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     「代位弁済」とは、金融機関から信用保証協会の保証つきで借りた債務を返済できない場合に、同協会が
     金融機関に対してこの返済を肩代わりする制度です。

     これにより、信用保証協会は債務者に対し「求償権」を取得するので、その後、債務者は信用保証協会に
     対して弁済する責任を負います。

     ここでは代位弁済の概要やその後の取るべき手段についてご説明します。


                                                   → 『「代位弁済」とは?』の詳細はこちらへ

    

        代位弁済というと、「すべてをなくしてしまう」とか「事業ができなくなる」などのイメージをもたれる
     方が多いと思います。

     しかし、実際には、多くの方が自宅や工場を手放すことなく、かえって、これを機会として事業の再生に
     取り組まれているというのも事実です。

     本当に代位弁済は怖いだけのものなのでしょうか? 代位弁済の本当の現状をお伝えします。


                                          → 『「代位弁済」は本当に怖いのか?』の詳細はこちらへ



    

       もし、あなたのところに代位弁済の通知が来たら、どうしますか?

       「代位弁済はどのような時に来るのか?」ということから、実際に「代位弁済が送られてきた場合」を想定し、その後の対処法
       をフローを使ってご説明します。


                                     → 『「代位弁済通知」が来た!その後の対応』の詳細はこちらへ


    

       代位弁済がされた場合に債務者が最も臨むこと。  それは「今後の返済額をいかにして低く抑える?」です。

       そのためには、信用保証協会が回収をするときに何を最優先に考えるか?ということを知っておく必要があります。
       ここでは代位弁済の交渉で最も重要なことをお話しします。


                                   → 『「代位弁済」の交渉!成功の最大のポイント』の詳細はこちらへ


    


       「回収の極大化」とは、代位弁済の場合に限らず、債権の回収を行うすべての金融機関に与えられた使命です。
       金融機関は、このために最善の対策として様々なことを行います。

       しかし、これを逆に考えれば、これさえ満たすことができれば、保証人への請求や、競売などを防ぐことが可能です。
       ここでは、回収の極大化するためには、何をするべきかについてご説明します。


                                   → 『勝利のキーワード 「回収の極大化」とは?』の詳細はこちらへ


    

       代位弁済となった場合には、状況によっては自宅や工場を手放さなくてはなりません。
       しかし、その場合にどのような方法を処分するかにより、その後の返済負担は大きく変わります。

       一般的に混同されることの多い、「任意売却」と「競売」の違い、その後の影響についてご説明します。


                                            → 『「任意売却」と「競売」の違い』の詳細はこちらへ


    

       代位弁済の際に最も気がかりなのが、保証人への影響です。
       代位弁済 = 保証人への請求になるとは限らないのですが、早期に手を打っておく必要があるのは確かです。

       保証人がいる場合の対処法として、どのようなものがあるのかをご説明します。


                                            → 『保証人がいる場合の対処法』の詳細はこちらへ

      
    

       代位弁済がされた場合には、その後、信用保証協会と取り決めた一定額を返済していくことになりますが、人それぞれにより
       返済のパターンも、ゴールの仕方も異なります。
       
       それぞれのパターンについてご説明します。

                                            → 『代位弁済後の返済について』の詳細はこちらへ 



    

       企業が代位弁済をされた場合は、信用保証協会がその請求権(求償権)をもっている間は、新規の保証付き融資を受けること
       ができないのが原則です。
       しかし、例外的に「求償権の消滅保証制度」が利用できる場合には、以前と同じように保証付き融資を使うことができます。
       
       それではこの「求償権の消滅保証制度」とはどんなものなのでしょうか?

                                             → 『求償権の消滅保証制度』の詳細はこちらへ




    

       一口に代位弁済をされたといっても、「自宅が担保に入っている」、「兄弟が保証人になっている」、「もう、廃業することを考えて
       いる」とその状況は様々です。

       これまでの事例をもとに、代位弁済に関する質問にお答えします。

                                            → 『代位弁済に関するQ&A』の詳細はこちらへ




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