創業者・開業者の方へ!無料相談で資金調達・融資・会社設立の問題を解決しませんか?
119番 資金調達net     初 回 無料電話相談    メールでのご相談はこちら       受 付 時 間
   ☎ 03-6240-9671  
  ichigo-f@gol.com     9:00~18:30
 

        詳しくはこちら




TOPページ

プロフィール

料金、サービスについて

事務所の所在地

特定商取引法・個人情報保護法の表記

これまでの実績・解決事例

お客様からのお礼の声

サイトマップ



特集関連

融資成功 FAQ

再チャレンジ融資の活用法

金融検査マニュアルの裏技的使い方

融資制度お勧め特集

少人数私募債への挑戦

債務の減額テクニック

融資申込みNG集

上手な支援策の利用法

登記手続きでトクする方法

新会社法FAQ辞典

敷金返還 ノウハウ

FC加盟  資金調達編

FC加盟  トラブル・対策編



日本政策金融公庫関連

日本政策金融公庫の特徴

融資ための必要書類

公庫融資 必勝の極意

事業計画書作成の流れ

実践!事業計画書作成 & ポイント



信用保証協会関連

信用保証協会融資の特徴

保証と制度融資との違い

保証協会利用上の注意点

利用条件と利用不可の場合

中小企業者とは

保証対象業種とは

保証料について

保証人と担保

代位弁済とは

制度融資の申し込み方法



創業者向けコンテンツ

融資獲得のための正しい会社の設立方法

500万円最速調達セミナー

創業予定者応援講座

正しい自己資金の考え方・作り方

創業時融資制度の改正点

自己資金0でも借りれるか



経営者向けコンテンツ

制度融資って何?

制度融資 メリット・デメリット

金融機関はここ見て貸す!

セーフティネット融資で危機脱出

債務者区分の秘密

債務者区分攻略法

債務者区分判定チャート

赤字決算の場合の対処法



その他コンテンツ

申込み~融資実行までの流れと期間

主要利率一覧表

責任共有制度ってナニ?

100%保証が受けられる商品はこれだ

公的創業融資を確実に引き出す本

事業再生士とは?

セミナー紹介

リンクサイト







    
       もっと融資を引き出すための
        金融検査マニュアルの裏技的使い方





    
 【 金融検査マニュアルに見る格付けを下げないためのヒント 】


      「どうすれば、金融機関の格付けが上がるのか?」
      「債務者区分の改善のためには、何をしたらよいのか?」

      このような銀行対策について、お悩みの方は多いと思います。


      一般的に、即効性のある債務者区分や銀行格付けの改善方法としては、

        ・ 資本の増強
        ・ 負債の削減
        ・ キャッシュフローの改善

      などがあげられますが、いずれも実践するとなると大変です。

      特に、債務者区分が要注意先以下となっている企業においては、なおさらのことだと思います。


      また、債務者区分や格付け対策をするにしても、各企業における状況は様々です。

      そのため、ケースによっては、ただ単に格付けをあげることばかりを考えるのではなく、場合によっ
      ては、これを下げないことのほうが重要かつ必要だったりすることもあります。


      例えば、仮にランクが「中の上」ならば、その企業はさらに上を目指すべきです。

      しかし、現状で「中の下」」ギリギリである企業などでは、ランクのupを目指すよりも、とりあえず現状
      よりも格付けを下げないことが重要であり、また、かかる労力も少なくてすみます。


      そこで、上を目指す、または現状維持を優先させる、いずれの企業であっても使える方法として、
      ここでは、金融検査マニュアル(別冊)で示されている企業の救済例と金融庁の考え方について
      学んでみたいと思います。
 



     【 金融検査マニュアルの方針と使い方】


      そもそも、金融検査マニュアルでは、中小・零細企業等についてその債務者区分の判断する場合
      には

      「特に、中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、
        販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産
        内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断する
        ものとする。」

      ものとされています。


      これはどういうことかといえば、「チョットぐらい問題ある場合でも、場合によっては格付けを落とさな
      いでいいよ」という、いわば中小企業に対する例外的な措置を事例で示したものです。

