◆ これまでに取引がなくても、融資は受けられますか? ◆ 担保や保証人があれば、借りられると思ってもいい? ◆ これまで決算の申告をしていません ・・・ ◆ 赤字でも本当に借りられるのでしょうか? ◆ どんな人が保証人に向いていますか? また、向かない人は? ◆ 融資の際に「自己資金」は、どのくらいあればいい? ◆ 「返済原資」とはなんですか? ◆ 法人と個人ではどちらが有利でしょうか? ◆ 申込みをしてから、融資が出るまでの期間はどのくらい? ◆ 融資の要件が満たせれば、誰でも借りられますか? ◆ 返済ができなくなった場合は、どうすればよいですか? ◆ 急にお金が必要になりました。 何かいい方法はありますか? ◆ 担当者が真剣に対応してくれないのですが … ◆ 信用保証協会とは、どんな機関ですか? ◆ 信用保証協会の特徴を教えてください。 ◆ 信用保証協会では、融資をしないと聞いたのですが本当でしょうか? ◆ 「代位弁済」とはなんですか? ◆ 「制度融資」とは、どんな融資ですか? ◆ 日本政策金融公庫と保証協会付き融資では、どちらがよいのですか? ◆ 信用保証協会の利用が難しくなったって、本当ですか? ◆ 利息が安くなる制度があるってきいたのですが ・・・ ◆ 「資金調達」とは、なんですか? ◆ 「資金調達」にはどんな種類があるのでしょうか? ◆ 創業したばかりでも、資金調達は可能でしょうか? ◆ 利用しやすい助成金はありますか? ◆ 創業者が利用できる「制度融資」には、どんなものがありますか? ◆ 創業者向けの「制度融資」を利用する際の注意点を教えてください。 ◆ 各「資金調達」のメリット・デメリットを教えてください。 ◆ 金融機関から融資を受ける場合に気をつけることは? ◆ 無担保・無保証・低利の融資があるときいたのですが ・・・ ◆ 事業は順調なのにいつも資金繰りが大変なのは、なぜ? ◆ 開業時にリースの利用を考えていますが、何か注意点はありますか? ◆ 「抵当権」と「根抵当権」は、どう違うのでしょうか? ◆ 「金融検査マニュアル」とはどんなものなのでしょうか? ◆ 新しい取引先の信用調査をするには、どうしたらよいでしょうか? ◆ 「少人数私募債」について教えてください。 ◆ 「少人数私募債」の具体的な手続きを知りたい。 ◆ 「融資を受けやすくする決算書」の作り方があるのですか? ◆ 金融機関と有利に交渉する方法を教えてください。 ◆ 自分でもできる決算書の改善方法はありますか? ◆ 取引先の倒産に備える方法を教えてください。
◆ これまでに取引がなくても、融資は受けられますか?
◆ 「基本的な融資の条件を満たしていること」 「事業計画がしっかりと作成されていること」 「必要な書類を用意することができること」 の3点がクリアーできれば、初めてでも融資を受けることは十分可能で す。 (但し、創業前または、創業後すぐの場合などでは、一部の種類の融 資に限定されます。) 必要書類としては、申込書の他、決算書、事業計画書、試算表、会社 謄本などがあります。 また、日本政策金融公庫の融資では、「新創業融資」などの一部の融 資を除き、原則、保証人や担保を求められます。
◆ 担保や保証人があれば、借りられると思ってもいい?
◆ 担保があっても、融資の目的が不適切(事業の赤字の埋め合わせをする ための借入れや、他の借金返済のための借入れなど)である場合には 借りられません。 また、借入れをするには、キチンと返済できるだけの利益が出せるこ とを事業計画書などで説明できることが必要です。 金融機関は、担保や保証人を宛てにして融資をするのではなく、これ らは最悪の場合の保険と考えています。 したがって、いくら担保や保証人があっても、これらの要件を満たせ なければ、融資されないことがあります。
◆ これまで決算の申告をしていません ・・・
◆ 仮に決算書の作成や税務申告をしていない場合でも、それだけで直ち に借入れを断られることはないとされていますが、実際にはこのよう な状況での融資はかなり難しくなります。 また、事業計画書の作成だけでなく、伝票、帳簿類などにより、それ までの営業の中身を正確に裏付けなければなりませんが、これらの資 料は恣意的に作ることもできてしまうため、このような見方をされな いためには、これと併せて公的な資料なども提出する必要があります。
◆ 赤字でも本当に借りられるのでしょうか?
