国 民 金 融 公 庫 編
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| Q1:これまで取引経験がなくても融資は受けられる? |
A :「基本的な融資の条件を満たしていること」、「事業計画がしっかりとできていること」、
「必要な書類を用意することができること」の3つの点がクリアーできれば、初めての利用
でも融資を受けることは十分可能です。
(但し、創業前・創業後でまだ日が浅い場合には、一部の種類の融資に限定されます。)
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必要書類としては、申込書の他、決算書、事業計画書、会社謄本等などがあります。
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借入れにあたっては、原則として保証人を用意する必要がありますが、同一生計の親族や
従業員でなければ実の父母であってもOKです。 |
しかし、父母が年金暮らしの場合などは、年金を保証債務の弁済資源とすることはできな
いので、保証人となれるかどうかは微妙です。 |
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| Q2:担保さえあれば、借りられる? |
A :担保があっても、借入の目的が不適格(事業の赤字の埋め合わせをするための借入れや、他
の借金返済のための借入れなど)である場合には借りられません。
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| 借入れをするには、そのお金を利用して事業の利益が出ることを書類で示す必要があります。 |
| ただし、担保があれば、保証人は不要になることもあります。 |
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| Q3:決算の申告をしていないのだけれど・・・。 |
A :仮に決算書の作成や税務申告をしていない場合でも、それだけで直ちに借入れを断られる
ことはありませんが、この場合には事業の決算内容の説明とこれを裏付ける資料の提出を
求められます。 (事業計画書や伝票、帳簿類など)
この段階で、返済に必要な利益が出せないと判断されれば借入れは難しくなります。 |
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| Q4:赤字でも借りられる? |
A :銀行は通常、赤字企業に対しては融資を行いませんが、国金では事業に多少の赤字が出て
いる場合でも、今後の利益が見込めると判断されれば融資を受けられる場合もあるので、
まずは相談してみて下さい。
しかし、このような場合には、あまり一度に多くの借入れは望めないのが普通です。
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| Q5:どんな人が保証人に向く? |
A :同一生計の親類や従業員でなければ、実の父母であってもOKですが、やはり他人を保証
人に用意できればなおベターです。
一般的には、公務員や大企業勤務の人、中小企業でもある程度以上の役職の人は保証人と
して歓迎されます。 |
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| Q6:逆に向かない人は? |
A :ブラックリストに載っている人、複数の金融機関から借入れのある人、無職の人の他、年
金生活者や勤務年数が短い人、転勤が多い人、経営が安定しない自営業者などは保証人と
して敬遠されます。
特に事業資金の借入については、サラ金やローン会社からの多額の借入残がある場合には、
ほぼ間違いなく断られます。 |
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| Q7:自己資金はどの程度あればよい? |
A :事業資金の借入れである場合は、本業での実績がある程度あり利益が出ている、もしくは
将来的に利益が見込めるような場合は、さほど自己資金を問われない場合が多いようです。
しかし、創業関連の制度(「新創業融資制度」など)については、自己資金額が事業にかか
る費用額の1/3以上(事業にかかる費用が全体で600万円ならば200万円以上)あることが要件
となっている場合が多いので、まずはこれをクリアーする必要があります。 |
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| Q8:返済原資とは? |
A :返済原資とは、売上げから必要経費等を差し引いて返済に充当できるお金をいいます。
設備資金の場合には、
「税引後利益(個人事業では、必要経費と税金を支払った後に残るお金) + 減価償却費」
の合計額とされます。 |
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| Q9:法人と個人ではどちらが借りやすい? |
A :法人と個人では、どちらが特に借りやすいということはありませんが、法人向けメニュー
の方が種類が多いのは確かです。
また、法人と個人とでは、条件や必要書類なども異なってきます。 |
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| Q10:申し込みしてからどのくらい(期間)で借りられる? |
A :初めての申込みの場合、通常の融資(普通貸付)では2〜3週間程度の時間がかかりますが、
、2回目以降からは期間が短縮されるのが普通です。(1〜2週間程度)
しかし、創業関係の融資では、通常の借入れよりも時間がかかる(1ケ月〜1.5ケ月程度)
ことが多いので注意が必要です。
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| Q11:誰でも借りられる? |
A :国金では、以下の業種に対しては貸出しを行いません。(融資非対象業種)
金融保険業(保険代理店を除く)・政治、経済、文化団体等・キャバレー、ナイトクラブ、
