利用条件と利用できない場合について
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| 保証協会の一般的な利用条件(東京都の場合) |
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保証協会の利用にあたっては「中小企業者または組合」でかつ「次の要件をすべて満た
す」ことが必要です。
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1.都内に住所(営業の本拠)があり、対象事業を行っていること。
※ 東京都では「引き続き1年以上、同一場所で同一事業を行っていること」と
いう要件はなくなりました。
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2.法人税や法人住民税・事業税(個人は所得税)、その他税金の滞納がないこと。
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3.保証協会の保証対象業種を営んでいること。
※ 保証対象業種については、こちらを参照。
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| 4.許認可等が必要な業種にあっては、必要な許認可等を受けていること。 |
| ※ 制度の種類によっては、これ以外の条件がつく場合があります。 |
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| 利用できない場合 |
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上記の条件を満たさない場合の他、次に該当する場合は保証協会の利用はできません。
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・保証協会が代位弁済(※「代位弁済とは」を参照)を行い、保証協会に債務が残って
いる場合
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・前記の保証債務を完済後、6ケ月を経過していない場合
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・保証協会に対し、保証人としての責任(保証債務)を負っている場合。
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・銀行取引停止処分を受けている場合
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・破産、民事再生、会社更生、会社整理等法的手続き中、または、私的整理手続き
中である場合
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・商法の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合及び最低資
本金未達成により解散したものとみなされた場合。
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・協会の保証付または金融機関の独自の融資について、延滞等がある場合。
・・粉飾決済や融通手形操作を行っている場合
保証を受けられない事例 http://www.cgc-tokyo.or.jp/business/point.html#03
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