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代位弁済の通知が来た! 代位弁済とは?その対策は?

    代位弁済に関するQ&A


        以下では、代位弁済に関するいくつかの質問を取り上げました。
     
     ただし、事例では同じように見えても、その内容は個別の相談ごとに異なる場合があります。
     したがって、具体的なご相談については、必ず専門家または信用保証協会にご確認ください。



     Q 今月になって代位弁済の通知が来ました。

       代位弁済額は
2,000万円ですが、そのうち
の一部1,500万円(評価額1,200万円)について姉
       が連帯保証人となり、彼女の自宅
にその借金についての抵当権が設定されています。

     もし、私が代位弁済された場合には、姉にも請求が行くのでしょうか?

     また、姉の自宅も競売されてしまうのでしょうか?


     A 本ケースでお姉様は連帯保証人になっているとのことですので、何も対策をしなければその自宅に
       ついても売却(競売または任意売却)されてしまう可能性が高いものと思われます。

     相談者ご本人の不動産所有の状況がわかりませんが、お姉様の物件に限っていえば、自宅をリース
     バックの方法で売却し、それを返済資金として宛てることができるのならば、残債については相談
     者の方が誠意をもって支払うということを条件に、お姉様の保証をはずしてもらう交渉も可能だと
     思います。

     また、そこまでしなくとも、相談者の方が信頼のできる返済計画を作ることができるのであれば、
     お姉様のご自宅については手をつけてこないかも知れません。

     しかし、この辺についてはすべて交渉ごとなどで、まずは現状をありのままに話し、信用保証協会
     がどの程度のことを望んでいるのかについて知る努力をしてください。




        Q 現在、担保に入れた工場の他に時価価格1,000万円の手付かずの土地(今は事業に利用して
       いない)があるのですが、代位弁済をされたら売却されてしまうのでしょうか?


     A 文面からは詳しい状況がわかりませんが、あなたのお持ちの土地が事業に利用しているものでは
       なく、遊休土地であるのならば、売却せざるを得ない可能性が高いと思わ
れます。

     しかし、この遊休土地を処分し、残債をある程度までに減らせるのならば、これにより他の資産
       を守れる可能性が高くなりますので、任意売却などの方法により少しでも
高く売却されることも
       お考えになってはいかがでしょうか?

     何かなんでも、すべてを守ろうとすると、かえってすべてを失うことになります。



     Q このたび代位弁済をされることが決まったのですが、これとは別口で借りているプロパー
       融資についても何か影響があるのでしょうか?


     A 代位弁済をされても影響があるのは保証付融資分だけであり、既に借りているプロパー融資分に
       は影響しません。

     しかし、保証付融資はもちろんのこと、保証付融資の窓口となった金融機関からは新規のプロパ
       ー融資は出なくなります。

     さらに、他行についても、通帳の返済状況などから代位弁済の事実が推察されてしまう可能性が
       ありますが、やはりこのような場合にもその金融機関からのプロパー融資
は難しくなります。



        Q 夫が代表(兼連帯保証人)をしている会社について代位弁済がされることとなりましたが、
       夫はこれとは別に自分の兄の会社の取締役をしています。

       夫の会社が代位弁済をされた場合、兄の会社にも影響はあるのでしょうか?


       A このようなケースでご主人が代位弁済をされた場合には、信用保証協会が求償債務のある方が取
       締役や監査役になっている会社に対し、追加の保証を見合わせることが考
えられます。

     また、プロパー融資についてもまったく影響がないとも言い切れません。

      したがって、お兄さんの会社からは退任された方がよいかと思います。




   Q 信用保証協会から無担保無保証で1,500万円の借入れがあり、現在、代位弁済中です。

     個人的には連帯保証をしており、自宅(持分割合
50%)もあるのですが、このような場合
     でも、信用保証協会から自宅を競売にかけられることはあるのでしょうか?

   A ご自宅の担保状況がわかりませんが、相談者の方に無担保または担保を上回る資産があるのなら
     ば、これが信用保証協会の抵当に入っていないとしても、回収の対象になってしまう可能性は高
     いと思われます。
     具体的な手続きとしては、仮差し押さえです。

     しかし、具体的な対応をしなければ、仮差押→差押さえ→競売となってしまいますので、早急に
     専門家へご相談されることをお勧めいたします。




  Q 先日、代位弁済の通知が届きました。

    自分には抵当に入っていない自宅がありますが、これは競売されてしまうのでしょうか?
       多くのサイトでは、代位弁済がされたら任意売却をすべきとなっているのですが・・。


  A ご相談者の方が何も対応をされない、事業を続ける気がないということであれば、おそらくそうな
    ると思います。

    しかし、代位弁済 競売ではありません。

    一部のサイトでは、代位弁済 = 任意売却をしなければならないようなことを書いてあるものが目
    立ちますが、それらは不動産屋が経営するサイトなので売却を進めるのは当たり前です。

    でも、相談者の方が今後、信用保証協会に相談し、その上で協会を納得させられるだけの経営改善
    計画や弁済計画を造ることができれば競売は回避できる可能性も十分にあります。

    まずは、冷静になって自分の借入れの状況や資産の価値、資金繰りについて洗い出しをしたうえで
    どんな返済ができるかを考えられるべきだと思います。




   Q リストラにより住宅ローンが払えないために保証会社に代位弁済をされました。

    今後、どのような対策をすべきなのでしょうか?


  A ご質問の内容からするとご相談者の方はサラリーマンの方と思われますが、当サイトは事業を行っ
    ている方を対象としていますので、住宅ローンの関係についての専門家にご相談ください。




  Q 代位弁済を受けていますが、実際の回収手続きは保証協会債権回収株式会社が行っています。

   これは、私の債権がこの会社に譲渡されたということなのでしょうか?


    A 保証協会債権回収株式会社(通称・保証協会サービサー)は、信用保証協会の委託を受けて回
      収手続きを行っている会社です。

      したがって、他の民間サービサーとは違い、信用保証協会から不良債権を安い値段で譲り受け
        ているわけではありません。
        督促状をもう一度よく読んでいただければわかると思いますが、どこにも「債権譲渡」とは書
        かれていないはずです。

        あくまでも債権は信用保証協会が持っていて、保証協会サービサーは、ただ単に「回収の委託」
        を受けているだけなのですから、今後の対応先についても信用保証協会となります。






    【  119netでは、事業再生に関して、現在、最も権威があるとされる事業再生士協会
       による「ATP(事業再生士補)」の資格を取得しています。             

        そして、その知識とノウハウにもとづき、債務の返済が困難な人や代位弁済など
         でお困りの方に対して返済計画の作成や、具体的な対応についてのサポートを行
         なっています。

      代位弁済やその後の再建計画についてお困りの方は、一度ご相談ください。
   
  

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