サロン・待合・パチンコ、スマートボール等の遊戯場・取立業や集金業、芸妓周旋業・
社会保険や社会福祉事業等
また、この業種に該当しない場合でも、審査の結果によっては貸出しを行わない場合があり
ますのでご注意ください。
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| Q12:返済に困った場合はどうすればいい? |
A :まずは、国金に出向き正直に状況を話してください。
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そしてその上で、必要があれば金利の減免、元金の据置、支払期間の延長などの再建策(リ・
スケジュール、またはリスケという)についての協力を求めることとなります。
なおリスケを行うためには専門的な知識が必要になりますから、その方面に詳しい専門家の
アドバイスを受けてから行うようにしてください。
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| Q13:急なお金が必要になった場合はどうすればいい? |
A :過去に一定以上の返済実績がある場合には、国金で融資に応じてくれる場合があります。
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なお、国金の「スピーディローン」では5営業日以内に融資がされ、また、「同スピーディ
サービス」では、5営業日以内に融資が可能かどうかの審査結果が連絡されるので、急に資
金が必要になった場合には利用しやすいのですが、いずれの場合も「これまでに国金と一定
の取引実績がある人」が対象となります。
また、倒産防止共済制度に基づく同共済に加入していれば、取引先の倒産や手形の不渡りの
時に掛け金額の10倍までの貸付が受けられる他、通常時にも解約手当金の範囲で一定額の貸
付を受けることができます。
他に、各区などでは、個人の生活資金用小口融資を行っているところもありますので、担当
窓口にお問い合わせください。
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| Q14:窓口の担当者が親身に話を聞いてくれない。態度が冷たい。 |
A :一般的に、国金は政府機関の割には対応がよいというのがおおかたの意見ですが、国金の
担当者も人間である以上、その資質にムラがあるのは仕方なく、また、忙しいときなどには
なかなか時間をとりづらい場合もあります。
こんなときには、日を改めて行くか、別の支店に行きましょう。
くれぐれもケンカはしないように! |
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信 用 保 証 協 会 編
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| Q1:信用保証協会とはどんなところですか? |
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A :信用保証協会とは、担保や保証人を用意できない中小企業を対象に、一定額の保証料を支払
うことを条件として、同協会が公的な保証人となって金融機関から融資を受けられるように
することを目的に設立された特別法上の法人です。
同協会は、独自の、または都や各区と協調することにより、多くの中小企業に対して保証を
行っていますが、その反面、
・ 高額な借入れの場合には保証料の負担が重い。
・ 金融機関のリスクの転換先になっている。
などの批判があります。
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| Q2:信用保証協会の特徴(メリット)を教えてください。 |
A :信用保証協会の特徴としては、以下のようなものがあります。
・中小企業しか利用できない。
・信用保証協会が100%の保証を行うので、通常は金融機関が貸出しを行わない事業者に
対しても融資がされる。
・取引先の金融機関の独自の融資枠(プロパー融資)と保証付き融資は別枠なので、これら
を併用することにより借入枠の拡大が図れる。
・一般融資の保証期間は原則として、運転・設備資金ともに5〜10年以内と長期である。
・協会に担保を提供する場合は、登録免許税の税率が通常の4分の1に軽減される。 |
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| Q3:信用保証協会はお金を貸してくれないの? |
A :信用保証協会は、金融機関の貸出しについて保証を行うのみで、中小企業に対して直接の
融資を行うことはしません。 |
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| Q4:代位弁済とは何ですか? |
A :代位弁済とは、万一、何らかの事情により債務者が借入金の返済ができなくなった場合に、
保証協会が債務者に代わって金融機関に対し返済を行うことをいいます。
代位弁済がされた場合には、以降、債務者は保証協会に対して返済をすることとなります。 |
※ 代位弁済について詳しく知りたい方はこちら
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Q5:制度融資とは何ですか?
A :制度融資とは、都や各区と信用保証協会及び指定金融機関の3者が協調して行う融資で、
中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。
一般的なケースでは、以下の手順により融資が行われます。
@ 中小企業者から指定金融機関への融資申込み
A 指定金融機関から信用保証協会への保証申込み
B 保証協会による審査
C 保証協会から指定金融機関への保証決定通知
D 指定金融機関による審査
E 融資の実行
制度融資は、様々なニーズに応じた融資が多く、低金利で高額な資金需要にも対応しやす
いという利点があります。
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Q6:国金と保証協会ではどちらが利用しやすい?
