TOPページ - 創業者向けコンテンツ - 設立登記が必要な場合と法人設立のメリット
設立登記が必要な場合と
法人設立のメリット
法人設立が不要な場合・必要な場合
事業の開始のためには、法人を作らなければいけないというわけではなく、逆にほとん
どの場合に個人としてもこれを行うことができます。
しかし、次のような場合では、必ず会社を設立する必要があります。
・ 取引先が法人名での口座の開設を求めてきている。
・ 複数の人間が出資して営利事業を立ち上げたい。
・ 法人として融資を受けたい。
・ 事業をするにあたって、法人としての許認可が必要な場合
・ 学校法人や宗教法人などとして活動する場合
・ 受給資格者創業支援助成金など、法人化が要件となっている助成金の支給を受けよ
うとする場合
法人設立によるメリット
また、会社を設立して法人となることにより、次のようなメリットも生じます。
・ 信用力が大きくなる。
・ 法人専用の融資が受けられる。
・ 一部の融資で特典を利用できる。
日本政策金融公庫の「新創業融資」では、法人が融資を受ける場合には、その法人
のみが債務を負担すればよく、代表者個人が連帯保証をしなくともよい。
・ 所得税の軽減や消費税の免除など税制面で有利となる。
・ 人材の採用が有利となる。
・ 助成金などを利用しやすい。
また、個人にしても法人にしても、「営業年数」はその開始のときからカウントされる
ため、仮に個人での営業経歴が長い場合でも、法人化した場合にはゼロからのスタート
として見られてしまいます。
さらに、個人の取得した許認可は法人に承継できないなどの不利な部分もあるので、も
し、将来的に法人化をすることを考えている場合には、早めにスタートした方が得とな
ります。
創業者の資金状況
創業に関するデータによれば、法人の設立をされた方の半数以上の方が、「設立時~
半年以内」に何らかの形で資金調達をしたいと考えているとのことです。
しかしその一方で、創業して間もない方の資金調達の手段としては、日本政策金融公庫
または、信用保証協会による保証付融資(制度融資)に限定されているという現実があ
ります。
つまり、たいていの場合で、創業者の方が創業時やその直後の運転資金を得るためには、
上記いずれかの融資を受けなければならないといえます。
このように創業時の融資が希望通りに受けられるかどうかは、事業開始の成否に大きく
かかわってきます。

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