◆ 通常の金融機関は、赤字企業に対して積極的に融資を行いません。 なぜならば、このような企業に対して融資をしてしまうと、自己査定 の成績が悪くなってしまうからです。 しかし、日本政策金融公庫などでは、事業で多少の赤字が出ている場 合でも、今後に事業の利益が見込めると判断できる場合には融資を行 います。 また、最近では長引く不況に対応するため、政府が各種の中小企業支 援対策を打ち出しており、これらの支援策を利用する場合には赤字で あっても借り入れが可能な状況となっています。 例 セーフティネット融資など ただし、一般的には、「2期連続の赤字」や「債務超過」、「多額の 繰越し損」などがある場合には、いずれの場合であっても融資は難し くなります。
◆ どんな人が保証人に向いていますか? また、向かない人は?
◆ 実の父母であっても、同一生計の親類や従業員でなければ保証人とな れますが、やはり他人を保証人に用意できればなおベターです。 一般的に保証人として歓迎されるのは、公務員や大企業勤務の人、中 小企業でもある程度以上の役職で年収の多い人などです。 逆に保証人として敬遠される人としては、ブラックリストに載ってい る人、複数の金融機関から借入れのある人、無職の人の他、年金生活 者や勤務年数が短い人、転勤が多い人、経営が安定しない零細の自営 業者などが該当します。
◆ 融資の際に「自己資金」は、どのくらいあればいい?
◆ 事業資金の借り入れの場合には、本業での実績がある程度あって利益 が出ているか、もしくは将来的に利益が見込めるかということが重要 であって、自己資金の有無はあまり問題になりません。 しかし、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などでは、自己資金 が事業全体にかかる費用の3分の1以上あることが条件となっていま すので、最低でもまずはこれをクリアーする必要があります。 また、一般的な自己資金の目安としては、これより多い2分の1以上 であれば、なお安全とされています。
◆ 「返済原資」とはなんですか?
◆ 返済原資とは、融資の返済に充てることのできるお金をいいます。 運転資金を返済する場合の返済原資は、融資後の直近の売り上げの入 金です。 これに対して設備資金の返済原資は、以下の金額の合計額とされます。 「 税引後利益 (個人事業では、必要経費と税金を支払った後に残るお金) + 設備等の減価償却費 」
◆ 法人と個人ではどちらが有利でしょうか?
◆ 法人と個人では、どちらが特に借りやすいということはありませんが 法人向けメニューの方が種類は多くなっています。 また、日本政策金融公庫の「新創業融資」では、通常より0.1%の金利 を負担すれば、代表者が連帯保証人とならなくてよい制度があります が、個人の場合にはこの制度は使えません。
◆ 申込みをしてから、融資が出るまでの期間はどのくらい?
◆ 初めての申込みの場合、通常の融資(普通貸付)では2~3週間から1 ケ月程度の時間がかかりますが、2回目以降からは1~2週間程度に 短縮されるのが普通です。 しかし、創業融資の場合には、1ケ月~1.5ケ月程度の時間がかかり ますのでスケジュールを組む際には注意が必要です。
◆ 融資の要件が満たせれば、誰でも借りられますか?
◆ 日本政策金融公庫では、以下の業種に対する貸出しを行いません。 これを「融資非対象業種」と言います。 「融資非対象業種」の例 金融保険業(保険代理店を除く)、政治・経済文化団体、キャバレー、 ナイトクラブ、サロン・パチンコ、スマートボール等の遊戯場・取立 業や集金業、芸妓周旋業・社会保険や社会福祉事業等 また、この業種に該当しない場合でも、事業の内容が思わしくない場 合などには融資を受けることができません。
◆ 返済ができなくなった場合は、どうすればよいですか?