A :国金での融資が特別のもの(「新創業融資制度」や「第三者保証人を不要とする融資」等)
をのぞいて原則、保証人や担保が必要となるのに対して、保証協会では、融資の際には、
第三者保証人(代表者や家族等以外の保証人)を用意する必要がなくなりました。
(法人の場合の保証人は代表者まで。しかし、希望額によっては第三者の保証も必要)
しかし、国金には「創業者に対する貸出しが特に積極的」、「比較的に簡単な審査で貸し
出しがされる」、「保証料等の負担がない」などの特徴があることから、最終的には状況
によって使い分けるのが正しい利用法となります。
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| Q7:今後、信用保証協会の利用が難しくなるって本当ですか? |
A :現在、信用保証協会は、保証をした債務者が弁済不能となった場合には、その返済の残額
を金融機関に対して100%保証しています。
しかし、最近(2007.10.1〜)この保証割合が責任共有制度の施行に伴い、80%にまで引き下げら
れました。(創業等の一部の融資を除く)
これにより、今後の貸し出しについては、保証対象外となる残りの20%について貸出しを行
った金融機関がドロを被るので、その分審査が厳しくなることが予想されます。
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| Q8:利息や保証料が安くなる場合があるって、本当ですか? |
A :本当です。 |
これは、保証協会自体の制度ではないのですが、各市区町村が行う制度融資においては、
金利や保証料の一部が補助されるものがあるので、その分利用者の負担が軽くなります。
特定の区などでは、極端に負担が軽くなる場合もあります(利子補給制度など)ので、お問い
合わせください。
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資 金 調 達 全 般 編
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| Q1:資金調達とは何ですか? |
A :資金調達とは、会社や個人事業主が事業を行う上で必要な資金(設備・運転資金等)を
借入れなどの手段により集めることをいいます。
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| 「事業のために必要な資金を仕入れること」と考えればわかりやすいでしょう。 |
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| Q2:資金調達にはどんな種類があるのですか? |
A :一般的に資金調達の方法としては、金融機関などからの借入れが代表的ですが、その他
にも補助金・助成金の利用、増資、社債(または私募債)発行等多くの手段があります。
しかし、それぞれに一長一短があるので状況に応じた適切な選択が必要となります。 |
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| Q3:創業したばかりでも、資金調達は可能でしょうか? |
A :最近では、一部の金融機関で新設の会社に対して積極的に融資を行うところが現れてき
ましたが、全体的にはまだそのような金融機関は限られており、通常の銀行などでは創
業したばかりの会社に対する融資には消極的というのが実情です。
しかし、創業したばかりの会社や、設立年数があまりたっていない会社であっても、国
民生活金融公庫や保証協会、市町村の創業者向けの制度融資を利用することにより、比
較的に容易かつ低利で資金の調達をすることができます。 |
※ 「Q5:創業者にも利用できる制度融資」を参照。 |
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| Q4:利用しやすい助成金はありますか? |
A :助成金には、比較的受給しやすいものとして厚生労働省管轄の「特定求職者助成金」や
「試用雇用助成金」、「自立就業支援助成金」などがあります。
「特定求職者助成金」
−60才以上の者、身体障害者、母子家庭の母等一定の要件に該当する者を公共職業
安定所等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に1〜1年6
ケ月の間、その賃金の1/3〜1/4が助成される制度です。
「試用雇用助成金」
−45〜65才未満の者、30才未満の者、障害者、母子家庭の母等一定の要件に該当す
る者を公共職業安定所等の紹介により試用雇用した場合に、その期間(最高3ケ
月)の賃金について1人あたり5万円を助成する制度です。
「自立就業支援助成金」
−一定の要件を満たす失業保険の受給者が1年以内に、自ら法人の設立をして他人
を雇った場合に、設立費用の一部(最高限度額200万円)が助成される制度です。
いずれの場合も雇用保険に加入していることが条件となります。
また、上記の条件は概略であり、制度の変更も予想されますので、手続きの詳細につい
ては、ハローワークへご確認ください。 |
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| Q5:創業者にも利用できる制度融資を教えてください。 |
A :国民生活公庫の「新創業融資」、「開業融資」、東京商工会議所の「マル経融資」、
東京都制度融資の「創業融資」などの他に、各市区町村で取扱っている創業者向けの
融資などがあります。
これらの融資は、比較的低利であり、利息の支払いの据置期間がある他、種類によって
は保証人や担保が不要だったり、利息の一部補助があるなど創業者にとっても利用しや
すくなっているのが特長です。 |
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| Q6:創業者向けの制度融資を利用するときの注意点は何ですか? |
A :創業者向けの制度融資といっても、その中身は通常の借入れの場合と相違ありませんか
ら、まずはしっかりと融資を受けるための計画を立てることが必要になります。
これがなければ、一体いくら借りればよいのかも把握できませんし、貸す側でも返済の
見込みがわかりません。
また、一度審査に落とされてしまうとその後、その金融機関からの借入れがしばらく難
しくなってしまう場合があるので(特に業績不振が理由の時など)、ファーストトライ
にあたっては慎重な計画を立てることが必要です。 |
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| Q7:各資金調達のメリット、デメリットを教えてください。 |