  
    つまり、これと同じようなケースについては、あなたの会社についても格付けのランクダウンを免れる
      ことができる可能性が大いにあることということを意味します。

      したがって、みなさんもこれらの事例をよく参照し、銀行交渉を有利に進めてください。





    
格付けのランクダウンを免れたケース


    【 事例1 : 代表者が赤字を埋めるために、会社へ慢性的に貸付をしているケース】

 
   概 況 

    ・ 債務者である家電販売業A社は、近隣地区に大型量販店が進出した影響を受け、売上は徐々
      に減少し、前期では50 百万円とピーク時の 2/3 の水準になっている。

    ・ 最近は2 期連続の赤字を計上し、前期に債務超過(前期末1 百万円)に陥っている。
      このため、代表者が定期的に債務者に資金を貸付ける(前期末残高20 百万円)ことにより返済
      しているものの、返済については条件変更は行っておらず、延滞も発生していない。

    ・ 代表者は、個人として賃貸物件等の資産を多額に保有し、当該賃貸物件からの現金収入が多
      額にある。

    ・ また、最近では会社の赤字は解消傾向にある。


  
  金融庁の判断 

     本事例の場合 債務者の経営実態からは返済能力は認められないものの、その代表者から会社
  
     への借入金については、これを自己資本相当と考えることは可能であり、その場合、債務者の財

     務内容は実質的に大幅な資産超過となる。

    
 実質的な資産超過額が十分にあり、かつ、代表者に今後の正常返済を履行するための十分な返

     済余力や資産の余力がある場合には、正常先に相当する可能性が高い。

  
     しかし、代表者が返済を要求することが明らかとなっている場合には、これを自己資本相当額とみ
     なすことには問題がある。


 
   ポイント 

    ・
 本来、経営不振により、連続して赤字を計上し、かつそれに伴い債務超過に陥っている場合には、
       要注意先以下に区分される。


    ・ しかし、
本業からの利益で返済等が不可能な場合でも、代表者個人が赤字等の穴埋めを自分の
      資金で 行っており(会社としては「代表者からの借り入れ」となる。)、かつ、それによって会社の決
      算が資産の超過(会社の資産+個人の資産により資産の超過となること)にまで改善される場合
      には、正常先に相当する可能性が高いと判断される。

     
       → これによりワンランクダウンを免れる。

    ・ 注意すべきとして、代表者が穴埋め分の資金を後日、会社から返済してもらうつもりである場合に
      は、その内容は貸付金であるので、これを自己資本相当額とみなすことができない。(つまりは、個
      人と会社の資産の合体とはみなされないので、格付けも要注意先以下となる。)


 
 
    対  策 


    ・ 本業が思わしくなく赤字、債務超過だが、「会社への貸付金があり、個人の資産も十分にあるぞ!」
      という経営者の方は、そのままでは要注意先以下の格付けとなっている可能性が高いので、「会社
      への貸付金は自己資本と同等にみなされるべきこと」、「個人資産が豊富であること」を金融機関に
      対してPRし、格付けの見直しを求めましょう。

    ・ また、決算上もわかりやすくしたいというならば、現在の貸付金を資本金へ振り替えてしまう(これを
      デッド・エクィティ・スワップといいます)のも有効な手段です。
       ※ 今回の商法改正により、「貸付金の資本金への振り替え」が簡単に出来るようになりました
         が、会社に繰越損がない場合には債務免除益の課税がされる可能性があります。




    【 事例2 : 赤字の主な原因が、代表者等への過大な報酬支払いによるケース】


   
 概 況 

    ・ 債務者である広告代理店業B社は、最近の景気低迷等の影響から売上は横ばいとなっており、2 期
      連続して赤字を計上し、繰越欠損金(30 百万円)を抱えている。

    ・ 債務者の赤字は、売上が低迷している中においても、相変わらず多額の代表者報酬や支払家賃を
      計上していることが主な要因である。



 
   金融庁の判断 

  
  本事例の場合、赤字の要因は多額の代表者報酬等にあるためである、このことが財務諸表等により確認
    ができ、かつ、金融機関への返済が代表者個人の資産から賄われており、今後とも返済が正常に行なわ
    れていく可能性が高いならば、正常先に相当する可能性が高いと考えられる。


