
「代位弁済」とは、債務者が信用保証協会の保証つきで借りた融資を返済できない場合に、信用保証協
会が金融機関に対してこの返済を肩代わりし、それと引き換えに債務者等へ弁済を求める制度です。
「代理弁済」といわれることもありますが、正式には「代位弁済」です。

最近の代位弁済の状況としては
平成22年度における代位弁済の認諾件数は、19,000件(前年同期比113.7%)、金額は2,115億円(前年同期
比123.%)となつており、件数、金額ともに大幅な増加となっています。
しかし、代位弁済の請求がされたからといって、すぐに法的手続き(保証人への請求や競売等)がされる
ワケではありません。
とはいえこれを放置すれば、いずれは強制的な手続きとなってしまうため、代位弁済の通知があった時
点ですみやかに、信用保証協会と今後の返済について打ち合わせる必要があります。
また、この場合には、事業の再生手続きや担保または連帯保証人に関する対策なども必要となってきま
す。 → 保証人がいる場合の対処法とは?
代位弁済により信用保証協会に対して債務を負っている場合であっても、その後の事業が好調で、ある
程度の弁済をすることができるようになったときには、あらたに保証付き融資を受けることができるよ
うになります。 → 求償権の消滅保証とは?
代位弁済 =
「 事業の終わり 」でも、「 自宅の売却 」でもありません。
代位弁済の通知がきた場合には、まずは、冷静になって
「 すべての借入れの状況 」 「 資産の時価評価 」(担保状況を含む)
「 今後の資金繰りの見通し」 「 保証人の産む 」
の4点について正確な洗い出しをしてください。
その上でまずは、どのようなプランを立てるべきかを専門家または信用保証協会と一緒に考えるように
してください。
⇒「代位弁済は本当に怖いのか?」に続く
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