◆ まずは、日本政策金融公庫に出向き正直に状況を話してください。 そしてその上で必要があれば、金利の減免、元金の据置、支払期間の 延長などの再建策(リスケジュール、またはリスケといいます)につい ての協力を求めることとなります。 なおリスケを行うためには専門的な知識が必要になりますので、そ の方面に詳しい専門家のアドバイスを受けてから行うようにしてくだ さい。
◆ 急にお金が必要になりました。 何かいい方法はありますか?
◆ 過去に一定以上の返済実績がある場合には、日本政策金融公庫で緊急 的に融資に応じてくれる場合があります。 なお、日本政策金融公庫の「スピーディローン」では5営業日以内に 融資がされ、また、「同スピーディサービス」では5営業日以内に融 資が可能かどうかの審査結果が連絡されるので、急に資金が必要にな った場合には役に立ちます。 しかし、いずれの場合も「これまでに日本政策金融公庫と一定の取引 実績がある人」が対象となります。 また、倒産防止共済制度に基づく同共済に加入していれば、取引先の 倒産や手形の不渡りの時に掛け金額の10倍までの貸付けが受けられる 他、通常時であっても解約手当金の範囲で一定額の貸付けを受けるこ とができます。 さらに他の調達手段としては、各市町村区で個人の生活資金用小口融 資を行っていますので、担当窓口にお問い合わせください。
◆ 担当者が真剣に対応してくれないのですが …
◆ 日本政策金融公庫も一時期のお役所的な対応から変わり、最近では親 身になって応対してくれる人が増えていますが、それでも全員がそう とは限りません。 担当者も人間である以上、その資質にムラがあるのは仕方なく、また、 こちらがいつまでも要領を得ない説明ばかりしていればやはりイライ ラするでしょう。 こんなときには、相談だけということで日を改めて出なおすか、もし くは日本政策金融公庫の総合相談窓口(日本政策金融公庫ビジネスセ ンター)などを経由してから行くと対応が変わることがあります。 しかし、いずれの場合でも感情的になってしまっては融資は出ません ので、ここは割り切ってできる限り冷静に応対しましょう。
◆ 信用保証協会とは、どんな機関ですか?
◆ 信用保証協会とは、担保や保証人を用意できない中小企業を対象に、 一定額の保証料を支払うことを条件として、同協会が公的な保証人と なることにより金融機関から融資を受けやすくすることを目的に設立 された特別法上の法人です。 同協会は、独自の、または各都道府県や市町村区と協調することによ り、多くの中小企業に対して保証を行っています。 しかし、その一方で一部からは ・ 高額な借入れの場合には保証料の負担が重い。 ・ 金融機関のリスクの転換先になっている。 ・ 金利と保証料の二重払いを強いられる。 などの批判もあります。
◆ 信用保証協会の特徴を教えてください。
◆ 信用保証協会の特徴としては、以下のようなものがあります。 ・中小企業しか利用できない。 ・信用保証協会が80%(一部の融資については100%)の保証を行うので、 通常は金融機関が貸出しを行わない中小零細事業者であっても融資 が受けられる。 ・金融機関独自の融資枠(プロパー融資)と保証付き融資は別枠なので、 これらを併用することにより融資枠の拡大が図れる。 ・融資の保証期間は原則として、運転・設備資金ともに5~10年以内 と長期である。 ・保証協会に担保を提供する場合は、登録免許税が軽減される。
◆ 信用保証協会では、融資をしないと聞いたのですが本当でしょうか?
◆ 信用保証協会は、金融機関の貸出しについての保証を行うのみで、中 小企業に対して直接の融資を行うことはしていません。
◆ 「代位弁済」とはなんですか?
◆ 代位弁済とは、何らかの事情により債務者が借入金の返済ができなく なった場合に、信用保証協会が債務者(借主)に代わって金融機関に対 し返済を行うことをいいます。 代位弁済がされた場合には、以降、債務者は金融機関ではなく、信用 保証協会に対して返済していくこととなります。 なお、この代位弁済がなされた場合には、その事実が信用情報機関に 登録されるため、完済後も一定期間中は新規の借り入れやローンなど ができなくなります。(いわゆる、「ブラック」状態) ※ 代位弁済について詳しく知りたい方はこちら
◆ 「制度融資」とは、どんな融資ですか?
