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   融資の成否は設立のときに決まる?


   前回のブログでは、「形ばかりの設立をしてしまうと十分な資金調達や融資が受けられなくなる」
   というお話しをしました。


    「設立手続き」と「融資」。  


   一見、この両者の間には何の関係もないように見えます。


     実際、設立の登記をする際には、法律で定められた項目だけを定款に記載し、これを申請書とあわ
   せて提出すればよいだけですし、会社の作り方が悪かったから資金調達や融資が思うようにできな
   かったという話もあまり聞きません。



     だったら、設立登記はどこがやっても同じなのだから、「早くて安いところに頼んだ方がいい。」
   と考えたとしたら、それは大きな間違いです。




     なぜなら、仮に設立の方法が悪いために融資がでなかったとしても、多くの人はそのことを知らさ
   いないだけなのです。



     しかし、ここでチョット誤解しないでいただきたいのは

      
「 設立手続きをキチンとしている 」 = 「 必ず資金調達や融資ができる 」

     ということではないということです。


     もちろん、後々の融資などのことを考えて設立手続きを計画的に行っている場合でも、状況によっ
   ては希望する結果が出ないこともあります。


     また、設立手続きが完璧でも、資金調達に苦労することもあります。

     けれどそれは、その会社の本来の力不足や自己資金の不足、融資の準備不足などが原因であって、
   設立手続き的なものだけではどうにもならない問題なのです。


     しかし、ここで言いたいのはそういうことではなく、せっかく本来は、融資を受けられるはずの人
   が、単に会社の設立手続きに問題があったというためだけで、融資が受けられなくなってしまうこ
   とがあるということなのです。




   設立手続きと融資は密接に関係しています。


     通常、創業融資などには、申込みにあたっていくつかの条件がつけられているのが普通です。

     その中でも代表的なのが、「自己資金の額に応じて融資の限度額が決まってしまう」ということで
   しょう。

   一般的に、このような条件は「自己資金条件」などと呼ばれています。


    日本政策金融公庫の新創業融資などはその代表例で、この条件がある場合には、融資額の申込み額
   は、その申込人が持っている現預金などの資金(自己資金)の2倍までに制限されてしまいます。


   さらに、これをわかりやすくいえば

    仮に開業にあたって500万円の現預金(いわゆる「自己資金」)がある人は、その2倍の1,000万円
    について申込みをすることができますが、

    でも、この自己資金が300万円しかない場合には、600万円の融資申込みしかできない。

   ということになります。



   この場合、自己資金は300万円しかないけど
、なんとか700万円を借りたいというのはダメです。

    もし、どうしても700万円を借りたいというのなら、制度融資などの別の融資制度をあわせて利用する他ありません
    が、日本政策金融公庫だけで、しかも無担保無保証で、これ以上の金額の資金を調達したいというのならば、担
    保か保証人を用意しなければなりません。


    また、その他にも注意すべき点としては、これらの金融機関ではいずれも「融資をすることができ
   ない業種」というものがきめられているということです。

   そしてもし、これから作ろうとする会社がこれに該当する事業をする場合はもちろん、実際にはし
   ない場合であっても、それらの業種を会社の目的に入れて登記しまっている場合には、やはり融資
   を受けることはできなくなってしまいます。



    また、会社の本店が事業計画の中身とつじつまのあわないものだったり、他の会社の一部を間借り
   しているようなケースなどでも、審査上は大きな×がつくことになります。




    このように創業融資の審査では、通常の融資にはない特有の条件が付けられていることが多いので
   すが、ところで、ここまでの話で何か気付いたことはないでしょうか?


    そうです。

   それは
        「
これらの注意すべき項目は、すべて設立登記の登記事項でもある」
   
                                     ということなのです。




    つまりは、スムーズな融資を希望するならば、あらかじめこれらの登記事項が融資の審査でどのよ
   うに見られるのか?ということも考えて手続きをすべきということになります。



    そして、もし、これらのことをあまり考えずに手続きを行ってしまった場合には、その後に変更の
   の手続きが必要になるだけでなく、場合によっては、設立手続きそのもののやり直しをしなければ
   融資が受けられないということも十分にあり得えます。




    事実、ご相談にいらっしゃる方の多くで、「設立前に相談に来ればよかった!」とおっしゃる方が
   大勢いらっしゃいます。


   これで最初に説明した、「形ばかりの設立をしてしまうと十分な融資が受けられなくなる」という
   ことの意味が多少はご理解いただけたでしょうか?

   119netでは、このようなことにならないように、はじめの段階から融資のを考えた設立手続きに、
   さらに、自分だけで融資の申込みをする方のために、設立手続きと融資の攻略法をセットにした考
   え方を提案しています。

   設立と融資を同時にお考えの方は、こちらをご参照ください。



    そこで次回は、これら重要事項の一つずつを取り上げて、創業融資に失敗しないためにはどんな点
   に注意して設立をすればよいかについて、詳しく解説していきたいと思います。


    → 次回は 資本金と準備の仕方 についてご説明します。




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