A :代表的なものにとしては、以下の通りです。
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| @ 社債や私募債の発行 |
| (メリット) |
| ・低利で、長期の安定した資金が調達できます。 |
| (デメリット) |
・発行にあたっての制限が多く(特に社債)、また一般的に、中小企業では協
力者を集めることが 困難です。
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A 補助金や助成金
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| (メリット) |
| ・なんといっても返済の必要がありません。 |
| ・金額の大きいものが比較的多くあります。 |
| (デメリット) |
・補助金や助成金には、厚生労働省管轄のものと経済企画庁主催のものに大別
されますが、前者は雇用保険に加入していることが条件であり、また、後者
については、コンクールで入賞する、特許に近い独創性や技術力がある、社
会貢献性が高い事業などである等ハードルが高いものが多く、また、もらえ
る件数も多くありません。
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| B 市中の金融機関(銀行等)からの借入れ |
| (メリット) |
・店舗数が多いことから借入れ、返済の利便性が高く、取り扱う商品のバラエ
ティーも豊富です。 |
| (デメリット) |
・他の金融機関に比べて審査基準が厳しいところが多く、また、借入れの際の
条件も多いのが普通です。
・過去に取引がない場合には、借入れが困難です。
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| C 制度融資の利用 |
| (メリット) |
・一定の要件をクリアーできれば誰でも借りることができます。(ただし、制
度の種類によっては業種制限や特別の条件が必要なことあり)
・「創業者向け融資」や「倒産対策融資」など、一般の金融では扱っていない
メニューが豊富で資金力が少ない企業に対しても貸出しを行っています。
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| (デメリット) |
・窓口が少なく利便性に乏しいのと、制度の種類が多く、また、頻繁に入れ替
わるので全体の把握が困難です。
・最近では貸出しの条件(審査)が厳しくなりつつあります。 |
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| Q8:担保や保証人があれば、間違いなく借りることができますか? |
A :融資の審査の一番の基本は、どれだけ間違いなく返済できるかということです。
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原則として融資の際には、一定の担保や保証人が必要となりますが、これらは必要条
件ではあっても十分要件ではありません。
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以前のバブルの時期には、相当の担保があればそれだけで貸してもらえる時期もあり
ましたが、現在ではいくらこれらがあるといっても事業の成長性や返済の計画がシッ
カリとできていなければ、希望通りの借入れをすることは困難です。 |
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| Q9:担保や保証人があれば貸し付けても問題ないように思うのですが? |
A :債務者の返済が不能となった場合には、金融機関は最終的な手段として担保物権の
売却(任意売却や競売)や、保証人への請求によって貸したお金を回収しますが、
それでも貸したお金は本人から返してもらうという基本的なスタンスにかわりはあり
ません。
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なぜなら、仮に競売を行っても、現在のように不動産価値が下落している状況では
全額の回収をすることは困難であり、また、そのために多くの費用と時間もかかる
からです。
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また、保証人については、債務者の返済が不能となったときに、その保証人に返済
能力があるかどうかはその時にならなければわからないというリスクがあります。
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このような理由から、担保や保証人をあてにすることはコストとリスクが大きいのた
め、金融機関は本人からの弁済を重視するのです。 |
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| Q10:金融機関から融資を受けるときに気をつけるポイントは? |
A :金融機関が中小企業へ融資をする際には、「業績の予想」と「資産の状況」の2つが
大きなポイントとなります。
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通常、事業資金として借りたお金の返済原資となるのは、「減価償却費」と「税引き
後利益」です。
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「減価償却費」とは固定資産(建物、機械等。土地を除く)を購入した場合、その全
額を一括して費用として計上することは認められません。(少額資産を除く)
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この場合、固定資産ごとに定められた期間(償却期間)に応じて、決められた方法
(償却方法)により部分的に費用を計上することが必要となりますが、この部分ごと
に計上する金額のことを「減価償却費」といいます。
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また、「税引き後利益」とは、原価や人件費、税金などを差し引いた会社の最終的な
1年間の儲けを指します。
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| 金融機関は、業績予想からいかにこの2つが確保できるかをまず見ます。 |
そして、万が一の場合に備えて、その会社にどれだけの資産(担保、保証人等)があ
るかを確認し、貸すか貸さないかの判断をします。
