自己資金を増やす方法
前回は、会社を設立する際の資本金の準備の仕方ということで、設立手続き時の流れと、融資の際
にどれだけ自己資金(資本金)が大きく影響するかについてご説明しました。
しかし、中には思うように自己資金が準備できないという方も少なくないと思います。
そこで、今回は「合法的に自己資金を増やす方法」をご紹介します。
自分の手持ちの現預金以外で自己資金を増やすためには、以下の3つの方法があります。
① 協力者(出資者)を数多く集める。
そもそも会社は、複数の出資者の出資により設立するのが原則です。
しかし、最近ではその手軽さから自己もしくは家族だけで出資をするケースが大半となって
います。
そのため、結果的に思うように資金を用意できず、「小さな資本金で設立する」=「思うよ
うに融資が借りられない」というジレンマに陥ることになります。
これを解決するためには、広く薄くでもよいので、できるだけ多くの人から出資を集める努
力をするというのが、もっとも基本的な対策となります。
確かにスポンサー集めは骨の折れる作業ですが、身内だけでなく客観的な第三者を取り込む
ことに成功した場合には、資本金が充実するだけでなく、その事業に対する協力者が多いと
いう点からも、融資審査での大きなアピールポイントになります。
しかし、第三者を入れるということは、身内だけで好き勝手にはできなくなるということを
意味しますので、配当や経営権の確保などについてのシッカリした配慮が必要となります。
② 事業開始前に支払った費用を自己資金とする(「みなし自己資金」の活用)
自己資金として認められるのは、何も設立時に資本金として通帳に記載されている金額だけ
ではありません。
もし、あなたが会社を作る前に事業のために支出した経費がある場合には、それについても
自己資金として認めてもらえる可能性が十分にあります。
このように、事業開始前にその事業のために支出した金額を「みなし自己資金」と言います。
例としては、営業またはその準備に関する経費や、事業開始前に仕入れたものの資金、事業
に利用する目的で事前に設備備品類を購入した場合の費用などが挙げられます。
しかし、会社設立のための法定費用(登録免許税や公証人手数料)や、手数料(専門家に支
払った報酬)などについては、事業のためと認められないことが多いので注意が必要です。
また、よくある質問として、
「 一度、出資金として会社の通帳に入金した後、融資が出るまでに事業経費を支出したた
め通帳の残高が当初より減ってしまった場合には、その減った分についてしか自己資金
として認められないのか? 」
ということをご心配される方がいらっしゃいますが、日本政策金融公庫の新創業融資の場合
には、このような場合でも初めに入金された額を自己資金として認めてもらえるので心配は
ありません。
しかし、この場合でもその支出が「事業のために」されたものであることが必要となります
ので、これらのかかった経費についてはシッカリと領収を残しておく必要があります。
なお、制度融資などの信用保証協会の保証付き融資では、日本政策金融公庫の場合と比較し
て、自己資金と認める範囲が異なるので、注意してください。
③ 現物出資をする。
会社の設立時に資本金とすることができるのは、金銭だけではありません。
それまで個人が使っていた自動車などを出資の目的とすることも可能です。
このような出資の方法を「現物出資」と言います。
このように動産や不動産を出資することにより、現預金によらずとも大きく自己資金を増やす
ことができます。
その詳しい手続きについてはここでは省きますが、融資の審査では次の点がポイントとなり
ます。
・ 設立時の定款にキチンと現物出資の内容が記載されているか?
・ 現物出資の評価は、時価相場と同じ額になっているか?
・ 現物出資によるだけでなく、必要な分の現預金なども確保できているか?
以上のポイントのうち特に最後のものについては、現物出資の額に比較して、現預金がいくらあれ
ば絶対大丈夫という基準がありません。
しかし、現物出による財産は対外的な支払いには利用できないものであることを考えれば、事業計画
上はこれがなくとも現預金分だけでその後の経営がまかなえる内容となっていることが必要になると
思われます。
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