資本金と準備の仕方
今回は、「創業融資に失敗しないための会社設立の注意点」その1として、資本金とその準備の仕
方についてご説明いたします。
まず、会社を作る場合には、事業の元となる「資本金」が必要となります。
そして、この資金を調達して登記をする場合(発起設立の場合)は、以下のような流れとなりま
す。
① 発起人の個人の通帳から、各々の出資割合に応じた金額を代表者の個人通帳に振り込む。
なお、代表者本人についても、自分の出資分の金額を一度、通帳から引き出して、再度、
入金しなおします。
② 集められた出資金(=資本金のもと)について代表者が「払い込みがあったことの証明書」
と「資本金の計上に関する証明書」(現金のみの払い込みの場合には不要)を作成する。
※ 募集設立の場合には「払い込みがあったことの証明書」に代えて、金融機関発行の
払込金保管証明書を添付する。
③ ②の書類に代表者の個人通帳の写し(通帳の表紙、裏表紙、振り込みの記載がされた箇所)
を貼り付け、そのすべてのページについて割印する。
④ 登記申請書と他の必要書類とを綴って、法務局に提出する。
⑤ 登記完了後に会社名義の通帳を作り、代表者の通帳に集めた資本金を会社通帳に移し替え
る。
設立登記申請だけを考えた場合の手続きとしては以上のとおりですが、ここで考えなければならな
いのは資本金と融資との関係です。
現在では、会社法の施行により極端なことをいえば1円以上ならば資本金の額はいくらでもかまわ
なくなりました。
そのため中には、1万円や10万円などの過少な資本金で設立される方も増えています。
しかし、もし、この方が日本政策金融公庫などで「新創業融資」を受けようとしたならば、どうな
るでしょうか?
「新創業融資」では、融資額は自己資金(ここでは「資本金」)の2倍までしか融資しないという
厳格な要件があります。
そのため、仮に10万円で会社を作り、それ以外に特に会社財産とするべきものがないとすれば、こ
の人は20万円しか融資を受けられないということになってしまいます。
いくら経費のかからない事業を行っていくとしても、これでは話にならないのはお分かりになるで
しょう。
このように、会社の設立後に自己資金の制約のある融資で資金調達を考えている場合には、設立の
時点で目標とする融資額に見合った資本金を用意しないと「箸にも、棒にもかからない」というこ
とになってしまいます。
とはいえ、手持ちの現預金が少ないから絶対に「新創業融資」で希望額の融資が受けられないかと
いえば、まったくそういうわけでもありません。
実は、そんな方でも合法的に自己資金を増やす方法があるのです。
そこで次回は、自己資金の増やし方についてお話します。
→ 次回 自己資金を増やす方法
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