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           信用保証協会付融資の利用者はご用心!
                    「代位弁済」とは? その対策は?



「 代位弁済 対策」についてのポイント


  ① 代位弁済とは、金融機関から信用保証協会の保証つきで借りた債務を返済できない
     場合に、金融機関に代わって同協会が債務者等に対し、弁済を求める制度です。

  ② 代位弁済の請求がされたからといって、すぐに法的手続き(競売等)がされるワケでは
     ない。
     しかし、これを放置すれば、いずれは競売などの手続きがとられてしまうので、請求が
     なされた段階で、同協会と今後の弁済方法を講じる必要がある。

  ③ 代位弁済の請求がされた場合でも、キチンと同協会と話し合えば、たいていの場合で
     分割支払いなどに応じてもらえるが、その際には現実的な返済計画を作成して、話合
     いに臨む姿勢が必要。

  ④ 保証協会から代位弁済の実行の通知がされた場合は、事業についても再生手続きや
     連帯保証人対応などが必要となってくるため、少しでも早く対応することがやり直しの
     ためには不可欠。
    
         【 119netでは、事業再生に関して、現在、最も権威があるとされる事業再生士協会

           の認定による「ATP(事業再生士補)」の資格を取得しています。             

           そして、その知識とノウハウにもとづき、債務の返済が困難な人や代位弁済などで

           お困りの方に対して返済計画の作成や、具体的な対応についてのサポートを行な

           っています。

            代位弁済などの手続きでお困りの方、金融機関に対して再建計画の説明

        がうまくできずにお困りの方は、一度ご相談ください。        


            → ご相談はこちらから





       代位弁済とは?

      代位弁済とは、信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受け、その後、返済が

    不能となった
場合に、本人に代わって信用保証協会が金融機関に対して借入額の残額を

    返済するこ
とをいいます。

       しかし、これによりお金を借りた本人が債務を免れるわけではなく、本人は保証協会

     対して弁済する義務が生じます。
(求償債務の発生)


       これを分かりやすく説明すると、例えば、ある人が頼まれて他人の連帯保証人または物

    上保証人になった場合に、債務者本人が返済できなくなったので、保証人が代わって弁

    済したとします。

    この場合、保証人はあくまでも本人の代わりに債務を弁済しただけなので、保証人は貸

    借の当事者である債務者に支払った金額の返済を求めることができるのと同じ理屈です。



        (返済不能時の流れ)
    
         金融機関  → 保証協会 → 債務者 または 保証人    の順に返還を請求



      最近の代位弁済の状況

    東京信用保証協会の平成21年9月現在における代位弁済の件数は、10,684件(前年同期比

    126.3%)、金額1,145億70百万円(前年同期比139.2%)となっており、件数、金額ともに大

    幅な増加となっています。




      代位弁済後の手続き

      代位弁済の請求がされた場合でも、直ちに競売や差押え手続きがされるわけではありません。

      但し、これを無視して放置しているような場合、積極的に返済計画を示さない場合などには、法

      的に強制的な手続き(差し押さえ、競売等)が行なわれてしまいます。


      
もし、支払ができないような場合は、早急に現状を説明の上、保証協会に相談をすれば多くの

      場合で最悪の事態を免れることができます。



      しかし、その際には、あやふやな態度やずさんな準備では、かえって悪印象を与えてしまいます

      ので、キチンとした返済計画を立てて、説明に臨むことが必要となります。


     
      これをケースごとに分けて考えた場合

       
○ 返済が相当遅れており、これから代位弁済となりそうな人

          この時点ではすぐに差し押さえなどがないにしても、近い将来、代位弁済が行われてしま
          う可能性が大です。  

          会社の格付けとしては、「管理先」か「破綻懸念先」に区分されているのが通常です。

          この状態では金融機関からの追加融資はほぼ見込めなくなっていますので、資金繰りを
          正確に行った上で、資金不足とならない経営を行う必要があります。

           そのためには、
            事業リストラ-不採算事業からの撤退、儲かる事業への集中投資
            業務リストラ-人員の削減、給与の削減、遊休施設の有効利用
            財務リストラ-会社資産や個人資産の売却

          の3つのリストラを柱とした経営の改善計画を作成して、至急、保証協会や金融機関など
          の協力を得る必要があります。



       
○ 代位弁済の実行の通知がされている人

          この段階では、保証協会による競売をとめることがまず、必要となりますが、そのために
          は、保証協会や金融機関に何度も足を運んでお願いと返済計画の説明をすることが必要
          です。
  
          しかし、この場合でも何の根拠もないお願いでは、まず、聞いてはもらえません。
          遅きに失した感はありますが、経営の改善計画または今後の返済見込みなどを作成して
          保証協会の理解を得ることが必要となります。

          また、万が一、競売が実行されてしまうような場合には、経営者が連帯保証をしている関係
          上、最悪、本人も破産に追い込まれてしまいますので、この点についても対策が必要とな
          ります。

          この段階であっても、たとえ少額でも、誠意をもって継続的に支払いを続けられれば、担保
          の売却が防げる場合もあります。

          まずは、冷静になって、信用のおける人間やコンサルのアドバイスを素直に受け入れてみ
          て下さい。




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