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しかし、創業後間もない会社では、資産が乏しいのが通常ですので、このような会社
への融資のには、「業績予想」のウェイトが大きくなります。 |
※ 例外的に少額の資産については、一定条件のもと、一括での償却が認められて
います。 |
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| Q11:無担保、無保証、低利の融資があると聞きましたが本当でしょうか? |
A :東京商工会議所が扱っている経営改善資金(通称:マル経融資)があります。
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これは、東京商工会議所の推薦に基づいて融資する国金の融資の一つです。
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概要は、融資限度額550万円(別枠450万円)、返済期間5〜7年(用途による)、無
担保、無保証、利率1.25%(平成17年9月25日現在)となっており、かなり有利な条件
で借りることができますが、審査基準や貸出し条件は多少辛めなものとなっています。 |
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| Q12:事業は順調なのに資金繰りがなかなか改善しません。原因は? |
A :事業が順調にもかかわらず資金繰りがいつも苦しいという話をよく聞きます。
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その原因としては、収支ズレ(売上げの回収よりも仕入れ資金の支払期間が早いこと
により生じる期間の谷間)、在庫の過多、売掛金の未収、設備投資の肥大などが考え
られます。
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また、長期の資金を短期の借入れでまかなっている場合や、短期の借入れが複数ある
場合なども資金繰りを悪くする原因の一つとなります。 |
この対策としては、回収期間の短縮、在庫の減少、未集収金の早期の回収、設備投資
の抑制や売却などが効果的です。
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短期の借入れが複数ある場合には、これをリ・スケジュ−ル(通称、リスケ)により一
本化して長期の借入れに切り替えると共に、毎月の返済額を減らすことにより資金繰
りを改善させることが可能です。
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しかし、リスケを行うには金融に関する高度な専門知識が必要ですので、専門家に相
談することをお勧めします。 |
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| Q13:開業資金時に設備のリースの利用を考えていますが、何が注意点はありますか? |
A :リースの利用は、資金の少ない開業時には有効な資金調達の手段の一つです。
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| ただし、利用にあたっては、以下の点に注意が必要です。 |
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・リース契約期間中は原則として中途解約ができない
・新製品が発売されたときに切り替えがしにくい(またはできない)場合がある
・リース期間中は所有権が自分のものにはならないので、担保としての利用ができ
ない。
・一般的にリ−スの金利は高めに設定されていることが多い。
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Q14:銀行でお金を借りるときに根抵当権の設定が必要といわれました。
抵当権とはどう違うのでしょうか? |
A :抵当権とは、一回きりの借入れに対して土地や建物等に設定される担保物権ですの
で、追加で融資を受ける場合にはその度ごとに権利を設定しなければなりません。
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また、返済が終わればそのときに抹消されます。
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これに対して根抵当権とは、継続する取引から生じる債務(同じ銀行での複数での借
入れなど)についてはじめに約定した限度額(極度額)まで何回でも貸すという権利
です。
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例えば、契約時に1億円の根抵当権の設定を行えば、初回に5千万円を借りても、
その後残りの5千万円の枠がいっぱいになるまで(例えば、2回目に2千万円、3回
目に3千万円)何度でも借りたり、または、返したりすることができます。
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また、特別の事由が生じない限り、いったん全額を返済しても権利が消滅することは
ないので、その後も資金を借りる際にまた、利用することができます。 |
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| Q15:最近話題となっている金融検査マニュアルとはなんですか? |
A :金融検査マニュアルとは「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」が正式名称
で、1999年7月に金融監督庁(現金融庁)が金融検査のためのマニュアルとして整備・
公表した、金融庁の検査官が金融機関を検査する際のマニュアルです。
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その中身は、各金融機関が遵守すべき法令への態勢のほか、リスク管理をどのよう
に行うかなどにより構成されており、特にリスク管理については信用リスクや市場
関連リスク等詳細なチェックリストが作成されています。
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このマニュアルの適用により、全ての借入れ企業がチェックリストにより格付けさ
れることとなったため、それまでのような人物本位による柔軟な貸付けを行うこと
が難しくなってきました。 |
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| Q16:新たな取引先の信用調査をするにはどうしたらよいですか? |
