知れば得する「経営革新計画」
皆さん、「中小企業新事業活動促進法」ってご存知でしょうか?
これは従来あった
① 中小企業経営革新支援法
② 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法
③ 新事業創出促進法
の3つの法律が整理統合され平成17年4月にできた新しい法律(同年4月6日成立、
4月13日施行)で、主に中小企業の支援を目的に制定されました。
その主な内容は「創業を目指す人」や、「経営の革新をしようとする人」、「新たに
他の分野の会社等と連携して経営の強化を図ろうとする人」などを支援するものとな
っています。
この「経営革新計画」の承認を取るためには、以下にあげる要件を満たす必要があり
ますが、これにより助成金を初めとした資金調達の優遇や、その他の特典を受けるこ
とができるようになります。
主な特徴
・中小企業であっても、この承認を取ることにより公的な社会的評価が得られる。
・まだ取得している企業が少なく、希少価値が高い
(全国中小企業600万社の中、承認を取った企業は約2万社。全体の0.2~0.3%)
・取得企業に対する支援策が充実しており、特に資金調達の面では大きな有利性を
発揮する。(総支援数50種類以上 金融支援・資金調達で20種類以上の支援策)
・公的な助成金や補助金を取得する場合には、承認の取得が有利に働く。
承認のための要件
この承認を受けるためには
①「必要な事業活動を行うこと」により
②「経営の相当程度の向上を図る」こと が必要とされます。
「 必要な事業活動の内容 」
・新商品の開発または生産
(例) 豆腐の絞り機のメーカーがそのノウハウを生かして家庭でも使えるジュース
の絞り器を開発する。
・新役務(サービス)の開発又は提供
(例) 老舗の旅館が、空室を日帰り客向けのリラクゼーションルームとして改装し、
新しいサービスを行なう。
・ 商品の新たな生産又は販売方式の導入
(例) 食料品店が米や野菜を個別に販売するだけでなく、日替わりの食事のメニュ
ーを開発し、その食材をセットにして販売する。
※ 商品自体は新しいものでなくとも、生産方式や販売方式が新しいものならばOK。
・ 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
(例) 不動産会社が企業の社員量を一括して借上げ、それを高齢者向けに改装し、
介護サービスを付加して高級賃貸住宅として賃貸する。
「 経営の相当程度の向上を図る 」とは?
・ 計画の承認を受けるためには、経営目標として
① 付加価値額(営業利益+人件費+原価償却費) の伸び率
または
② 従業員一人当たりの付加価値額 の伸び率
③ 一定の経常利益
以上の①または②のいずれかと③の期間終了時における数値が、下記以上となること
が必要とされます。
○ 3年計画の場合 ①または②が 9%以上 かつ ③が3%以上
○ 4年計画の場合 ①または②が12%以上 かつ ③が4%以上
○ 5年計画の場合 ①または②が15%以上 かつ ③が5%以上
※ 付加価値額 → 「 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 」
一人当たりの付加価値額 → 「 付加価値額 / 従業員数 」
経 常 利 益 → 「 営業利益 - 営業外費用(支払利息等) 」
※ 通常の会計原則とは異なることに注意
承認後の特典
同法の承認がされた場合には、以下のような特典があります。
(1)経営革新補助金
経営革新をするために支出した下記の費用の一部が補助されます。
① 市場動向等調査費用 ② 新商品、新技術、新役務開発事業
③ 販路開拓 ④ 人材育成
の各費用について国と都が1/3ずつを補助負担(計2/3)
※ 事業に関する直接の設備・運転資金は対象外となります。
また、金額の上下限は都道府県により異なります。
(2)経営革新融資
計画に従って実施する事業の経費に対し、特別の貸出枠を低利で融資します。
国 金
担保保証人あり 設備-7億2,000万円 運転-2億5,000万円
なし 2,000万円
中 小 公 庫
担保保証人あり 設備-7,200万円 運転-4,800万円
なし 5,000万円 他
(3)小規模設備資金の特例
計画に従い事業を実施する小規模起業者は、設備資金につき無利子で融資を
受けられます。
6,000万円(所要資金の2/3) 無利子 7年以内 要担保・保証
(4) その他
・設備投資減税
-
設備について一定割合の特別償却が認められます。
・留保金課税の特例 - 内部留保金額に対する課税の特例を免れることが
できます。
・信用保証の特例
-
信用保証の限度額(保証枠)が2倍になります。
・特許料の減免
-
審査請求寮・特許料の半額が免除されます。
承認までのスケジュール
承認までのスケジュ-ルは以下の通りですが、申請書を受け取ってもらってか
ら約2~3ケ月で承認が下りるのが一般的です。
① 都道府県担当部局等への問い合わせ、調整
↓
② 申請書類の作成・準備
↓
③ 出先機関への申請書の提出
↓
④ 都道府県知事等による承認


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