◆ 制度融資とは、各都道府県や市町村区と信用保証協会および指定金融 機関の3者が協調して行う融資で、中小企業者が金融機関から融資を 受けやすくするための制度です。 一般的なケースでは、以下の手順により融資が行われます。 ① 中小企業者から指定金融機関への融資申込み ② 指定金融機関から信用保証協会への保証申込み ③ 保証協会による審査 ④ 保証協会から指定金融機関への保証決定通知 ⑤ 指定金融機関による審査 ⑥ 融資の実行 制度融資は、様々なニーズに応じた融資が多く、低金利で高額な資金 需要にも対応しやすいという利点があります。
◆ 日本政策金融公庫と保証協会付き融資では、どちらがよいのですか?
◆ 日本政策金融公庫での融資では、特別の制度(「新創業融資制度」や 「第三者保証人を不要とする融資」等)をのぞき、保証人や担保が必要 となります。 これに対して制度融資では、ある一定の限度額までは、借り入れにあ たって第三者保証人(代表者や家族等以外の保証人)を用意する必要 がありません。 しかし、日本政策金融公庫には「保証料等の負担がない」、「法人が 新創業融資を利用する場合には、代表者が連帯保証人とならなくとも よい」などの特徴があるため、状況によって使い分けるのが正しい利 用法となります。
◆ 信用保証協会の利用が難しくなったって、本当ですか?
◆ これまで信用保証協会では、保証をうけた債務者が弁済不能となった 場合には、その残額の全部について金融機関へ返済の保証をしてきま した。 しかし、2007.10.1から責任共有制度の施行に伴い、この保証割合が 80%にまで引き下げられることとなりました。(創業融資などの一部 融資を除く) そのため現在では、保証の対象外となる残りの20%については貸出し を行った金融機関自信が負担を負っているため、その分審査が厳しく なったとされています。
◆ 利息が安くなる制度があるってきいたのですが ・・・
◆ 本当です。 一部の行政が主催している制度融資では、金利や保証料の一部を補助 する場合があり、このような制度を利用した場合には、その分利用者 の借り入れの負担が軽くなります。
◆ 「資金調達」とは、なんですか?
◆ 資金調達とは、会社や個人事業主が事業を行う上で必要な資金(設備 ・運転資金など)を借入れや増資などの手段により集めることをいい ます。 「事業のために必要な資金を仕入れること」と考えればわかりやすい でしょう。
◆ 「資金調達」にはどんな種類があるのでしょうか?
◆ 一般的な資金調達の方法としては、金融機関などからの借入れが代表 的ですが、その他にも補助金・助成金の利用、増資、社債(または私 募債)発行等多くの手段があります。 しかし、それぞれに一長一短があるので状況に応じた適切な選択が必 要となります。
◆ 創業したばかりでも、資金調達は可能でしょうか?
◆ 最近、一部の金融機関では、新設の会社に対しても自前の資金(「プ ロパー資金」という)を使って融資を行うところも現れてきました。 しかし、全体的に見ればそのような金融機関はまだ少なく、通常の銀 行などでは創業会社への融資に対しては消極的です。 しかし、創業したばかりの会社や、設立年数があまりたっていない会 社であっても、日本政策金融公庫や制度融資などを利用することによ り、比較的に容易かつ低利で資金の調達をすることができます。 またこのことは会社に限らず、個人で事業をする方についても同様の ことが言えます。
◆ 利用しやすい助成金はありますか?
◆ 助成金には、比較的受給しやすいものとして厚生労働省管轄の「特定 求職者助成金」や「試用雇用助成金」、「自立就業支援助成金」など があります。 「特定求職者助成金」 60才以上の者、身体障害者、母子家庭の母等一定の要件に該当する者 を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い 入れた場合に1~1年6ケ月の間、その賃金の1/3~1/4が助成さ れる制度。 「試用雇用助成金」 45~65才未満の者、30才未満の者、障害者、母子家庭の母等一定の 要件に該当する者を公共職業安定所等の紹介により試用雇用した場合 に、その期間(最高3ケ月)の賃金について1人あたり5万円を助成 する制度。 「自立就業支援助成金」 一定の要件を満たす失業保険の受給者が1年以内に、自ら法人の設 立をして他人を雇った場合に、設立費用の一部(最高限度額200万円) が助成される制度。 いずれの場合も雇用保険に加入していることが条件となります。 また、上記の条件は概略であり、制度の変更も予想されますので、手 続きの詳細については、ハローワークへご確認ください。
◆ 創業者が利用できる「制度融資」には、どんなものがありますか?