    しかし、仮に、代表者個人の収支や借入金等の状況から、今後の約定返済に支障をきたすと認められる
    場合には、要注意先以下に相当するかの検討が必要となる。



  
  ポイント 

    ・
 本来、経営不振により、連続して赤字を計上し、かつそれに伴い繰越欠損金を抱える場合には、要
      注意先以下の債務者区分となる。


    ・ 
しかし、その赤字の原因が多額の代表者報酬等にある場合には、

       ① このことが決算書等により確認ができること
       ② 金融機関への返済が代表者個人の資産から賄われていること
       ③ 今後とも返済が正常に行なわれていく可能性が高いこと

    
  以上の要件をすべて満たす場合には、正常先に相当する可能性が高いと判断される。

    ・ しかし、今後の見通しとして、約定どおりの返済の見込みが低い場合には、要注意先以下に相当する
      かどうかが検討されることとなる。



 
   対  策 

    ・ 本業が思わしくなく、その赤字等の原因が代表者等の報酬の取りすぎによるものである場合には、ま
      ずは、報酬額を減額して黒字化(できれば、営業利益以上の部分)を図ることが必要となります。

      一般的に、このような原因による場合には、金融機関側もわかっているのが普通ですが、そこに甘え
      るのは禁物! まずは自分で努力したことを示すことが、より大きな効果を生むことになります。




 
   【 事例3 : 赤字経営だが、後継者の協力が得られるケース】


 
   概 況 

    ・ 債務者であるパン屋Cは、最近、急速に顧客が減り大幅な赤字経営となっている。

    ・ 代表者には自宅兼店舗以外には見るべき資産はなく、過去に借入れた開業資金は、昨年初より返済
      が滞りがちになり、最近では3 ヶ月遅れて入金されていた。

    ・ 金融機関は、近時、代表者から返済条件緩和の申出を受け、その際に、代表者の長男が現在の遅延
      金の一括支払を行い、さらにその後の返済や最終の回収に問題が発生した場合には、長男自身が支
      払う旨の申出を受けたことから、約定返済額の減額に応じている状況である。


 
   金融庁の判断 

    
本事例の場合、 既存の借入分の遅延分については、

    
既に長男が支払解消しているほか、代表者の長男から、条件変更後の返済や最終の回収に問題が発生
    した場合は支援を行う旨の申出があり、かつ、当該長男の収入状況や家族状況等を踏まえ今後とも支援
    を行う資力があると認められる

    
のであれば、要注意先に相当する可能性が高いと考えられる。


 
   ポイント 

    ・
 本来、売上減少による返済遅延、条件変更(返済額の減額、返済期間の延長等の金融機関側に不
      利となる条件の変更全般をさす)がされている場合には、破綻懸念先の区分となる。


    ・ しかし、本ケースのように身内の支援が得られ、回収や返済資力に問題がないと認められる場合に
      は、要注意先相当の評価を受けることができる可能性がある。


    対  策 

    ・ もし、身内に一定の資力があり、支援を受けることのできる人がいる場合には、そのことを積極的に
      PRしましょう。

      但し、たとえ、その支援者に資力がない場合や借入金や第三者への保証となっており、保証人として
      の適格性がないと認められる場合には、このような取扱は望めないので注意が必要です。




    【 事例4 : 債務超過であるが、技術力が高く評価されているケース】


 
  概  況 

   ・ 債務者である繊維会社Dは、価格競争の激化から商品単価の引き下げを余儀なくされ、近年、経常
     赤字の状況が続き、債務超過状況となっている。

   ・ しかし、その技術力については、地元の大手製紙会社との間で、共同で研究開発を行うなど、高く評
     価されており、今後、順調に推移すれば2年後に製品の製造も可能と業界誌にも紹介されているとこ
     ろである。


 
  金融庁の判断 

   本事例の場合、

   
金融機関が債務者との間の密度の高いコミュニケーションによって、当該債務者の技術力を適切に評価
   ・分析していることが検証され、かつ、その高い技術力によって、今後の業績の改善が具体的に予想でき

