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最新 融資情報特集
2010.04.03
◆ 日本政策金融公庫の「新創業融資」の内容が変更されました。
現在、創業者の資金調達手段として最も利用しされている、日本政策金融公
庫の「新創業融資」の内容が大きく変更されました。
主な変更点は以下の通りです。 ※赤字は変更点、青字は新設の規定。
・ 金利の引き上げ
基準金利+1.20% ⇒ 基準金利+1.65%
※ h22.04.01現在 3.80%)
・ 返済期間の短縮
設備、運転資金ともに7年以内 ⇒ 設備7年、運転5年以内
・ 元本の支払い猶予期間の短縮。
据置期間1年以内 ⇒ 6ヵ月以内(設備、運転資金ともに)
・ 勤務要件
継続or通算して3年以上勤務 ⇒ 継続or通算して6年以上勤務
・ 設備資金の金利の引き下げ
設備資金を利用する場合には、融資後2年間につき金利が0.5%
引き下げとなります。
今回の改正は、資金調達をする創業者からすればあきらかな「改悪」と
なります。
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2009.12.03
◆ 「中小企業金融円滑化法」が実施されます。
2009.11.30に「中小企業金融機関円滑化法」が可決、成立しました。
しかし、この法律の内容は、以前にいわれていたような徳政令的な返済猶
予を認めるものではなく、既存債務の返済を緩和する「条件変更」を各金
融機関へ「努力義務」として課すというものに落ちつきました。
また、中小企業者だけでなく、住宅ローンの借り手をも対象としているの
が特徴です。
「 法律の骨子 」
< 金融機関の努力義務 >
・ 金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあ
った場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をと
るよう努める。
・ 金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関等
との連携を図り、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等
をとるよう努める。
< 金融機関自らの取り組み >
・ 金融機関に、貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うこと
ができるよう必要な体制の整備を義務付ける。
・ 金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況及び本法律に基づき整
備した体制等を開示するよう義務付ける。
(注)虚偽開示には、罰則あり。
< 行政上の対応 >
・ 金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう
義務付け、行政庁は、これを取りまとめ公表する。
(注)虚偽報告には、罰則あり。
・ 行政庁は、法案の実効性を確保するために、検査マニュアル、
監督指針について所要の改定を行う。
- 条件変更等を行っても、不良債権に該当しない要件
・ 政府関係金融機関等についても、本法の趣旨を踏まえ、貸付条件
の変更等に柔軟に対応するよう努めることを要請する。
「 この法律の施行による影響について 」
気になるのはこの法律の施行による影響ですが、これまでも多くの金融機
関では中小企業者からの条件変更の申し出に対しては柔軟に対応してきて
おり、この法律が施行されたからといって、これまで以上の特段の対応を
とることはないものと考えられます。
また、条件変更をしたことによる債務者区分や格付けの低下については、
すでに金融庁より、できる限りこれを行わないようにとの指示が出ている
ことから、この点についても情勢に大きな変更はないものと思われます。
とはいえ、これまでにも一部金融機関では強硬に条件変更に応じないなど
の対応がありましたが、これを機にこのような金融機関は徐々に少なくな
っていくものと思われます。
また、従来は別ものとして考えられていた、住宅ローン債務者についても
これを一元的に取り込んだ上で救済の可能性を開いたことについては、評
価できるものと思われます。
< 金融機関が行うべき措置 >
・ 貸付けの条件の変更
・ 旧債の借換え
・ 当該中小企業者の株式の取得であって当該債務を消滅させるために
するもの 等
< 条件変更に対して予想される対応 >
・ 一般金融機関
申し出に対して、これまで以上に前向きに応じるようになるものと
思われます。
しかし、条件変更による格付けの低下などに対する具体的な対応な
どについては、さらにこれから詰める必要があります。
