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「起 業」 or 「再就職」 でも、その前に・・・
〇 独立を目標に貯金を始めたものの、いつまでたっても資金がたまらない。
〇 起業するつもりで会社をやめたまではいいけれど、意外とお金がかかり、いつまで たっても「準備中」
の状態から抜け出せない。
という、あなた!
もし、あなたの「失業生活」と「創 業」の両方を国が面倒見てくれるとしたら、どうでしょう?
少しはやる気になりませんか?
こう書くと、なにやら胡散臭い話のように思われるかも知れませんが、まるで違います!
国の制度をうまく使えば、「開業のためのノウハウ」の他に、チャント現金ももらえるのです。
サラリーマンやバイトでも起業を成功させるためのキーワードは、
「失業給付」 ・ 「教育訓練給付」 ・ 「助 成 金」 の3つだけ。
これらを正しく利用すれば、上に書いたことが本当に実現できるのです。
まずは、「失業給付」の正しく理解しよう!
ところで、皆さん、「失業給付」の中身ってよく分かってますか?
「失業給付」とは、それまで雇用保険を収めながら働いてきた人が、失業した場合の一定期間について
もらえる給付金の一部で、一般的には失業手当といわれています。
しかし、これは誰もが貰えるわけではなく、次の要件を満たした人だけがもらうことができます。
(パート、アルバイトの場合は多少要件が変わります。)
要 件
・ 会社をやめる2年間前の期間に12ケ月以上雇用保険に加入していたこと。
・ この12ケ月については、その各月について賃金をもらった日が11日以上あること。
・ この期間について雇用保険料を支払っていたこと。
・ 就職の意思と能力があり、本人が努力しているにもかかわらず、就職できないこと。
対象外
ただし、次の理由によるときは、給付を受けることができません。
「 病気やけがのため、すぐには就職できないとき 」
「 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 」
「 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 」
「 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 」
そして、そのもらえる額は、「働いていた期間」と「会社を辞めた理由」により、決定されます。
例えば、通常の理由(自主退職)により、会社を退職した場合は、勤続期間が10年間未満なら
ばもらえる手当の日数は90日分です。
しかし、退職理由が会社都合(倒産、リストラ等)による場合は、次のように支給日数が跳ね上
がります。
支給日数(一 般)
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61年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 15歳以上65歳未満 |
90日 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
支給日数(特定受給資格者 ※)
|
6ケ月以上1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
| 30歳以上35歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
| 45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
| 60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
※ 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方
また、失業給付1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含
む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)
とされています。
基本手当日額の上限額(平成19年8月1日現在)
| 30歳未満 |
6,365円 |
30歳以上45歳未満 |
7,070円 |
| 45歳以上60歳未満 |
7,775円 |
60歳以上65歳未満 |
6,777円 |
失業給付のまとめ
・勤務年数よりも、退職の理由により給付額が大きく変わる。
・会社の設立準備を始めた場合には、受給資格者ではなくなるので、以降の期間につ
いては給付が止まる。
「職業訓練」の知られていない、すごい実力!
