
※1 小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「同 20 名以下の企業」をいう。
※2 売上高要件の比較は、コロナ融資で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較。
利子の補給は、事業者がいったん支払った利子について、後日、その分の補填を受ける形となります。なお、利子の補給は、中小企業基盤整備機構が行いますが、具体的な時期については未定です。
申し込みの必要書類
コロナ対策融資の必要書類は、以下の通りとなります。
個人事業
① 借入申込書 | |
② 売上減少の申告書 | |
③ 最近2期分の確定申告書のコピー(勘定科目明細書を含む) | |
④ 見積書(設備資金を申し込む場合) | |
現在取引がない方 | ⑤ 法人の履歴事項全部証明書(原本) |
⑥ 商売の概要をまとめたもの | |
⑦ 代表者の運転免許証(両面)またはパスポートのコピー | |
⑧ 許認可証のコピー(許可等が必要な事業の場合) |
法 人
① 借入申込書 | |
② 売上減少の申告書 | |
③ 最近2期分の決算書のコピー(勘定科目明細書を含む) | |
④ 見積書(設備資金を申し込む場合) | |
現在お取引がない方 | ⑤ 法人の履歴事項全部証明書(原本) |
⑥ 商売の概要をまとめたもの | |
⑦ 代表者の運転免許証(両面)またはパスポートのコピー | |
⑧ 許認可証のコピー(許可等が必要な事業の場合) |
まとめ
以上のようにコロナ対策融資は、創業者であっても利用することができます。
また、このコロナ対策融資は、通常の創業融資よりもゆるい審査でお金が出る可能性が高いので、要件にあう創業者の方はぜひ、チャレンジしてみてください。
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