◆ 創業者が無担保・無保証で利用できる融資制度としては、日本政策金 融公庫の「新創業融資」と、各都道府県で扱っている信用保証協会付 融資の「創業融資」の2つがあります。 これらの融資は、比較的低利であり、利息の支払いの据置期間がある 他、制度によっては保証人や担保が不要となったり、利息の一部補助 があるなど創業者にとっても利用しやすいのが特長です。
◆ 創業者向けの「制度融資」を利用する際の注意点を教えてください。
◆ 創業者向けの融資といっても、その中身は通常の借入れの場合と相違 ありませんから、まずはしっかりと融資を受けるための計画を立てる ことが必要となります。 これがなければ、一体いくら借りればよいのかも把握できませんし、 また、貸す側でも返済の見込みがわかりません。 また、一度融資を否決されてしまうとその後、その金融機関からの借 入れがしばらく難しくなってしまう場合があるので、ファーストトラ イにあたっては慎重な計画を立てることが必要です。
◆ 各「資金調達」のメリット・デメリットを教えてください。
◆ 代表的な資金調達の方法としては、以下のものがあります。 ① 社債の発行・増資 (メリット) ・低利で、長期の安定した資金が調達できます。 (デメリット) ・発行にあたっての制約が多いため、一般的な中小企業ではこれら 条件を満たすことや、購入者を集めることが困難です。 ② 補助金や助成金 (メリット) ・返済の必要がありません。 ・金額の大きいものが比較的多くあります。 (デメリット) ・補助金や助成金には、大きく分けて厚生労働省管轄のものと経済 企画庁主催のものがあります。 このうち、前者は雇用保険に加入していることが条件であり、ま た、後者については、審査コンクールで選ばれることが必要とな ります。 ③ 市中の金融機関(銀行等)からの借入れ (メリット) ・店舗数が多いことから借入れや返済の利便性が高く、取り扱う商 品のバラエティーも豊富です。 (デメリット) ・政府系金融機関と比べて審査基準が厳しいところが多く、また、 借入れの際の要件も多いのが普通です。 ・過去に取引がない場合には、借入れが困難です。 ④ 制度融資の利用 (メリット) ・一定の要件をクリアーできれば、誰でも利用できます。 ・「創業者向け融資」や「倒産対策融資」など、一般の金融では 扱っていないメニューが豊富で、資金力が少ない企業に対して も貸出しを行っています。 (デメリット) ・窓口が少なく利便性に乏しいのと、制度の種類が多く、また、 頻繁に入れ替わるので全体の把握が困難です。 ・信用保証協会を利用しなければならないため、金利とは別途に 保証利用料がかかります。
◆ 金融機関から融資を受ける場合に気をつけることは?
◆ 金融機関が企業へ融資をする際に、大きなポイントとなるのが「今後 の業績の見込み」と「資産の状況」の2つです。 そして金融機関では、前者については「損益計算書」、後者について は「貸借対象表」を見て、融資の判断の材料とします。 特に当面の返済ができるかどうかに関しては、返済の原資である「減 価償却費」と「税引き後利益」の合計額がいくらになのかということ に注目します。 しかし、創業後間もない会社では、資産や実績が乏しいため、これを 保全する自己資金のボリュームや、事業仕組みの予想、本人の経験や 熱意などを重視します。
◆ 無担保・無保証・低利の融資があると聞いたのですが ・・・
◆ このような融資として、各商工会議所が扱っている「経営改善資金」 (通称:マル経融資)があります。 これは、商工会議所の推薦に基づいて融資する日本政策金融公庫の融 資制度の一つです。 その概要は、融資限度額1,500万円、返済期間7~10年、無担保・無 保証人、利率1.85%(平成22年1月15日現在)と、かなり有利な条件 となっていますが、利用にあたっては「商工会議所に加入しているこ と」や「事前に会の審査を受けて推薦を得ること」などの条件があり ます。
◆ 事業は順調なのにいつも資金繰りが大変なのは、なぜ?
