借主の責任となる場合・ならない場合
ガイドライン等によれば「通常の損耗」と「グレードアップ」(貸主が建物価値を高
めるため行った補修)の場合には、借主に原状回復の責任はないとされます。
つまりは、次のいずれかに該当する場合については、原則、借主が修繕費用を負担する必
要はありません。
ここでは、ガイドラインで例示されているいくつかの事例を紹介しますので、自分のケー
スに当てはめて判断して下さい。
通常の使用と認められるケース
① 家具の設置による床、カーペットのへこみ、跡
② (日照等による)畳・壁の変色、フローリングの色落ち、クロスの変色
③ (通常のクリーニングで落ちる程度の)タバコのヤニ
④ テレビや冷蔵庫の裏の壁の黒ずみ(いわゆる電気焼け)
⑤ 壁のポスターや絵の跡
⑥ エアコンの取り付けによる壁のクギ穴
⑦ 壁などの画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替え不要な程度)
⑧ 自然災害(地震など)により破損したガラス等
⑨ 太陽熱の収縮作用により割れた網入りガラス
⑩ (破損や紛失がない場合の)カギの取替え
⑪ (耐用年数の到来による)設備機器の故障、使用不能
グレードアップのために行ったものとされるケース
① 特に損傷はないが、次の入居者確保のために行う畳の裏返しや表替え、網戸の張
替え
② フローリングのワックスがけ
③ 賃貸人が通常の清掃をしている場合の(専門業者による)ハウスクリーニング
④ 台所、トイレ等の消毒
⑤ 特に損傷はないが、次の入居者確保のために行う、浴槽やフロ釜の取替え
※ 赤字部分は特に問題となりやすい箇所を示したものです。