中小企業の資金調達ならお任せ下さい!

119番 資金調達net  問合せ080−3453−1160  受付時間 9:00〜18:30

TOPページ

プロフィール

プライバシーポリシー

ご相談・ご依頼窓口

お客様の事例集

事業再生アドバイザーとは?


資金調達

国民生活公庫編
国金融資の特徴
代表的な融資利用の手引
借入れのための必要書類
国金融資の極意
事業計画書作成の流れ
実践!事業計画書の作成&ポイント
(個人事業者向け)
こんな場合は断られる

信用保証協会編
信用保証協会融資の特徴
保証と制度融資との違い
保証協会利用上の注意点
利用の条件と利用できない場合
中小企業者とは
保証対象業種とは
保証料について
保証人と担保
代位弁済とは?
制度融資の申し込み方法
お勧め融資の利用手引き

資金調達FAQ

国民生活公庫
信用保証協会
資金調達全般
国金主要利率一覧表



 利用者満足度
   85%の実績!

119番相談室



女性支援関連

女性起業応援講座

女性起業家・母子家庭のための上手な支援策の利用法



融資関連

制度融資って何?

制度融資のメリット、デメリット

代表的な制度融資のアレコレ

23区制度融資ベスト5

昔の常識は今の非常識

金融機関はここを見る


困ったときはこれ。セーフティネット制度



銀行格付け関連

金融機関による企業格付けとは?

融資と格付けの微妙な関係

格付け早分かりチャート

自分の会社の格付けを判定しよう!

債務者区分って何だ!

完全解説!金融検査マニュアル


具体事例で説明する
銀行格付のしくみと対策




会社法関連

新会社法の利用法
新会社法FAQ



その他

「中小企業新事業活動促進法」のすごい威力とは?

これで切り抜けろ! 借入金を減らす方法 あれこれ


登記手続きでトクする方法


敷金・保証金を取り戻せ! 100
万円分のノウハウ集


リンクサイトコーナー




  TOPページ - その他 - 保証金・敷金返還特集! − 原状回復なんか怖くない?


       原状回復なんて怖くない?
       補修の範囲と責任の限界について!




 「うっかり、壁のクロスにキズつけた。」 けど、いくら支払えばいい?

  長い間部屋に住んでいれば、こんなことも当然あります。
  また、小さな子供のいる家庭では、日常茶飯事でしょう。


   ガイドライン等によれば、この場合の補修費分については借主の負担(つまりは、敷
  から差し引かれる)というのが原則です。


  でも、この場合に建物が新築の場合でも築20年の建物でも、同じだけの補修費を支払う必要が
  あるのでしょうか? 
 
   
もし、そうだとすると、少し、妙だと思いませんか?

  
車の場合で考えるとわかりやすいと思いますが、不注意により他人の新車を全損してしまった
  場合は仕方ないとして、廃車寸前の車を全損したからといって、新車価格で弁償することって
  ないですよね。


   部屋のキズの場合もそれと同じことがいえるのです。



   ガイドライン等においても、この点に着目して

本来の価値(ここでは、クロスの新品価格)から入居後どの程度の年数が経ったかにより、
 一定額を差し引いた
(減価した)価格について弁償すればよい。

  とされています。


   例をあげると次のようになります。

   () クロスの新品価格10,000円      居住年数4年  耐用年数(6年)

      居住年数6年の場合の減価率 約40% ( ガイドライングラフにより算定 )


    この場合は、「10,000円×40% = 6,000円」となりますので、賃借人が負担すべき補修費は
    4,000
円分のみでよいこととなります。

   ちなみに、耐用年数を超えたものの価値は、全て10%と算定されますので、賃借人は新品価格
   の
10%についてのみ弁償すればよいということとなります。





 「入居のときから、中古だったものをキズつけた場合は?」

  先ほどの例は
、入居時に新品のものを、その後、何年か経ってからキズつけた場合にはどうな
  るかということでした。


  それならば、入居の時にハウスクリーニングなどがされておらず、前入居者から使い

  しの品をキズつけた場合にはどうなるでしょうか?



  この場合にも、考え方は先ほどと同じです。


   
ただ先ほどと異なるのは、

    この場合は、以前に使用していた期間も含めて耐用年数から差引いて計算してもよい。

   ということです。


  先ほどの例で、入居時に既に2年が経過しているとしたならば、「 2年+4=6 ということ
  になるので、この場合の賃借人は、クロスの新品価格の
10%についてのみ弁償すればよいこと
  となります。(ただし、畳やふすまなどの一部例外もあり)


     ※ クロスは6年で償却され、その場合の残存価値は10%となります。




  どこまですればいい? 補修の範囲。

 
 「うっかりミスで壁をキズつけちゃった。」という場合には、原則として、賃貸人にクスや
  壁紙などの張替え費用を負担する責任が生じます。

  対象の物が中古品である場合には、それなりに減額した額を負担すればよいということは、先
  ほどの説明でお分かりいただけたと思いますが、ここでもう一つ問題となっ
てくるのが補修の
  範囲についてです。


   
・壁の一部を汚してしまったら、(その部分だけを直すと)色ムラが出るからといわれ、
   全部の壁の塗り替え費用を請求された。


   ・床のフローリングの一部をキズつけたら、全部の部屋の張替えが必要と言われた。

  などがよくあるトラブルの代表でしょう。


  このような場合についてガイドライン等では、

    最低限可能な施工単位(但し、毀損させた箇所を含む一面分の張替えまでは、やむをえ
   ないものとする
)で、修理するのが妥当。



  とし、物品ごとの「賃借人が負担しなければならない単位」や「経年劣化の考慮」などに
  ついては、以下のような目安を示しています。


  ただし、この場合でも、当然に新品価格の全額やグレードアップ分の金額を賃借人に負担
  させることはできず、経過年数による減額を考慮する必要があるものについては、その上
  で負担金額を決めることになります。




      物品の種類            賃借人の負担の単位             経年劣化の考慮

    畳          最低1枚単位            畳表については、経過

              毀損等が複数枚にわたる時は、    年数を考慮しない

    その枚数。

  カーペット &       毀損等が複数箇所にわたる時     6年で残存価値10%

   クッションフロア       は、その該当する居室全体      なるように逓減する

  フローリング      原則u単位

              毀損等が複数箇所にわたる時      経過年数を考慮しない

    は、その該当する居室全体。

   壁クロス        原則u単位              6年で残存価値10%

      但し、毀損させた箇所を含む      なるように逓減する

    一面分の張替えまでは、やむ                    

       をえないものとする。

  ふ す ま         最低1枚単位             経過年数を考慮しない

              最低1枚単位             経過年数を考慮しない

     設備機器        補修部分、交換相当費用       6年で残存価値10%

                                 なるように逓減する


  例えば、賃借人の不注意により、ふすまを破ってしまった場合には、ふすまには経過
年数
  考慮されませんから、最低
1枚分を新品価格で弁償しなければならないことになります。

  しかし、これが6年を経過している壁クロスである場合には、その破損箇所のu(または、破
  損箇所を含む一面分
)の新品価格の10%(6年経過時点での残存価値)について弁償すればよいと
  いうことになります。
   
  
  ちなみに
6年と8年の場合の残存価値の割合は、以下のとおりとなります。

  耐用年数6  

   1年  85%   2年  70%   3年  55%   4年  40%

   5年  25%   6年  10%  


  耐用年数8

1年  88.75%   2年  77.50%   3年  66.25%   4年  55.00%

5年  43.75%   6年  32.50%   7年  21.25%   8年  10.00% 




   ※ 
敷金返還についての相談、その他の融資について知りたい人は、コチラをクリック!