A :これはどの程度まで調べたいのかによって、調査方法が決まってきます。
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基本的な調査でよいのであれば、相手先の商業登記簿謄本を法務局で取得して調べ
るというのがもっともオーソドックな方法です。
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これを調べただけでも商号、本店、目的、資本金、設立年月日、役員構成、就任年
月日などがわかりますし、もうちょっと気をつけてみれば増資がされているのかど
うか、創業してどの程度経っているのか、現実に行っている活動は正規のものなの
かどうか、会社売買などで設立されたような会社でないかどうか(この手の会社は、
取り込み詐欺などの舞台として使われることがよくあります)等がわかります。
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また、場合によっては、これ以外にもその会社所有の不動産がどの程度あるか、大
まかな借入額、取引金融機関などもわかる場合があります。
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もしこれ以上のことを知りたいというのならば、決算を公開している会社ならばこ
れにより財務状況がわかるし、お金をかけてもいいというのならば信用調査機関に
リサーチを依頼する方法もあります。 |
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| Q17:「少人数私募債」について教えてください。 |
A :「少人数私募債」とは、主に中小企業が取引先の経営者や友人に、自社で発行した
社債を買ってもらい資金を調達するという手段で、大企業が行う社債発行のミニ版
のようなものです。
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近時、株式発行などによる資金を集める手立てを持たない企業において、比較的手
軽な直接金融の手段として注目を集めています。
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しかし、一般的には担保も保証もなく、唯一の頼りとなるのは経営者の信用と企業
業績だけなのでそれなりのリスクも伴います。
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また、最近では、信用保証協会と銀行が債権の保証をするタイプの「保証付き私募
債」もあります。 |
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| Q18:融資を受けるための決算書の作り方のポイントを教えてください。 |
A :各金融機関によって方法や判断の基準が異なりますので、これならば絶対大丈夫と
いう決算書の作り方は「ない」というのが正直なところです。
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しかし、融資向けの決算書として「こうしたほうがよい」というポイントはいくつ
かありますので、以下にご紹介します。
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@ 減価償却費は満額計上すること。(税法上の限度額内)
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A 繰越欠損金がある場合には、別途積立金の充当などによりなくすようにする。
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B 仮払金や借受金などの仮勘定はできるだけ処理する。(決算書に残さない。)
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C 不明朗な役員への貸付は計上しない。(役員報酬とするのが本筋)
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D 営業利益は赤字にしないこと。
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E 計上した項目と金額についてはすぐに答えられるようにする。
F 返済額は償却前利益(税引き後利益+減価償却費)を超えないようにする。 等 |
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| Q19:金融機関と有利に交渉する方法を教えてください。 |
A :金融機関との交渉をする際に大切なのは、自分の会社の状況(業績、財務面)を十分に
把握しておくことと、そして冷静にかつ理論的に臨むということです。
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よく、金融機関から何を質問しても答えられない経営者の方がいますが、これでは金
融機関の信用を得ることはできません。
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また、「金融機関の言うことだから」とどんなの要求についてもYESと答える方がいま
すが、これでは初めから交渉にはなりません。
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不要なものや不利なものについては、ハッキリNOといいましょう。
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仮に、金融機関の要求やお願いを聞いたとしても、それにより格付けが上がったり、
融資が通りやすくなるということは、現在では全くありません。(なぜなら、このよう
な協力を金融機関マニュアルでは全く評価していないからです)
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また、実効金利を利用して交渉するというのも効果的です。
いずれにしても、あまり金融に詳しくない、押しに弱い、というタイプの人は専門家
の判断を仰いでから交渉を行うようにすることが賢明です。
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| Q20:実効金利とはなんですか? |
A :金融機関との交渉を有利にする方法として、実効金利による交渉があります。
