自己資金がなくても借りられる?
創業融資の要件緩和のポイント!
| 信用保証協会「 創業融資 」(開業前)改正のポイント |
① 2007.10.01よりこれまで信用保証協会が扱ってきた「創業」制度融資の開業前の借入れ
希望者につき要件が緩和され、自己資金が不要となった。
※ 500万円を借りる場合には?
(従 来)
500万円の自己資金が必要で、かつ全体では1,000万円分の事業計画が必要。
(改正後)
自己資金は不要で、借入限度額は最高1,000万円。
また、これにより無理に借入額に合わせた計画を作る必要がなくなった。
② 新制度による借入希望額の上限は1,000万円。
但し、開業後の個人・法人が創業制度を利用して借入れする場合の限度額は従来通り
の2,500万円となる。
③ これにより、開業前の個人・法人が「創業」制度を利用して借り入れをする場合には、表
面上は自己資金がなくとも借り入れできることとなったが、これはあくまでも融資のため
の入口(前提)要件が緩和されたということであり、保証協会では引き続き実態ベースで
の審査を行っていくことから、まったく資産がない状態での借り入れは難しいと思われる。
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「 創業融資」(開業前)の改正点
① 創業融資とは?
2007.10.01よりこれまで信用保証協会が扱ってきた「創業」制度融資の開業前の借入れ
希望者につき要件が緩和され、自己資金が不要となりました。
ここで信用保証協会の創業融資について少し説明すると、これまで信用保証協会が取り
扱ってきた制度融資のうち「創業」といわれる融資制度は、主に「これから開業する個
人・法人」と「開業してから5年以内の個人・法人」をその融資対象としてきましたが、
借り入れ条件については、それぞれにつき異なっていました。
(開業前の個人・法人)
近いうちに開業予定があり(個人-1ケ月以内、法人-2ケ月以内)、かつ借りようとする
金額と同額の自己資金(現預金類または設備の購入のために支出したお金)が必要。
(開業後の個人・法人)
日数を問わず開業後の借り入れには、自己資金は不要
このためこれから開業しようとする人が借入れをするためには、事業全体にかかる費用
の半額をあらかじめ用意する必要があり、これが「自己資金要件」(現預金類または設備
の購入のために支出したお金)として融資の際の大きなハードルの一つとなっていました。
② 改正による変更点
今回の新制度の開始に伴い、「開業前の個人・法人」についても開業後の場合と同じよ
うに自己資金の多寡は問われなくなりました。
これにより、以前と比較して、「何が何でも事業費用の半額を用意する」という苦労はな
くなったわけですが、そのかわりこれまでは融資限度額が2,500万円だったものが1,000万
円までと減額になりました。(「開業後の個人・法人」については、今まで通り2,500万円
が上限となります。
制度の改正により自己資金0でも借りられるか?
以上のように今回の改正により、
開業前に借入れをされる方については、一部要件の緩和と
なるのですが、「今回の制度の改正により自己資金がなくとも借り入れができるか?」といわれれ
ば答えは「no」となるでしょう。
これはどういうことかといえば、確かに改正により自己資金の多寡は入口の審査要件ではなくな
ったのですが、保証協会ではこれまで通りに実態部分での審査を行い、その結果に応じて融資の
可否や額につき判断をします。
つまりは、入口要件がなくなったからといって実際の審査の中身までが緩和されるわけではないの
です。
これからもわかるように、少しでも希望額に近い融資を受けたいのであれば
・ 売り先をしっかり確保する。
・ キチンとした事業計画を作成する。
この2点を守っていく必要があるということでは、これまでと大きくは違わないということになります。