TOPページ - その他 - 保証金・敷金返還特集! − 原状回復なんか怖くない?
原状回復なんて怖くない?
補修の範囲と責任の限界について!
「うっかり、壁のクロスにキズつけた。」 けど、いくら支払えばいい?
長い間部屋に住んでいれば、こんなことも当然あります。
また、小さな子供のいる家庭では、日常茶飯事でしょう。
ガイドライン等によれば、この場合の補修費分については借主の負担(つまりは、敷金
から差し引かれる)というのが原則です。
でも、この場合に建物が新築の場合でも築20年の建物でも、同じだけの補修費を支払う必要が
あるのでしょうか?
もし、そうだとすると、少し、妙だと思いませんか?
車の場合で考えるとわかりやすいと思いますが、不注意により他人の新車を全損してしまった
場合は仕方ないとして、廃車寸前の車を全損したからといって、新車価格で弁償することって
ないですよね。
部屋のキズの場合もそれと同じことがいえるのです。
ガイドライン等においても、この点に着目して
本来の価値(ここでは、クロスの新品価格)から入居後どの程度の年数が経ったかにより、
一定額を差し引いた(減価した)価格について弁償すればよい。
とされています。
例をあげると次のようになります。
(例) クロスの新品価格10,000円 居住年数4年 耐用年数(6年)
居住年数6年の場合の減価率 約40% ( ガイドライングラフにより算定 )
この場合は、「10,000円×40% = 6,000円」となりますので、賃借人が負担すべき補修費は
4,000円分のみでよいこととなります。
ちなみに、耐用年数を超えたものの価値は、全て10%と算定されますので、賃借人は新品価格
の10%についてのみ弁償すればよいということとなります。
「入居のときから、中古だったものをキズつけた場合は?」
先ほどの例は、入居時に新品のものを、その後、何年か経ってからキズつけた場合にはどうな
るかということでした。
それならば、入居の時にハウスクリーニングなどがされておらず、前入居者から使い回
しの品をキズつけた場合にはどうなるでしょうか?
この場合にも、考え方は先ほどと同じです。
ただ先ほどと異なるのは、
この場合は、以前に使用していた期間も含めて耐用年数から差引いて計算してもよい。
ということです。
先ほどの例で、入居時に既に2年が経過しているとしたならば、「 2年+4年=6年 」 ということ
になるので、この場合の賃借人は、クロスの新品価格の10%についてのみ弁償すればよいこと
となります。(ただし、畳やふすまなどの一部例外もあり)
※ クロスは6年で償却され、その場合の残存価値は10%となります。
どこまですればいい? 補修の範囲。
「うっかりミスで壁をキズつけちゃった。」という場合には、原則として、賃貸人にクロスや
壁紙などの張替え費用を負担する責任が生じます。
対象の物が中古品である場合には、それなりに減額した額を負担すればよいということは、先
ほどの説明でお分かりいただけたと思いますが、ここでもう一つ問題となってくるのが補修の
範囲についてです。
・壁の一部を汚してしまったら、(その部分だけを直すと)色ムラが出るからといわれ、
全部の壁の塗り替え費用を請求された。
・床のフローリングの一部をキズつけたら、全部の部屋の張替えが必要と言われた。
などがよくあるトラブルの代表でしょう。
このような場合についてガイドライン等では、
最低限可能な施工単位(但し、毀損させた箇所を含む一面分の張替えまでは、やむをえ
ないものとする)で、修理するのが妥当。
とし、物品ごとの「賃借人が負担しなければならない単位」や「経年劣化の考慮」などに
ついては、以下のような目安を示しています。
ただし、この場合でも、当然に新品価格の全額やグレードアップ分の金額を賃借人に負担
させることはできず、経過年数による減額を考慮する必要があるものについては、その上
で負担金額を決めることになります。
物品の種類 賃借人の負担の単位 経年劣化の考慮
畳 最低1枚単位 畳表については、経過
毀損等が複数枚にわたる時は、 年数を考慮しない
その枚数。
カーペット & 毀損等が複数箇所にわたる時 6年で残存価値10%と
クッションフロア は、その該当する居室全体 なるように逓減する
フローリング 原則u単位
毀損等が複数箇所にわたる時 経過年数を考慮しない
は、その該当する居室全体。
壁クロス 原則u単位 6年で残存価値10%と
但し、毀損させた箇所を含む なるように逓減する
一面分の張替えまでは、やむ
をえないものとする。
ふ す ま 最低1枚単位 経過年数を考慮しない
柱 最低1枚単位 経過年数を考慮しない
設備機器 補修部分、交換相当費用 6年で残存価値10%と
なるように逓減する
例えば、賃借人の不注意により、ふすまを破ってしまった場合には、ふすまには経過年数が
考慮されませんから、最低1枚分を新品価格で弁償しなければならないことになります。
しかし、これが6年を経過している壁クロスである場合には、その破損箇所のu(または、破
損箇所を含む一面分)の新品価格の10%(6年経過時点での残存価値)について弁償すればよいと
いうことになります。
ちなみに6年と8年の場合の残存価値の割合は、以下のとおりとなります。
耐用年数6年
1年 85% 2年 70% 3年 55% 4年 40%
5年 25% 6年 10%
耐用年数8年
1年 88.75% 2年 77.50% 3年 66.25% 4年 55.00%
5年 43.75% 6年 32.50% 7年 21.25% 8年 10.00%
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