・ ノンバンク
今回の法律がノンバンク等に対しても適用があるのかについては不明
ですが、あくまで努力義務であることから、この法律施行後も一部の
ノンバンクについては、法の主旨にのっとった行動が期待できない可
能性も十分に考えられます。
「中小企業金融円滑化法」案の概要について
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2009.12.03
◆ 12/15から信用保証協会が「条件変更対応保証制度」を開始。
信用保証協会では、上記の新しい保証制度を開始します。
<対 象>
原則、公的金融(日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会)を現在利用
していない中小企業者。(過去に借り入れがあっても、現時点でこれら金
融機関からの残債がなければ利用可)
<制度概要>
1. 保証割合 40%
2. 保証期間 延長含め最長3年
3. 保証料 2.20 %
4. 保証限度 2億8000万円
5. 利用に際しては金融機関とともに経営改善計画・返済計画を立てる
ことが必要
※ 概要のPDFについてはこちら
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2009.12.03
◆ 「緊急保証」融資の対象業種が793業種まで拡大。
信用保証協会が行っている「緊急保証」融資制度を利用できる業種(指
定業種)が、10業種追加、2業種廃止の結果、全体では793業種となりま
した。
これにより、「指定業種をされていて」かつ、「最近3ケ月の売上が
前年同期と比較して3%以上減少している」などの要件を満たせる方
については、この制度を利用することが可能となります。
また、この制度を利用した融資では、
・ 保証協会による100%の保証を受けることができる
・ 一般の保証枠とは別枠での保証が受けられる
という利点があります。
セーフティネットの対象業種 一覧
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◆ 金融検査マニュアルの内容が一部改訂されました。
金融機関が融資をする際の大元の基準としている「金融検査マニュアル
別冊(中小企業編)」が一部改正され、これにより企業が金融機関への返
済条件を緩和(リスケジュール)した場合でも、不良債権とされないケー
スが拡大されました。
改正点パンフ
http://www.fsa.go.jp/ordinary/20081120.pdf
主な改正点としては
・経営の改善期間が (従来) 3年以内 → (改正) およそ5年以内。
・経営改善計画の内容は、従来は「精緻なもの」であることが必要でし
たが、今後は「経営の見通し」程度の内容でもOKと緩和されました。
・リスケジュールをしたことによる「貸出金利の上乗せ」を行わないこ
とになくなりました。 |
◆ マル経融資が拡充されました。
商工会や商工会議所の経営指導を受けて利用する無担保無保証の「マル経
融資」の内容が拡充され、資金の調達が容易になりました。
主な改正点は次の通りです。
① 融資限度額が 1,000万円 → 1,500万円 に増大。
② 返済期間が 「運転資金 5 → 7年」、「設備資金 7 → 10年」
に延長。
③ 元本の据置期間が 「運転資金 6ケ月 → 1年」、「設備資金 6ケ
月 → 2年」 にそれぞれ延長。
※ マル経融資の利用には、以下の要件を満たすことが必要となります。
・ 6ケ月以上、商工会議所等の経営指導を受けていること。
・ 所得税、法人税、事業所税を納付していること。
・ 開業後1年以上を経過していること
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◆ 新創業融資の期間が延長になりました。
日本政策金融公庫(旧:国金)の創業者向け融資「新創業融資」の貸付期
間と据置期間が以下のように延長され、さらに使いやすくなりました。
主な改正点は次の通りです。
【 従 来 】 【 改 正 】
限 度 額 1,000万円 1,000万円
金 利 基準金利 + 1.65% 基準金利 + 1.25%
貸付期間 運転 5年 設備 7年 運転 7年 設備 7年
据置期間 運転 6ケ月 設備 1年 運転 1年 設備 1年
① 融資限度額が 1,000万円 → 1,500万円 に増大。
② 返済期間が 「運転資金 5 → 7年」「設備資金 7 → 10年」 に延長。
③ 元本の据置期間が 「運転資金 6ケ月 → 1年」、「設備資金 6ケ月
→ 2年」 にそれぞれ延長。
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