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   事業目的について


     現在では、会社法の施行に伴い設立登記の調査項目が少なくなったため、会社を作る場合でもだいぶ
    簡単にこれをすることができるようになりました。

   以前で設立手続きでは、「類似商号」と「事業目的の適合性」という重要な調査項目があったのです
   が、その調査にはある程度の経験と知識が必要であったため、全くの素人の方ではその判断ができず、
   ある意味ここがプロとしての腕の見せ所ともなっていました。


   この2点について、ご存じない方のためにこれを簡単に説明すると

   「類似商号」とは、そもそも商号は「同一目的のため、同一市町村内に類似する商号がある場合には
    これを登記することができない。」と決まりがあったため、あらかじめ本店の予定所在地の市町村
    内の商号をすべて調査して、類似の商号がないことを確認してから、ようやく登記ができるという
    とても面倒な調査のことをいいます。

    またさらに、登記をする際には類似の商号がないだけではダメで、これから登記をしようとする会社
    の事業目的が「明確」・「具体的」・「適法」でなければならないため、チョットでも変わった内容
    や表現のものについては、いちいち担当官の事前審査を受けてOKをもらってからでないと安心して
    して登記が出せないという状況でした。

   これを「事業目的の適合性」の調査といいます。


   このように以前は、これらの各種の調査をしたうえで、ようやく登記申請ができる状況となっていた
   のですが、会社法の施行による設立登記手続きの簡略化にともない、以上の2つの調査についてはほ
   とんどといってよいほど問題にならなくなりました。

 
   そのようなわけで、最近では専門家を使わず、ご自分で設立登記をする方が増えているわけですが、
   かといって「これによって、融資手続きでの調査の内容までが簡略化されたわけではない」というこ
   とについては、ほとんどの方が気を使っていないのが現状です。


   これはどういうことかというと・・・

   確かに登記の時の目的については、その内容が法に抵触するようなものでなければ、たいていは通る
   ようになっています。

   しかし一方で、融資の場合には、融資することができない業種というのがあらかじめ決まっていて、
   これを会社の目的として登記してしまった場合には、その目的を削除するか、設立手続きをやり直さ
   ない限り融資を受けることができなくなってしまいます。

   以上のような業種のことを「融資(または保証)対象外業種」といいます。


   一例をあげれば、次のようなものがこれに該当します。

    農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPOを
    含む)、中間法人、LLP(有限責任事業組合) など


   この「融資(または保証)対象外業種」は、金融機関ならばある程度共通しているのですが、中には
   独自の対象外業種を設定して金融機関もあり、その内容は微妙に異なったりします。


   このように

     「登記が簡単にできるようになった。」ということの反面、「より目的の選定を慎重に行わなければならない。」
     ということが見落とされがちになっていますので、設立時にはよく融資のことまでも考えて行うということが重
     要です。





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