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実効金利とは、企業がその金融機関に対して預けている預金と借入金の預金を比較
することにより、金融機関がどれだけの利益を得ているかをあらわしたものです。
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計算式は以下のとおりです。
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実効金利 = (支払金利−受取り金利) ÷ (借入金平均残高−預金平均残高)
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| これを具体例で計算すると |
| 金 利 残 高
利 息 |
| 預 金 0.1% 1,000万円 1万円 |
| 借入金 3.0% 2,000万円 60万円 |
(60万円−1万円) ÷ (2,000万円−1,000万円) =
0,059
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このケースでは、金融機関は実質的に5.9%の利息を得ていることになります。
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これを引き下げるには、貸し出し金利を下げるか、預金金利をあげるか、または、
借入れ金額を増やすか、預金額を下げるかのいずれかとなります。 |
そして通常の場合は、預金額を下げる(預金を下ろす)というのが最も現実的な方
法となります。 |
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| Q21:自分でもできる決算書の改善方法はありますか。 |
A :手をつけやすいものとして「役員報酬の引き下げ」があります。
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役員報酬の引き下げは、会社の利益率の向上につながるので銀行にも歓迎されます。
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また、ほかにも会社が社長から借り入れている借金を資本金に振替える方法(貸付金
の現物出資)も有効な手段です。
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これも取締役会の決議で行うことができますが、出資の目的額が500万円を超えると
検査役の調査が必要となるので注意が必要です。
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自己資本の増強に役立つので会社の財務体質の強化、ひいては格付けのUPにつなが
ります。
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また、その他としては、保険契約の見直し、解約、借入れ(解約返却金の範囲内)な
どがあります。 |
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| Q22:取引先の倒産に備える方法を教えてください。 |
A :倒産防止共済制度があります。
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これは取引先の倒産に備えて毎月一定額を積み立てていくもので、万が一、取引先
が倒産して売掛金や受取手形の回収が困難になった場合に掛け金総額の10倍まで、
または、被害額のいずれか少ない額(最高限度3,200万円)の貸付を受けることができ
ます。
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貸出し条件は、無担保、無保証人、無利子で5年間(据置期間6ケ月を含む)となって
いますが、貸付を受けた場合には貸付額の10分の1相当額が納付した掛金から控除さ
れる仕組みになっています。
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また、臨時に資金が必要となった場合には、解約手当金の範囲内で貸付を受けるこ
とができます。
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| Q23:会社を作るにあたって助成金の申請をしたい。 |
A :助成金には、大きく分けて厚生労働省管轄のものと、その他省庁管轄のものの2つ
に区分されます。
しかし、厚生労働省の管轄のものについては、基本的に要件を満たせれば受給できる
ものの、雇用保険への加入が必要要件となっており、また、その他のものについては
特許を保有している、これまでにない新規性があるなど要件が厳しく、しかも受給で
きる件数も多くありません。
これらの要件を満たすのは、意外と難しいことから、助成金の申請をする場合には、
まず受給したい助成金の目標を決め、必要な要件を整えた上でエントリーすることが、
結果的には受給のための近道となります。
また、助成額も最高で500万円程度までというものが多いことから、それ以上の資金の
調達が必要な方については、「経営革新計画による認定」手続きをお勧めします。
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| Q24:「少人数私募債」を発行してみたいが、その手続きは? |
A :少人数私募債の発行は次のような利点があることから、最近、中小企業を中心に大き
な注目を集めています。
@ 償還期までは通常、年1回の利払いだけで済むので、資金繰りの改善に大きな
効果がある。
A 金融機関の融資枠が一杯になっている場合でも、利用できる。
B 担保や保証人が不要。
C 原則、行政への届出や登記などの手続きが不要。
D 調達が成功した場合には、金融機関の格付けが上がる可能性がある。
E 自分の事業の内容を投資家に理解してもらえる。
F 自治体(都内では足立区と文京区)によっては利子補給制度がある。
しかし、一方で
@ 一回の募集は49人まで
A 身の回りに引き受けてもらえる先が少ないので、十分な調達が難しい。
B しっかりとした事業計画書を作成する必要がある。
などの制約があります。
また、購入者に対しては、債権証書は発行せず、利札のみを渡すのが一般的です。
いずれにしても、少人数私募債においては、発行者の信用だけがよりどころとなる
ので、シッカリとした事業計画書の作成と、定期的な事業報告が欠かせません。

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