テナントなど他人の物件を借りて営業する場合には、必ず賃貸借契約が必要となります。
しかし、もし、先に正式な契約をして保証金などを支払った後に融資が否決されてしまう
と、資金不足でその後の営業ができなくなる恐れがあります。
そのため日本政策金融公庫などでは、融資申し込みの時点では、必ずしも正式な賃貸借の
契約をすることまでを求めていません。
とはいえ、融資をするためには、本当にその場所で営業をするのかどうかの確認が必要と
なるため、このような場合には、賃貸借の仮契約書や重要事項説明書の写しなどを提出す
ることにより、正式な契約に変えることができます。
また、賃貸借契約を締結する上で、特に注意しなければならないのが、「契約者の名義」
と「用途」です。
名義が他人(個人名義で契約した物件を、法人で利用する場合なども同様)であったり、事
務所としての利用が不可となっていないかなどに注意する必要があります。
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