起業のためのテクニックの2つめは、「職業訓練」です。
これは失業者を対象にその再就職を容易にするため、国が各種訓練のメニューを用意して希望者に受講さ
せるというものですが、そのコースの数は数十種類以上もあり、また、定期的に講座の入れ替えを行なって
いるので、希望のコースがないということがないほどの充実ぶりです。
この訓練のすごい特徴としては
・ 受講料がタダ(但し、一部実費が必要なものもあります)
・ 訓練期間中も同じ額の失業手当を受け続けられる。
・ 訓練への通学には交通費が支給される(学割も使える)
・ 訓練に参加した日数に応じて手当て(一日当たり500円)が支給される。
・ 失業給付をもらうまでの待機期間がなくなる。(すぐらもらえるようになる)
・ 失業手当はモチロン、訓練の手当てや交通費にも税金がかからない。
・ 講座によっては資格がもらえたり、資格をとるための受験資格がもらえる。
などがありますが、なんといっても一番すごいところは
「訓練期間中は、ずっと失業給付の支給がされる」 ということでしょう。
これを分かりやすくいえば、本来、90日分しか手当てをもらえなかった人でも、6ケ月の教育訓練を受ければ
最大90日+180日=270日分の給付をもらうことが可能となります。
但し、次の点に注意が必要です。
注意点
・ 受講に当たってはハローワーク所長の受講指示が必要です。
(とはいっても、実際には所定の用紙で申し込みをするだけですが・・・)
・ 受講の際には、訓練機関の入校日の前日までに給付日数が残っていないと、訓練期間中についての失
業給付が受けられなくなります。 これはどういうことかといえば・・・
仮にAさんの失業給付が切れる日が2/10だとします。
しかし、本人が受講を希望する訓練の開講日が2/20だった場合、仮にAさんが入学
試験に合格して入校がきまっても、Aさんは訓練期間中は失業給付をもらうことがで
きなくなってしまいます。(訓練そのものを受けることはできる)
したがって、開講期間や自分の給付日数との関係で、講座の申込ができない場合または受講できても給付
がもらえない場合があるので、タイミングについての調整が必要です。
なお、各講座への参加は抽選なので、人気講座については受講できない場合があります。
また、抽選は給付日数が多く残っている人が優先となります。
職業訓練のまとめ
・ 訓練期間中ならば、本来の支給日数を超えて訓練が終了するまで失業給付がもらえる。
・ 訓練を受ければ、一定の手当てや交通費も支給される。
しかし、訓練期間中についても失業給付をもらおうとする場合には、訓練の開校日の前日までに
1日以上の給付が残っていることが必要となる。
・ 受講の決定は抽選なので、人気講座の場合は受講できない場合もある。
起業してお金がもらえる? 助成金の底力!
そして、最後に起業予定者を大きくバックアップしてくれるのが、「助成金」です。
創業者が使える助成金は少ないのですが、しかし、その中でもお勧めなのが「自立就業支援助成金(受給
資格者創業支援助成金)」です。
これは大まかに説明すれば、失業給付をもらっている人が自分で事業(法人、個人のいずれでもOK)を始めて、
正社員を雇って雇用保険に加入すれば、設立や運営にかかった費用の3分の1(金額による上限は200万円)
をもらえるという制度です。
しかし、この受給のためには、主に以下の要件を満たすことが必要です。
要 件(会社を設立の場合)
・ 雇用保険の加入期間(被保険者期間)が5年以上ある創業受給資格者であること。
・ 「会社の設立登記申請」を行う前に、事前にハローワークへ「法人等設立事前届」
を提出すること。
・ 会社を作ったら、1年以内に1人以上の社員を雇って(パート、アルバイトは原則不
可)雇用保険に加入すること。
・ 創業受給資格者が自らその法人の業務に従事すること。
・ 「会社の設立登記申請」をする日の前日までに失業給付の支給日数が1日以上残
っていること。
・ 創業受給資格者が自ずから出資(1円以上でOK)をし、かつ代表者となること。
・ 会社の設立後3ケ月以上事業を行うこと
この他にも多少の要件はあるのですが、基本的には上の要件がクリアーできるかどうかが
大きなポイントとなります。
そして、気になる助成の内容はといえば
設立や運営にかかった経費の1/3を上限として、最高で200万円までが支給されます。
支給が認められる経費
・ 設立のために要したコンサルタントの費用。
・ 創業受給資格者が、新会社の職務に従事するために要した知識や技能の習得
のためにかかった費用
・ その他の設立費用
・ 法人の運営に要した費用
逆に次のようなものは認められません。
・ 会社の人件費
・ 会社の設立登記の際の税金(登録免許税など)
・ 事務所を賃借した場合の敷金、礼金など
そして、2つめに紹介するのが「地域創業助成金」です。
これは、以下に掲げる「 地域貢献事業(※1) 」を行う法人を設立又は個人で事業を開業し、
「 創業支援対象労働者(※2)」を2人以上(非自発的離職者自らが法人等を設立する場合は
1人以上)雇用した場合にもらえる助成金です。
気になる助成額は、創業関連経費の1/3を限度として150万円~500万円 と大型です。
支給される経費の内容は、ほぼ自立就業助成金の場合と同じです。
また、さらに、これとは別に非自発的離職者については、雇った人数1名につき30万円が
支給されます。
※1 「 地域貢献事業 」とは、以下のサービスをいいます。(地域によっては、これ以外の
ものも対象となる場合があります。)
① 個人向け・家族向けサービス ② 社会人向け教育サービス
③ 企業・団体向けサービス ④ 住宅関連サービス
⑤ 子育てサービス ⑥ 高齢者ケアサービス
⑦ 医療サービス ⑧ リーガルサービス
⑨ 環境サービス
⑩ 地方公共団体からのアウトソーシングサービス
※2 「 創業支援対象労働者 」とは、以下のすべてに該当する人を指します。
① 雇用保険の一般被保険者
② 雇い入れ日現在で65歳未満の者
③ 創業の日から平成20年3月31日までに雇い入れられた者
④ 雇い入れから3か月以上経過した者
しかし、ここで注意すべきことが1点あります。
それは、これらいずれの助成金も「かかった費用について行われるものである。」ということ
です。
つまりは、 「(費用は)前払い、(支給は)後払い」 ということです。
この点をよく考えて計画を立てないと、支給を受ける前に資金繰りがショートしてしまった。と
いうことも、十分にあり得ますので注意が必要です。
(但し、先に支払うお金は、金融機関から借りたお金ではダメということではありません。)
「手当て」+「開業準備金」 その驚くべき仕組みとは?
