代表取締役の住所変更

【一般的な代表取締役の住所変更登記の場合】
       株式会社変更登記申請書
商 号      ○○商事株式会社
本 店      東京都新宿区西新宿一丁目◯番◯号
登記の事由    代表取締役の住所変更
登記すべき事項  別紙のとおり
登録免許税    金10,000円(または30,000円)
添付書類     委任状  1通 ※手続きを委任する場合

<別紙記載例>
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都新宿区西新宿七丁目◯番◯号
「氏名」甲野太郎
「原因年月日」令和3年12月2日住所移転

なお、登記申請書末尾の代表取締役の住所には、移転後のものを記載します。

【住所更正登記の場合】
       株式会社変更登記申請書
商 号      ○○商事株式会社
本 店      東京都新宿区西新宿一丁目◯番◯号
登記の事由    錯誤による住所更正
登記すべき事項  東京都新宿区西新宿七丁目◯番◯号と更正
登録免許税    金20,000円
添付書類       錯誤があることを証する書面  1通
委任状      1通※手続きを委任する場合

なお、錯誤があることを証する書面は、錯誤の内容によって異なるため,
具体的には管轄の登記所に確認してください。
登記申請書末尾の代表取締役の住所には、更正後のものを記載します。

【代表取締役の重任登記と住所変更登記を一緒にする場合】
       株式会社変更登記申請書
商 号      ○○商事株式会社
本 店      東京都新宿区西新宿一丁目◯番◯号
登記の事由    役員の変更
登記すべき事項  別紙のとおり
登録免許税    金10,000円(または30,000円)
添付書類     委任状  1通※手続きを委任する場合

<別途記載例>
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都新宿区西新宿七丁目◯番◯号
「氏名」甲野太郎
「原因年月日」令和◯年○月○日重任

代表取締役の重任登記の際に、代表取締役に住所変更が生じているときは、
現在の住所で重任登記をすることができます。

【住居表示の実施による変更の場合】
住居表示が実施されますと、実施区域内の会社やその他法人の本店、支店または代表者の住所が変更されるため、管轄の法務局に対して登記の変更手続きをする必要があります。なお、この場合の登録免許税は、「住居表示実施証明書」を添付すれば免除されます。

       株式会社変更登記申請書
商 号      ○○商事株式会社
本 店      東京都新宿区西新宿一丁目◯番◯号
登記の事由    代表取締役の住所変更
登記すべき事項  令和3年12月1日代表取締役甲野太郎住居表示
                          住所 東京都新宿区西新宿七丁目◯番◯号
登録免許税    登録免許税法第5条4号により免除
添付書類     住居表示実施証明書  1通
                          委任状  1通※手続きを委任する場合

プロフィール
融資コンサル
引地 修一

119番資金調達NETの代表引地です。
創業者・中小企業経営者の方向けに、 融資の申込みや事業計画書の作成計画・経営の改善などのサポートをしています。これらに関するご質問であればたぶん90%くらいの確率で、回答できると思いますので、お気軽にご相談ください。

【主な経歴】
・2005年Ichigo(一期)行政書士事務所を開設。
・2008 「確実に公的創業融資を引き出す本」を出版。※6刷増刷中
・2008 ドリームゲート「資金調達部門」最優秀アドバイザーを受賞
・2011 「銀行格付けアップ術」出版
・2014 「飲食開業のための公的融資獲得完全マニュアル」
・2021現在、累計相談者数2,000人を突破。

【持っている資格】
行政書士、宅地建物取引主任、事業再生アドバイザー、品川区武蔵小山創業支援センター公認アドバイザー

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