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保証協会の利用条件と利用不可の場合


          
    


     信用保証協会の利用するためには「中小企業者または組合」で、かつ「次の要件を満たす」
     ことが必要となります。(東京都の場合)

      1.法人の場合は本店
※1 又は事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居※2 又は
        事業所のいずれかを東京都内に有し、事業を営んでいることが必要です。

             ※1 本店とは、単なる登記上の所在地というだけではなく、事業実態があることが必要です。
               ※2
 住居とは、単なる住民登記上の住所というだけでなく、現に居住していることが必要です。

       2. 信用保証協会の定める「保証対象外業種」でないこと。

       
3.許認可が必要な業種にあっては、必要な許認可を取得していること。

     なお、制度融資を利用する場合にはこれ以外にも「税金の未納がないこと」などが条件となる
     ことが多いので、注意が必要です。




    


     
通常の中小企業は、そのほとんどが信用保証協会の保証を受けることができますが、政策的な
     理由から一部の業種についてはこの保証を受けることができません。

     これを
「保証対象外業種」といいます。

     この代表的なものとしては次の業種があります。

      ○ 農林水産業、狩猟業(一部の業種を除く)
      ○ 金融、保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)
      ○ 風俗関連の事業(一部のものを除く)
      ○ パチンコ、スロット、射的、ビンゴゲーム、競輪、競馬業
      ○ 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの
      ○ 集金業・取立業
      ○ 学校法人が経営する学校
      ○ 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体
      ○ 中間法人、LLP(有限責任事業組合)   他

     「保証対象外業種」一覧
       http://www.cgc-tokyo.or.jp/pdf/cgc_taishougai-list.pdf
  
     なお、注意していただきたいのはこの「保証対象外業種」に中間法人、LLP(有限責任事業組
     合)が含まれているということです。
     したがって、信用保証付の融資を受ける予定のある場合には、これらの法人ではなく別の種類
     の法人を設立するようにしてください。




    


     以下のいずれかに該当する場合には、保証を受けることができなくなります。

      
1.信用保証協会から代位弁済をされており、信用保証協会に対して弁済すべき債務(求償債
           務)が残っている場合。
          (求償債務を完済後であっても、原則として6ヵ月を経過していない場合を含む)
        2.原則として、信用保証協会に対して借主の保証人として保証債務を負っている場合。
    3.銀行取引停止処分を受けている場合。
       (1回目の不渡を出してから、6ヵ月を経過していない場合を含む)
      なお、法人の代表者が銀行取引停止処分(1回目の不渡を含む)を受けている場合、原則
          としてその法人も保証を受けることができなくなります。
    
        4.破産、民事再生、会社更生等法等の手続中の場合(申立中である場合を含む)  又は
      内整理等の私的整理手続中の場合。
    
        5.最後の登記から12年以上を経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会
      社として解散したものとみなされている場合。
        6.信用保証協会の保証付融資又は金融機関の融資について延滞等がある場合。
        7.確定申告をしていない場合。
        8.その他
           ・粉飾決算や融通手形操作を行っている
        ・税金を滞納し完納の見通しが見込めない
        ・事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない   など


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