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皆さん、セーフティネットという制度をご存知でしょうか?
これは、ひとことで言ってしまうと
「 経営に困っている会社ほど、借りられる可能性が高くなる 」
という夢のような?融資制度なのです。

この制度は、そもそも「業況の悪化」や「取引先等の破綻」あるいは「取引金融機関の破綻」
などにより、経営が困難となっている中小企業について、信用保証協会が特別枠の保証を行
なって融資を受けやすくしようという目的で始められました。
そして、比較的景気が良かった去年の前半などでは、制度の対象となる業種の数も100数十
種程度まで減らされ一時はこのまま消滅かと危ぶまれることもありました。
しかし、現在では再び景気が悪化したことから、業種の追加を重ねた結果、その数はh21.09
現在では「781業種」にまで増え、全業種に占める割合としては86%にもなっています。

このセーフティネット融資を利用するためには、下記のいずれかに該当することが、その第一
歩となります。
① 大型倒産の発生により影響を受けている
② 取引先企業の事業活動の制限により影響を受けている
③ 特定地域の災害により影響を受けている特定業種を営んでいる
④ 特定地域の災害により影響を受けている
⑤ 全国的に業況の悪化している業種を行っている(指定対象業種)
⑥ 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している
⑦ 金融機関の合理化に伴い借り入れが減少している
⑧ 整理回収機構等に対して債権が譲渡されたが再生可能である
ここでは、特に需要が多く、かつ利用のしやすい「業況の悪化している業種」の要件(5号保証)に該
当するケ-スについて、くわしく説明します。
◆ セーフティネット(5号)保証を受けるための要件
1.「業況の悪化している業種」とは?
業況が悪化しているものとして、政府の指定を受けた業種を行なっていることが必要です。
この「業況の悪化している業種」に指定されている業種は、現在は次のとおりとなっています。
セーフティネット指定業種 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
2.5号保証を受けるためには?
セーフティネット融資を利用するためには
・ 1.のいずれかの要件に該当し
かつ
・ 以下の条件のいずれかに該当することについて、「事業所の所在地を管轄する市町村長
又は特別区長の認定」を受けること
が必要となります。
【 認定条件 】
① 最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上であること。
② 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかか
わらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
③ 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は、平均営業利
益率が前年同期比マイナス3%以上であること。
④ 新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上等が前年同期比で3%以上減少
していること。
※ 申請の際の要件は、各市町村により異なりますのでご注意下さい。
3.認定取得によるメリット
以上の要件を満たせる方については、次の条件による保証を受けることができたり、または特
別の融資の申し込みをすることが可能となります。
・ 信用保証協会の保証枠が2倍になる ※
・ 「経営セーフ」(都制度融資)などの特別融資のエントリーが可能となる
※ (一般保証限度額) (セーフティネット保証時)
普通保証 2億円以内
無担保融資 8,000万円以内 × 2 倍
無担保無保証人融資 1,250万円以内
ただし、認定の取得にあたっては
「 認定要件の取得 = 貸し出しOK 」
ではない点に注意が必要です。
認定によって保証枠は拡大されるのですが、それはあくまで枠が拡大されるというこ
とであり、融資の審査では別途に、必要な貸出要件を満たすことが必要となります。
なお、取得した認定の有効期間は、認定日から30日以内です。
※ 認定取得のご相談は、下記のバナーをクリックしてください。


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