   さらに、他の種々の要素を勘案し、今後の事業の継続性や収益性の向上に懸念がないと考えられるので
   あれば、要注意先に相当する可能性が高いと考えられる。


 
  ポイント 

   ・
 本来、当ケースのように、業況不振により連続赤字を計上し、債務超過に陥っている場合には、破綻
     懸念先に区分される可能性が高い。


   ・ 金融機関が技術力を適切に評価、分析しており、今後の業績の改善の予想や事業の継続性や収益
     性の向上に懸念がないと考えられる場合には、破綻懸念先から要注意先相当の評価を受けることが
     できる。


 
  対  策 

   ・ 通常、金融機関においては、技術力の評価・分析は困難なことが多いことから、わかりやすい形での
     自社記述力等についてのPRが必要となります。

   ・ 技術力の内容の「わかりやすい形」の例としては、特許、実用新案などの他に中小企業新事業活動
     促進法による認可の他、関連業界紙やマスコミなどによる取上げなども有効な手段となります。

   ・ 技術力については、単に技術力の評価にとまらず、例えば、どの程度の新規受注が見込まれるのか
     、また、それが今後の収益改善にどのように寄与するかなどといった点を具体的説明できるようにす
     ることが必要です。




 
   【 事例5 : 経営改善計画を提出して、格付けのランクダウンを免れたケース】


 
  概 況 

   ・ 債務者であるラーメン屋Eは、同一営業圏内に競合店が相次ぎ出店業績がしたことから急速に悪化、
     連続赤字を計上し、2期前から債務超過に陥っている。

   ・ また、本人は金融機関に対し、前期に、業績の悪化から約定返済が困難となったとして、債務者から
     貸出金について返済条件の緩和(元本返済猶予)の申出をしている。

    ・ これに対し金融機関は、今後の収支計画の策定及び提出を求めた。

   ・ 現在、計画開始から1年が経過しようとしているが、業績は計画比8割以上の実績で推移し、赤字幅
     は縮小傾向にあるが、依然として債務超過は多額なものとなっている。


 
  金融庁の判断 

   本事例の場合、
金融機関等の支援を前提に策定された経営改善計画等が合理的で、実現可能性が
   高い
と判断される場合には、要注意先に相当する可能性が高いと考えられる。

   また、条件緩和の申出時に作成した収支計画に基づいて経営改善に努め、
1年を経過した時点で計画
   比8割以上の実績で推移し、2年後には約定弁済が見込まれる
など業況の改善がほぼ計画に沿って進
   捗していると認められる場合には、
要注意先に相当する可能性が高いと考えられる。


   ポイント 


   ・ 通常、このようなパターンにおける区分は破綻懸念先となる。
     しかし、このような業績、業況である場合であっても、

    
  ① 金融機関等の支援を前提に経営改善計画等を作成できる
      ② 内容が合理的で、実現可能性が高いと認められる
      ③ およそ改善計画の8割の実績を達成できる


    
以上の場合には、破綻懸念先から要注意先相当の評価を受けることができる可能性が高まる。


 
  対  策 

   ・ 本ケースのように形式的に見れば、破綻懸念先に区分される場合であっても、上記ポイントであげた
      要件を満たせる場合には、ランクダウンを免れることができる場合がありますが、金融機関の支援を
     取り付けるためには、現状の把握と、現実的な今後の計画作成能力が必要です。

   ・ また、事業計画等に沿った形で業況が推移していない場合であっても、それだけでは直ちに破綻懸念
     先には該当せず、売上低迷原因の分析を実施し、即時に改善のための実行を図り、赤字体質からの
     脱却が図られている状況にある場合については、その後(2~3年目以降)業績が再生計画の7割程度
     で推移すると見込まれ、かつ十分なキャッシュフローが確保されることにより、当初の約定通りの返済
     が見込まれる場合には、要注意先(要管理先)に相当する可能性が高いものと認定されます。



           ※ 本気で銀行格付を上げたいとお考えの方は、下記バナーからご相談ください。

お問い合わせ、料金についてはこちら


                           ホームに戻る