
平成17年6月29日第162回国会において新会社法が成立しました。
今回の改正では、これまでの商法、有限会社法、監査特例法を一つの法律に整理統合し、
条文を口語体に改めた他に、これまでになかった制度が多数取り込まれて、従来の会社の
イメージを一新するものとなりました。
それでは、これにより会社設立後の融資は、どう変わったのでしょうか?
ここでは今回の会社法の成立による会社設立手続きの変更点の他、会社設立後に必要とな
る創業者融資のポイントについてご説明します。
融資のための設立手続きのポイント
1.新創業融資を利用する際の「自己資金」不足が問題となりやすくなります。
・これまでは最低資本額の制約があったことから、さほど問題となることはありませんでしたが、
今後は、過小な資本金でも会社の設立をすることができるようになります。
・しかし、日本政策金融公庫の「新創業融資」を受けようとする場合には、
「 事業にかかる総費用の1/3以上の自己資金 」
が必要となります。
つまりこれは、「自己資金の最大2倍までの融資しか申し込めない」ということを意味します。
そのため、過小な資本で会社の設立をした場合には、希望額の融資が受けられないという
問題が生じます。
※ 詳しくは、「なぜ普通の設立手続きではダメなのか?」
2.「債務超過」へ転落する可能性が拡大します。
・資本が過小である場合には、事業開始後にわずかな赤字でも、すぐに決算が債務超過の状態と
なってしまいます。
現在の金融機関では、債務超過の会社に対しては融資をしません。
そのため、このような場合には増資などをして資本額を増やさない限り、その後の融資を受け
られなくなってしまいます。
3.安易に会社の組織作りをすると融資を受けられない場合があります。
・これまでの登記行政では、類似商号の制限に見られたように、設立登記に際してかなり厳格な
手続きが求められましたが、今回の会社法への改正により、事業目的の審査などが大幅に緩和
されました。
これにより現在では、違法なものやあまりに抽象的な内容のもの以外については、簡単に事業
目的を登記することができるようになっています。
・しかし、会社法の改正が行われたからといって、金融機関での融資の審査基準までもが変わっ
たわけではありません。
そのため、「会社の設立ができればよい」程度の安易な考えで会社の目的や、組織内容の決定をした
結果、それが原因で融資が受けられないという事態が頻発しています。
このように登記手続きの緩和と融資要件や審査のポイントは別なので、会社の設立後にシッカ
リと融資を受けたいのならば、しかっりと融資のことも考えた設立手続きが必要となります。
4.自己資金を増やすためには、現物出資の方法が有効です。
・日本政策金融公庫の「新創業融資」など一定の自己資金が要件となる融資を受けようとする場
合に、自己資金が少ないため十分な融資を受けられないということがよくあります。
このような場合には、「現物出資」という方法により資本額を増やすのが有効となります。
・しかし、会社設立後にこの現物出資をしようとすると、余計な時間や、手続きのやり直しのた
めの費用がかかってしまいます。
そのため、現物出資をする際には、希望する融資額と手持ちの自己資金のバランスを考えなが
ら手続きを進めていくことが必要となります。
5.代表者に問題がないかの確認。
・会社の設立手続きでは、誰であっても代表取締役となることができますが、融資の際には代表
取締役となった人は連帯保証を求められるのが普通です。
そのため、単純に持ち株数が多いという理由だけで、過去に金融事故を起こしている方を代表
取締役にしたり、問題のある会社との取引をした場合には、審査の時にそれが問題となって融
資がでなくなってしまうことがありますので、注意が必要です。
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