◆ 事業が順調にもかかわらず資金繰りがいつも苦しいという話をよく聞 きます。 その原因としては、収支ズレ(売上げの回収よりも仕入れ資金の支払 いが早いことにより生じる資金のショート)、在庫の過多、売掛金の 未収、設備投資の肥大などが考えられます。 また、長期の資金を短期の借入れでまかなっている場合や、短期の借 入れが複数ある場合なども資金繰りを悪くする原因の一つとなります。 この対策としては、回収期間の短縮、在庫の減少、未収金の早期の回 収、設備投資の抑制や売却などが効果的です。 短期の借入れが複数ある場合には、これを一本化して長期の借入れに 切り替えると共に、金融機関にリスケジュールをお願いして毎月の返 済額を減らすなどにより資金繰りを改善させることが可能です。 しかし、リスケジュールを行うには金融に関する専門知識が必要です ので、専門家に相談してから行うことをお勧めします。
◆ 開業時にリースの利用を考えていますが、何か注意点はありますか?
◆ リースの利用は、資金の少ない開業時には有効な資金調達の手段の一 つです。 ただし、利用にあたっては、以下の点に注意が必要です。 ・リース契約期間中は、原則として中途解約ができない。 ・新製品への切り替えがしにくい(またはできない)場合がある。 ・リース期間中は所有権が自分のものにはならないため、担保として の利用ができない。 ・リ-スの金利は高めであることが多い。
◆ 「抵当権」と「根抵当権」は、どう違うのでしょうか?
◆ 抵当権とは、一回きりの借入れに対して土地や建物などに設定される 担保物権です。 そのため、その後に追加で融資を受ける場合には、その度ごとに権利 の設定をしなければなりません。 また、返済が終わればそのときに登記が抹消されます。 これに対して根抵当権とは、継続する取引から生じる債務について、 はじめに約定した限度額(極度額)の範囲内ならばまで何回でも担保 するという権利です。 例えば、契約時に1億円の根抵当権の設定を行えば、初回に5千万円 を借りても、その後、残りの5千万円の枠がいっぱいになるまでは (例えば、2回目に2千万円、3回目に3千万円のように)1億円の範 囲内で何度でも借りたり、返したりすることができます。 また、特別の事由が生じない限り、途中で全額を返済したとしてもこ れにより権利が消滅することはありません。 このように一回きりの取引に利用される「抵当権」と違って、「根抵 当権」の設定をすることにより、借り入れのたびに契約をする手間を 省くとともに、印紙税の節約をすることができます。
◆ 「金融検査マニュアル」とはどんなものなのでしょうか?
◆ 金融検査マニュアルとは、1999年7月に金融監督庁(現金融庁)が金融 検査のためのマニュアルとして整備・公表した、金融庁の検査官が金 融機関を検査する際の指針を言います。 その中身は、各金融機関が遵守すべき法令への態勢のほか、リスク管 理をどのように行うかなどにより構成されており、特にリスク管理に ついては信用リスクや市場関連リスク等詳細なチェックリストが作成 されています。 このマニュアルの運用により、金融機関から借入れをしているすべて の企業が格付けされることとなったため、健全・継続的な融資を受け るためには、この「格付け」を引き上げることが最重要の対策となっ ています。 ※ 「格付け」の向上方法についてはこちら
◆ 「少人数私募債」について教えてください。
◆ 「少人数私募債」とは、主に中小企業が知人、取引先や友人などに自 社で発行した社債を引き受けてもらい資金を調達する方法をいいます。 特に最近では、株式発行などにより資金を集める手立てを持たない企 業において、比較的手軽な直接金融の手段として注目を集めています。 しかし、これ自体には担保も保証もなく、唯一の頼りとなるのは経営 者の信用と今後の企業業績だけであるため、引き受けにあたってはリ スクも伴います。 なお、私募債の発行をサポートするものとして、信用保証協会と銀行 が私募債の保証をする「保証付き私募債」や、行政による金利の一部 補助などの制度も行われています。
