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  代位弁済とは? その対策とは?



「 代位弁済 対策」についてのポイント


  ① 代位弁済とは、金融機関から信用保証協会の保証つきで借りた債務を返済できない
     場合に、金融機関に代わって同協会が債務者等に対し、弁済を求める制度です。

  ② 代位弁済の請求がされたからといって、すぐに法的手続き(競売等)がされるワケでは
     ありません。
     しかし、これを放置すれば、いずれは競売などの手続きがとられてしまうので、請求が
     なされた段階で、同協会と今後の弁済方法を講じる必要があります。

  ③ 代位弁済の請求がされた場合でも、キチンと同協会と話し合えば、たいていの場合で
     分割支払いなどに応じてもらえますが、その際には現実的な返済計画を作成して、話
     合いに臨むという姿勢が必要となります。

  ④ 保証協会から代位弁済の実行の通知がされた場合は、事業についての再生手続きや
     連帯保証人に関する対応などが必要となってくるため、少しでも早く対応することがや
     り直しのためには不可欠です。
 
  ⑤ 代位弁済により、保証協会に対して債務を負っている場合であっても、その後の事業
     や再開始後の事業の内容が好調である場合には、融資や保証を受けることができる
     場合があります。
    



       代位弁済とは?


      代位弁済とは、信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受け、その後、返済が不能
    となった
場合に、信用保証協会が本人に代わって金融機関に対して借入額の残額の返済をす
    るこ
とをいいます。

    しかし、これによりお金を借りた本人が債務を免れるわけではなく、その後、本人は保証協
    会に
対して、立て替えてもらったお金の弁済をする義務が生じます。(求償債務の発生)

     これを分かりやすく説明すると、例えば、ある人が頼まれて他人の連帯保証人になった場合
     に、債務者本人が返済できなくなったので、保証人が代わって弁済をしたとします。


    
この場合、あくまでもお金を借りたのは債務者であり、保証人は本人の代わりに債務を弁済
     しただけなので、保証人は債務者に対して自分が支払った金額の返済を求めることができる
     というのと同じ理屈となります。


     (返済不能時の流れ)
    
      金融機関  → 保証協会 → 債務者 または 連帯保証人 の順に返還を請求



    最近の代位弁済の状況

    平成21年における東京信用保証協会の代位弁済の認諾件数は、15,215件(前年同期比114.6%)
     金額は1,660億3千2百万円(前年同期比127.1%)となっており、件数、金額ともに大幅な増加と
     なっています。




    代位弁済後の手続き

    代位弁済の請求がされた場合でも、直ちに競売や差押え手続きがされるわけではありません。

    但し、これを無視して放置しているような場合や、積極的に返済計画を示さない場合などには
    法的に強制的な手続き(差し押さえ、競売等)が行なわれてしまいます。


     もし、何らかの理由で支払いができないような場合は、早急に現状を説明の上、保証協会に相
      談をすれば多くの場合で最悪の事態を免れることができます。


     
しかし、その際には、あやふやな態度やずさんな準備では、かえって悪印象を与えてしまいま
    すので、キチンとした返済計画を立てて、説明に臨むことが必要となります。



     これをケースごとに分けて考えた場合は、以下の通りとなります。


     
○ 返済が相当遅れており、これから代位弁済となりそうな人

       
この時点ではすぐに差し押さえなどがないにしても、近い将来、代位弁済が行われてしま
      う可能性が大です。  

       借主が会社である場合、金融機関からの格付けは「要管理先」か「破綻懸念先」という、
       かなり低いランクに分類されてしまうのが通常です。

       通常、この状態では金融機関からの追加融資はほぼ見込めなくなってしまいますので、リ
       スケジュールにより浮いた資金を上手に使って、資金不足とならない経営を行う必要があ

       ります。

      
そしてそのためには、
       ・ 事業のリストラ-不採算事業からの撤退、儲かる事業への集中投資
       ・ 業務のリストラ-人員の削減、給与の削減、遊休施設の有効利用
       ・ 財務のリストラ-会社資産や個人資産の売却

       の3つのリストラを柱とした経営の改善計画を作成して、至急、保証協会や金融機関など
       からの協力を得る必要があります。




   
 ○ 代位弁済の実行の通知がされている人

      この段階では、保証協会による競売を止めるということが最優先事項となりますので、そ
      のためには、保証協会や金融機関に足を運び、競売の中止とともにこちらの考えについて
      理解を求めていかなければなりません。
  
      しかし、この場合でも何の根拠もないお願いだけでは、まず、聞いてはもらえません。
      遅きに失した感はありますが、経営の改善計画または今後の返済見込みなどを作成して保
      証協会の理解を得ることが必要となります。

      また、万が一、競売が実行されてしまうような場合には、経営者が連帯保証をしている関
      係上、最悪、本人も破産に追い込まれてしまいますので、この点についても対策が必要と
      なります。

      この段階であっても、たとえ少額でも、誠意をもって継続的に支払いを続けられれば、担
      保の売却が防げる場合十分にあります。

      まずは、冷静になって、信用のおける人間やコンサルのアドバイスを素直に受け入れてみ
      て下さい。     



    代位弁済後の借入れについて

      
一般的に、代位弁済を受けてしまうとその返済が終わるまで新規融資は難しくなります。
    
       しかし、代位弁済後であっても事業を継続されていて利益が出ているるような場合には、
       その信用保証協会に対する債務についてさらに保証を受け、新規の事業資金についての新
       たな保証を受けることができる場合があります。

       これを「求償権消滅保証」と言い、信用保証協会にはこのための制度があります。

       これをもう少しわかりやすく言うと

       一般的には、代位弁済となってしまった場合には、信用保証協会に対して求償権債務が残
       ってしまっているのでこれを長期間かけて返済していかなければならないのですが、最近
       の実績により返済が確実と見込まれる債務者に対しては、この求償権付きの債務をさらに
       信用保証協会の保証付き融資で返済させることとします。
       そして、これにより求償権債務が通常の保証付き融資に変わるため、新規の信用保証協会
      付融資が受けられる対象となる。

       ということになります。

       また、代位弁済により資産などを売却したことによりある程度返済のめどはついたが、事
       業再開のための資金がないといったような場合には、日本政策金融公庫や信用保証協会で
       「再挑戦融資・保証制度」を扱っているので、これらを利用することができます。
    


      【119netでは、事業再生に関して、現在、最も権威があるとされる事業再生士協会
       による「ATP(事業再生士補)」の資格を取得しています。             
        そして、その知識とノウハウにもとづき、債務の返済が困難な人や代位弁済など
         でお困りの方に対して返済計画の作成や、具体的な対応についてのサポートを行
         なっています。

      代位弁済やその後の再建計画についてお困りの方は、一度ご相談ください。
  
  

  

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