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   自己資金を増やす方法


   前回は、会社を設立する際の資本金の準備の仕方ということで、設立手続きの流れと自己資金(資
   本金)の大きさがどれだけ融資額に影響するかについてご説明しました。



   しかし、中には思うように「自己資金の調達ができない」、「資本金を増やせない」という方も少
   なくないかと思います。


   そこで、今回は「合法的に自己資金を増やす方法」をご紹介します。



   自分の手持ちの現預金以外で自己資金を増やすには、以下の3つの方法があります。


    ① 協力者(出資者)を数多く集める。


     そもそも会社は、複数の出資者の出資により設立されるのが原則です。
     しかし、最近では手続きの手軽さから、その多くが自己もしくは家族だけで出資するパターン
      となっています。


     そのため、結果的に思うように資金を用意できず、「小さな資本金で設立する」=「思うよう
     に融資が借りられない」というジレンマに陥るケースが増えています。


     これを解決するためには、一人あたりの資金は薄くともよいので、できるだけ多くの人から資
     金を調達するというのが、もっとも基本的な解決策となります。


     確かにスポンサー集めは骨の折れる作業ですが、身内だけでなく第三者からも資金の調達に成
     功した場合には、資本金が充実するだけでなく、その事業に対する協力者が多くなるという点
     からも、融資審査での大きなアピールポイントになります。

      しかし、第三者を社内に入れるということは、身内だけで好き勝手にはできなくなるというこ
     とを意味しますので、配当や経営権の確保などについてはシッカリした配慮が必要となります。




    ② 事業開始前に支払った費用を自己資金とする(「みなし自己資金」の活用)


     自己資金として認められるのは、何も設立時の資本金だけではありません。

     もし、あなたが会社を作る前に事業のために支出した経費がある場合には、それについても自
     己資金として認めてもらえる可能性が十分にあります。


     このように、事業の開始前にその事業のために支出した金額を「みなし自己資金」と言います。

     例としては、営業または事業の準備に関する経費や、事業開始前に仕入れたものの資金、事業
     に利用する目的で事前に設備備品類を購入した場合の費用などが挙げられます。   

     しかし、会社設立のための法定費用(登録免許税や公証人手数料)や、手数料(専門家に支払
     った報酬)などについては、一般的には事業のためと認められませんので注意が必要です。



     また、よくある質問として、

     「 一度、出資金として会社の通帳に入金した後、融資が出るまでに事業経費を支出したため
       通帳の残高が当初より減ってしまった場合には、その減った分についてしか自己資金とし
       て認められないのか? 」


     ということをご心配される方がいらっしゃいますが、日本政策金融公庫の新創業融資の場合に
     は、このような場合でも初めに入金された額を自己資金として認めてもらえるので心配はあり
     ません。



     しかし、この場合でもその支出が「事業のために」されたものであることが必要となりますの
     で、これらのかかった経費についてはシッカリと領収を残しておく必要があります。


     なお、制度融資などの信用保証協会の保証付き融資では、日本政策金融公庫の場合と比較して、
     自己資金と認める範囲が異なるので、注意してください。




    ③ 現物出資をする。


     会社の設立時に資本金とすることができるのは、金銭だけではありません。
     それまで個人が使っていた自動車や、その他の財産などを出資の目的とすることも可能です。

     このような出資の方法を「現物出資」と言います。


     このように動産や不動産を出資することにより、現預金によらずとも大きく自己資金を増やす
      ことができます。
   

     その詳しい手続きについてはここでは省きますが、融資の審査では次の点がポイン
トとなりま
     す。

 ・ 設立時の定款にキチンと現物出資の内容が記載されているか?

 ・ 現物出資の評価は、時価相場と同じ額になっているか?

 ・ 現物出資によるだけでなく、必要な分の現預金なども確保できているか?


     以上のポイントのうち特に最後のものについては、現物出資の額に比較して、現預金がいくら
     あれば絶対大丈夫という基準はありません。
   

     しかし、現物出による財産は対外的な支払いには利用できないものであることを考えれば、
     業計画上はこれがなくとも現預金分だけでその後の経営がまかなえる内容となっていることが
     必要になると思われます。


     このように、自己資金はやり方によっては合法的に増やすことができます。

     しかし、一方では、他から一時的に持ってきた資金(いわゆる「見せ金」)を利用して、自己資
     金を増やそうという動きも後を絶ちません。ですが、たいていの場合はばれてしまます。

     では、そもそもなぜ見せ金はばれてしまうのでしょう?

     また、調査の際に金融機関はどの点に注目しているのでしょう?

     次回は「見せ金がばれる理由」について説明します。



     → 第3回 見せ金がばれる理由




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