◆ 「少人数私募債」の具体的な手続きを知りたい。
◆ 少人数私募債の発行は次のような利点があることから、最近、中小企 業を中心に大きな注目を集めています。 ① 償還時期が到来するまでは、利息の支払い利払いだけで済むため 資金繰りの改善に大きな効果がある。 ② 金融機関の融資枠が一杯になっている場合でも、利用できる。 ③ 担保や保証人が不要である。 ④ 原則、行政への届出や登記などの手続きが不要。 ⑤ 自分の事業の内容を、広く投資家に理解してもらえる。 ⑦ 自治体(都内では足立区と文京区)によっては、利子補給制度が 使える。 しかし、一方で ① 一回の募集は49人まで ② 身の回りに引き受けてもらえる先が少ない場合には、十分な調達 が難しい。 ③ しっかりとした事業計画書を作成する必要がある。 などの制約があります。 また、最近では購入者に対して、利息以外のプレミアをつけるケースも 多くなっています。 ※ 「少人数私募債」の詳細についてはこちら
◆ 「融資を受けやすくする決算書」の作り方があるのですか?
◆ 融資を受ける上で「決算書」は大きな役割を果たしますが、たいてい の人は、「最終的な利益が赤字だったのか、黒字だったのか」ぐらい のことしかあまり気にしません。 しかし、たとえ利益の額が同じであったとしても、決算の内容によっ ては金融機関が下す判断には大きな差が出ます。 つまり、これは金融機関は単に赤字なのか、黒字なのかだけを見てい るのではないということを意味します。 融資を受けやすい決算書とするためのポイントとしては、次のような ものがあります。 ① 債務超過や2期以上の連続赤字となっていないか? ② 必要な納税はシッカリと行われているか? ③ 減価償却費はキチンと税法の限度額内まで計上されているか? ④ 繰越欠損金はいつから発生しているのか? また、その額は多すぎないか? ⑤ 仮払金などの仮勘定はないか?
◆ 金融機関と有利に交渉する方法を教えてください。
◆ 金融機関との交渉をする際に大切なのは、自分の会社の状況(業績、 財務面)を代表者本人が十分に把握できていることと、どのような方 向に会社を持っていきたいのかという明確なビジョンがあることです。 よく、金融機関から何を質問しても答えられない経営者の方がいます が、これでは金融機関からの信用を得ることはできません。 金融機関と有利に交渉を進めるためには、最低でも、会社の財務状況 を代表者の方がシッカリと把握した上で、今後の方針や計画について の資料を持って臨むという姿勢が必要です。
◆ 自分でもできる決算書の改善方法はありますか?
◆ 決算書の改善方法にはさまざまなものがありますが、手をつけやすい ものとして「役員報酬の引き下げ」があります。 役員報酬の引き下げは、会社の利益率の向上につながるので銀行から も歓迎されます。 また、ほかにも会社が社長が会社に貸し付けている債権を、資本金に 振替える「貸付金の現物出資」も有効な手段です。 これは取締役会の決議で行うことができますが、振り替える額が500 万円を超えると検査役の調査が必要となるのと、財務状況によっては 課税の対象となることに注意が必要です。 しかし、これを行うことにより、自己資本が増強されるため会社の財 務体質の強化、ひいては格付けのUPにつながります。
◆ 取引先の倒産に備える方法を教えてください。
◆ 取引先の倒産に備える有効な方法として、倒産防止共済制度がありま す。 これは取引先の倒産に備えて毎月一定額を積み立てていくもので、万 が一、取引先が倒産して売掛金や受取手形の回収が困難になった場合 に掛け金総額の10倍ままたは、被害額のいずれか少ない額の貸付を受 けることができます。 貸出し条件は、無担保、無保証人、無利子で5年間(据置期間6ケ月を 含む)となっていますが、貸付を受けた場合には貸付額の10分の1相 当額が納付した掛金から控除される仕組みになっています。 また、臨時に資金が必要となった場合には、解約手当金の範囲内で貸 付を受けることができます。