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           もう100%の保証はうけられない!
                      「責任共有制度」とは?
                


「 責任共有制度 」についてのポイント

  ① 2007.10.01より「責任保証制度」が実施され、これにより保証協会融資についての同協
    会による保証限度割合は 100% → 80% となる。(一部の融資を除く)

  ② 残る融資額の20%相当については、金融機関側のリスク負担となることから、同制度の
     実施以降は、経営不振の企業については、「貸出金利の上昇」、「貸し出しの抑制」が
     行われる可能性がある。

  ③ 同制度の実施は、2007.10.01以降に保証協会で申込み受付を行ったものであることか
     ら、これまでと同じ条件で借りたい場合には、それ以前の申込みが必要となる。

 

      「 責任共有制度 」 とは?


     ① 責任保証制度とは?

      現在、中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となる

     協会保証付融資(通称 "マル保")については、原則として、融資額の100%を同協会が保証

     しています。


        しかし、19年10月からは制度の変更に伴い、一部の融資を除き、信用保証協会が保証

     する上限割合が80%となり、残りの20%については各金融機関が「部分保証方式」または「負担

     金方式」のいずれかの方式を選択の上、そのリスクを負担することになりました




     ② 「部分保証方式」と「負担金方式」について

      今回の新制度の開始に伴い、各金融機関は「部分保証方式」か、または「負担金方式」のいず

     れかの方式を選択して、リスクを負担することになります。

     この「部分保証方式」とは、金融機関が行う個別融資金額の80%を保証協会が保証する方式

     をいいます。

     これにより、融資時には保証協会が80%部分を保証しますが、残りの20%については非

     保となるので、万が一、債務者が返済不能に陥った場合には、金融機関は80%相当を保証

     協会から支払ってもらえます(代位弁済)が、残りの20%については金融機関自らが負担す

     ることとなります。

     
     一方、「負担金方式」とは、金融機関が過去の制度融資の利用実績に応じた一定の負担金を事

     後的に保証協会に納付することにより、金融機関は保証協会から100%の保証を受ける方

     式をいいます。

      これらの方式の選択は金融機関が行うものであり、融資の利用者がこれを選択することがで

     きるものではありません。





     利用者への影響について


     ① 保証料の減額について

       「責任共有制度」の導入で保証限度額80%となることに伴い、信用保証料がその分引き下げとなります。
     

      【 基本となる保証料率 】
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
変更前 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
変更後 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
        ※  引き続き100%保証を受けられる融資については、今後も上段の料率が適用となります。



     ② 融資金利の見通し

       新制度の開始により、金融機関が貸し出しリスクを軽減する対策を採ることが予想され、貸し出し時の

       金利が今以上に上昇することが見込まれます。



     ③ すでに借り入れている融資への影響について

       今回の制度が適用となるのは、2007.10.01以降に保証協会で申込み受付を行ったものだけであり、
    
       それ以前に借り入れた融資は対象となりません。(100%保証のまま)




   今後も100%の保証が受けられる商品はこれだ!

     現在、東京都の制度融資(信用保証協会の保証つきのパッケージ型融資)は、種類が実

     施されていますが、
「責任共有制度」の開始後はこれらの融資についても保証協会の保証

     限度は80%となります。

      しかし、その中でも、以下にあげる一部の融資商品については、政策的な配慮から、従来どおり100%の

      保証が行われることとなっています。


  
       引き続き100%の保証が行われる融資(東京都の場合)

        ・ セーフティネット16号要件に該当し、かつ、この認定を受けて申し込む融資 

         
-  東京都制度融資の中では「経営セーフ」がこれに該当

             ※ セーフティネットについての詳しい内容はこちら

        ・ 新設の「特別保証(小口零細企業保証制度)」

         ・ 創業支援融資の一部の融資 

         - 東京都制度融資の中では「創業」がこれに該当


     以上の融資については、今後も引き続き100%保証が行われることとなっています。

     ただし、セーフティネットを利用する場合には1~8号までのいずれかの条件に合致すれば都

    制度融資の「経営セーフ」を利用することができますが、責任共有制度の対象外となるのは

    1~5号の要件に該当する方のみであることに注意が必要です。


  




     ※ 「小口零細企業保証制度」の概要


      ・ 従業員数     製造業 20 名以下 、 卸・小売・サービス業 5 名以下

     ・ 事業形態     法人・個人のいずれも対象

     ・ 資金使途     運 転 ・ 設 備

     ・ 保証限度額    1,250万円   ※ 既存の保証残高との合計で1,250万円以内まで。

     ・ 保証期間      10年以内 ( 据え置き1年以内 )

 

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