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その他の融資上の注意点
     
   


      1. 賃貸借契約について

  テナントなど他人の物件を借りて営業する場合には、必ず賃貸借契約が必要となります。

  しかし、もし、先に正式な契約をして保証金などを支払った後に融資が否決されてしまう
  と、資金不足でその後の営業ができなくなる恐れがあります。

   そのため日本政策金融公庫などでは、融資申し込みの時点では、必ずしも正式な賃貸借の
  契約をすることまでを求めていません。

    とはいえ、融資をするためには、本当にその場所で営業をするのかどうかの確認が必要と
  なるため、このような場合には、賃貸借の仮契約書や重要事項説明書の写しなどを提出す
  ることにより、正式な契約に変えることができます。



   また、賃貸借契約を締結する上で、特に注意しなければならないのが、「契約者の名義」
  と「用途」です。

  
名義が他人(個人名義で契約した物件を、法人で利用する場合なども同様)であったり、事
  務所としての利用が不可となっていないかなどに注意する必要があります。




      2. 納税ついて


  本来、「新創業融資」の場合、納税していることは要件とはなっていないのですが、実際の
  審査
の際には税金の未納などがあると希望額の融資が難しくなることがあります。

   また、過去に公共料金や家賃の支払い漏れや遅れがなかったかなどについてもチェックされ
  るので、
これらについては普段から期限内に支払うことを心がけてください。



      3. 許認可について


  事業を開始するにあたって許認可が必要な場合には、融資の申し込みの時点までにこれらを
  取得しておくことが必要となります。

  仮に、これを取得できることがほぼ確実だとしても、申し込みの時点で取得できていない場
  合には、原則、融資を受けることはできません。

  ただし、保健所から出る「飲食店の営業許可」については、設備がある程度出来上がってか
  ら検査をする必要があるため、例外的に融資後の取得でOKとされています。
   → 飲食業の許可のタイミングについて

  ただし、信用保証協会付き融資の場合では、この点についての取り扱いが幾分異なるので、
  注意してください。




      4. 法人の設立について         


  法人が融資を受ける場合には、事前にその設立登記を完了しておかなければなりません
  が、この場合にその会社の目的の中に、金融機関から融資を受けられないような内容の
  「営業の目的」が登記されている場合には、それだけで融資を受けられなくなってしま
  います。

    このような場合には、その目的内容を変更する登記をした上で再申請をしなければなら
  ないのですが、そのためには別途に費用や時間がかかってしまいます。


   また、本来、設立登記を行うのは司法書士なのですが、通常の先生は融資のことまでを
  考えて手続きするということはほとんどありません。

  したがって、設立後に融資を受ける予定がある場合には、事前に金融機関に確認するか、
  融資の専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

     → 

                      
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