さて、これまで手続きの内容を長々と書いてきましたが、ここからが重要です。
とりあえず、これまでの各手続きのポイントを簡単におさらいすると次のようになります。
失業給付 退職の理由により、受給できる期間が長くなる。
教育訓練 失業中の人だけが受けられる。
さらに、訓練期間中はずっと失業手当を受けられる。
助成金 失業中の人が他人を1人以上雇い入れ、雇用保険に加入する。
これをパターン別に考えると次のようになります。
① とりあえずスキルとお金を貯めたい → 「 失業給付 」 + 「 教育訓練 」
② 失業期間中に起業を決意した人 → 「 失業給付 」 + 「 助 成 金 」
ここで注意すべきは、「失業給付の受給中に就職準備を始めた場合には、それ以降の給付
が受けられなくなる」ということです。
ここでいう就職準備には以下のようなものが該当します。
・ 個人事業をするつもりで「 開業届 」を出した。
・ 法人で事業をするつもりで「 設立登記 」をした。
・ いずれの場合でも、事務所を借りる契約をした。(探している段階ならばギリギリセーフ)
・ 事業のために必要な仕入れまたはその契約をした。
ちなみに、最低給付日数(90日)の人が、職業訓練を受けた場合にもらえる各種所得との差
は次のとおりとなります。
勤続年数10年未満 35歳の場合
A 自己都合退職で職業訓練を行なわなかった場合
失業給付額 90日
B 会社都合退職で職業訓練(6ケ月)を行なった場合
① 本来の失業給付額 90日
+
② 訓練による給付の延長支給日数 120日~180日
+
③ 訓練給付日当、交通費
+
④ 通常、資格・スキル取得にかかるお金(入所金、受講料)
実際には、入校日などの関係でもらえる合計金額が変わってきますが、仮に、本来の給付日
数が90日だった人が、60日を経過した時点で120日または180日の職業訓練を受けた場合に
は、本来の場合と比較して、次のような差がつくことになります。
※ 一日にもらえる支給額を6,000円と仮定。
Aの場合(全額をもらった場合)
90日 × 6,000円 = 540,000円 (給付 90日の場合)
Bの場合(60日目から入校した場合)
① 180日 × 6,000円 = 1,080,000円 (給付 60日+120日の場合)
ま た は
② 240日 × 6,000円 = 1,440,000円 (給付 60日+180日の場合)
①のケース 差 額 540,000円
②のケース 差 額 900,000円
また、これに日当、交通費、作業手当などが入りますので、自分で同様の専門学校やスクール
に入った場合のことを考えると、さらに20~40万円のオトクとなります。
中には2年制などというコースもあるので、この場合などはもう鳥肌ものです。
さらに、もし、この人が助成金を使って開業できるとしたら・・・・・・・・・。
このように、創業者に対する恩恵も探せばいろいろとあるものです。
使う使わないは本人次第ですが、せっかく国が用意してくれた制度です。
有効に使って、しっかり備えようではありませんか。


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