TOPページ - 創業者向けコンテンツ - なぜ、普通の設立ではダメなのか?
なぜ普通の設立手続きでは
ダメなのか?
創業者が使える融資は2つだけ
創業に関するデータによれば、会社の設立をされた方のうち半数以上の方が、「設立時~
半年以内」に何らかの形で資金調達をしたいと考えているとのことです。
しかしその一方で、創業して間もない方の資金調達の手段としては、日本政策金融公庫ま
たは、保証協会の保証付き融資(制度融資)に限定されているという現実があります。
つまり、たいていの場合で、創業者の方が創業時やその直後の運転資金を得るためには、
先のいずれかの融資を受けなければならないといえます。
このように創業時の融資が希望通りに受けられるかどうかは、事業開始の成否に大きくか
かわってきます。
融資の準備は会社の設立後では遅い?
しかし、ここで大きな問題一つがあります。
それは、「融資の準備は、会社の設立後では遅い」ということです。
たとえば、代表的な創業者向け融資である日本政策金融公庫の「新創業融資」には、次の
ような要件があります。
「 開業前または開業後初めての決算前である場合には、
総事業費に対して1/3以上の自己資金がなければならない。」
これはどういうことかといえば、つまり、600万円の事業をする場合には、少なくとも
200万円以上の自己資金がなければならないということを意味します。
したがって、このケースでの融資を受けられる上限額は残りの400万円となります。
(融資限度額は、自己資金の2倍が上限と考えればわかりやすいと思います)
このような厳格な要件があるにもかかわらず、目先の手軽さや安さのみを考えて、もし、
仮に資本金10万円の会社を作ったとしたらどうでしょう?
結局、その人は20万円の融資しか受けられないということになってしまいます。
その他の融資要件も、設立手続きと密接に関係
また、融資申込みのためには、これ以外にも
「第三者を雇用する事業であること または その事業について一定年数以上の経験が
あること」
や
「その事業の目的が融資に適したものであること」
などの要件があり、そのいずれの要件についてもこれを満たせない場合には、融資はで
ないということになっています。
さらに、その事業が何らかの許認可を必要とするものである場合には、融資申込みの時
点までにこれを取得しておかなければならないため(一部の許可を除く)、そのタイム
スケジュールなども考えておかなければ、融資に間に合わないということになってしま
います。
以上のように、融資と設立手続きは密接につながっています。
そのため、融資のことを考えずに設立手続きをしてしまった場合には、手続きのやり直
しだけでなく、最悪、「 融資がでない 」 = 「 創業の中止 」 ということにもなっ
てしまいます。
事実、当事務所へ相談に来られる方にも、いい加減な気持ちで会社を作ったために、融資
を受けられなくなってしまったという方が大勢いらっしゃいます。
そのようなわけで、もし、あなたが会社を設立するにあたって、
敷金や保証金、内外装費をはじめとする設備資金が必要なく、
しかも
当面の運転資金については売り上げた利益だけでやっていく自信がある。
というのならば、どのような体裁の会社でもかまわないかもしれません。
しかし、希望通りの融資を受けたいと考えるのであるならば、
「 融資の準備は、設立後ではすでに遅い 」
ということに、今一度ご注意ください。

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