もう100%の保証はうけられない!

| 「 責任共有制度 」についてのポイント |
① 2007.10.01より「責任保証制度」が実施され、これにより保証協会融資についての同協
会による保証限度割合は 100% → 80% となる。(一部の融資を除く)
② 残る融資額の20%相当については、金融機関側のリスク負担となることから、同制度の
実施以降は、経営不振の企業については、「貸出金利の上昇」、「貸し出しの抑制」が
行われる可能性がある。
③ 同制度の実施は、2007.10.01以降に保証協会で申込み受付を行ったものであることか
ら、これまでと同じ条件で借りたい場合には、それ以前の申込みが必要となる。
|
「 責任共有制度 」 とは?
① 責任保証制度とは?
現在、中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となる
協会保証付融資(通称 "マル保")については、原則として、融資額の100%を同協会が保証
しています。
しかし、19年10月からは制度の変更に伴い、一部の融資を除き、信用保証協会が保証
する上限割合が80%となり、残りの20%については各金融機関が「部分保証方式」または「負担
金方式」のいずれかの方式を選択の上、そのリスクを負担することになりました。
② 「部分保証方式」と「負担金方式」について
今回の新制度の開始に伴い、各金融機関は「部分保証方式」か、または「負担金方式」のいず
れかの方式を選択して、リスクを負担することになります。
この「部分保証方式」とは、金融機関が行う個別融資金額の80%を保証協会が保証する方式
をいいます。
これにより、融資時には保証協会が80%部分を保証しますが、残りの20%については非
保となるので、万が一、債務者が返済不能に陥った場合には、金融機関は80%相当を保証
協会から支払ってもらえます(代位弁済)が、残りの20%については金融機関自らが負担す
ることとなります。
一方、「負担金方式」とは、金融機関が過去の制度融資の利用実績に応じた一定の負担金を事
後的に保証協会に納付することにより、金融機関は保証協会から100%の保証を受ける方
式をいいます。
これらの方式の選択は金融機関が行うものであり、融資の利用者がこれを選択することがで
きるものではありません。
利用者への影響について
① 保証料の減額について
「責任共有制度」の導入で保証限度額80%となることに伴い、信用保証料がその分引き下げとなります。
【 基本となる保証料率 】
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 変更前 |
2.20 |
2.00 |
1.80 |
1.60 |
1.35 |
1.10 |
0.90 |
0.70 |
0.50 |
| 変更後 |
1.90 |
1.75 |
1.55 |
1.35 |
1.15 |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
0.45 |
※ 引き続き100%保証を受けられる融資については、今後も上段の料率が適用となります。
② 融資金利の見通し
新制度の開始により、金融機関が貸し出しリスクを軽減する対策を採ることが予想され、
貸し出し時の
金利が今以上に上昇することが見込まれます。
③ すでに借り入れている融資への影響について
今回の制度が適用となるのは、2007.10.01以降に保証協会で申込み受付を行ったものだけであり、
それ以前に借り入れた融資は対象となりません。(100%保証のまま)
今後も100%の保証が受けられる商品はこれだ!
現在、東京都の制度融資(信用保証協会の保証つきのパッケージ型融資)は、数種類が実
施されていますが、「責任共有制度」の開始後はこれらの融資についても保証協会の保証
限度は80%となります。
しかし、その中でも、以下にあげる一部の融資商品については、政策的な配慮から、従来どおり100%の
保証が行われることとなっています。
引き続き100%の保証が行われる融資(東京都の場合)
・ セーフティネット1~6号要件に該当し、かつ、この認定を受けて申し込む融資
- 東京都制度融資の中では「経営セーフ」がこれに該当
※ セーフティネットについての詳しい内容はこちら
・ 新設の「特別保証(小口零細企業保証制度)」
・ 創業支援融資の一部の融資
- 東京都制度融資の中では「創業」がこれに該当
以上の融資については、今後も引き続き100%保証が行われることとなっています。
ただし、セーフティネットを利用する場合には1~8号までのいずれかの条件に合致すれば都
制度融資の「経営セーフ」を利用することができますが、責任共有制度の対象外となるのは
1~5号の要件に該当する方のみであることに注意が必要です。
※ 「小口零細企業保証制度」の概要
・ 従業員数 製造業 20 名以下 、 卸・小売・サービス業 5 名以下
・ 事業形態 法人・個人のいずれも対象
・ 資金使途 運 転 ・ 設 備
・ 保証限度額 1,250万円 ※ 既存の保証残高との合計で1,250万円以内まで。
・ 保証期間 10年以内 ( 据え置き1年以内 )

