保証人と担保について
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保証協会の保証付融資を受ける場合には、一定の場合を除いて、以下の連帯保証人が必要となり
ます。
【 連帯保証人 】
1.法人の場合は、代表者
2.個人事業主の場合は、事業経営の関係者(事業の承継予定者)
3.実質上の経営者
※ なお、H17.4から従来必要とされていた第三者による連帯保証人は不要となりました。
「第三者による連帯保証人」とは、役員、実質経営者、事業の承継予定者、家族従業員
を除く、返済資力のある者をいいます。
【 担 保 】
信用保証協会による「既存の保証残高」と「新規の保証残高」の合計が8,000万円を超える場
合のその超える部分については、原則として担保が必要となります。
また、条件や業績によっては、これ以下でも担保が必要となることもあります。
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